国土交通省より「業務前自動点呼の先行実施要領」について通知がありましたのでお知らせします。
令和5年4月以降、業務後自動点呼の実施が可能となっておりましたが、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、本先行実施要領に基づき業務前自動点呼に係る先行実施事業を行うことになったとのことです。
自動車運送事業における運行管理については、道路運送法又は貨物自動車運送事業法体系において、輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者において、営業所に運行管理者を配置し、原則として対面により点呼を行い必要な指示を与えること等が定められています。
令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第 266 号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、業務後自動点呼を実施することが可能となりました。
今般、業務後のみならず、業務前自動点呼を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、業務前自動点呼に係る先行実施事業を別添の「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領」に基づき実施することとなりました。
なお、自動車運送事業者が実施要領に基づいて業務前自動点呼を行った場合、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号)第 24 条第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第 22 号)第7条第1項の規定に適合する点呼が行われたものとして取り扱うこととします。
業務前自動点呼をおこなうには、業務前自動点呼機器の要件を満たした認定機器を使用し、機器を設置する施設、社内体制等の各要件を満たし、営業所を管轄する運輸支局への届出が必要です。また、国土交通省又は運行管理高度化ワーキンググループの求めに応じ、点呼実施状況の報告を行う必要があります。
詳しくは下記通達をご確認ください。
お問合せ先
青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000