消費税の仕入税額控除「インボイス制度」~登録申請はお早めに(令和5年3月31日まで)~|国税庁

 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。

 インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。

 申請期限である令和5年3月末に近づくにつれ申請数が大幅に増加することが予想されます。そのため登録処理に時間をいただくことが予想されますので、現時点で登録を予定されている事業者の方などにおかれましては、できるだけ早期の登録申請をお願いいたします。

制度に関する各種ご案内(国税庁)

国税庁 軽減・インボイスコールセンター

0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

中小企業等に向けた支援措置

 

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