今般、法人向け引越サービスを行う事業者による過大な請求を行う不適切な事案が発生したことを受け、国土交通省自動車局貨物課より全日本トラック協会に対し、下記の通り適切な業務実施の徹底について要請文書が発出されました。
引越運送を行っている事業者は、標準引越運送約款において実際に要する運賃等と見積書との差異が発生した場合の修正等についての規定も定められていることを踏まえ、適切な業務実施を徹底していただきますようお願い申し上げます。
国自貨第49号
平成30年7月25日
公益社団法人全日本トラック協会会長殿
国土交通省自動車局貨物課長
引越運送に係る貨物自動車運送事業の適正な業務実施の徹底について
今般、法人向け引越サービスを提供する貨物自動車運送事業者において、実施した引越運送に関して過大な請求を行う不適切な事案が発生した。
貨物自動車運送事業法においては、利用者利益の保護についても、その法益とされているところであり、同法を遵守した適切な業務実施が求められる中、トラック事業の業務に関して今般のような事案が発生したことは、貨物自動車運送事業に対する信用・信頼を大
きく揺るがしかねず、極めて遺憾であると言わざるを得ない。
ついては、標準引越運送約款において実際に要する運賃等と見積書との差異が発生した場合の修正等についての規定も定められていること等も踏まえ、引越運送を行っている貴会会員に対し、上記のような不適切な事案が発生することがないよう、適切な業務実施について改めて徹底するよう要請する。