引越をした時、名義変更した時の手続について(自動車登録等適正化)/国土交通省

 自動車の登録制度は、所有権の公証や各種行政の制度的インフラとなるものであり、正確な権利関係・使用実態の反映が必要です。

 このため国土交通省では、自動車登録等適正化推進協議会と協力して、自動車の変更登録、移転登録、自動車検査証の記載事項の変更申請の手続きを正しく行っていただくよう自動車ユーザーの皆様へお願いしているところです。

 自動車ユーザーの皆様は、引越をして住所が変わったら変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わったら移転登録の手続きを行って下さい。

 これらの手続きを怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることがある他、リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります。

手続きを行なわないと・・・
以下のような支障が生じるおそれがあります。

■ リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。
■ これらのお知らせが前の所有者に届けられ、トラブルの原因に・・・
■ 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。
■ 罰金刑に処される場合もあります。

 手続きの詳細については、下記リンク先のリーフレット及び自動車検査・登録ガイドをご覧下さい。

この記事のお問合せ先

 ■登録自動車の場合(白や緑のナンバープレート)
  「青森」ナンバー 青森運輸支局 電話050-5540-2008
  「八戸」ナンバー 八戸自動車検査登録事務所 電話050-5540-2009

 ■軽自動車の場合(黄色や黒のナンバープレート)
  「青森」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 電話050-3816-1831
  「八戸」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 八戸支所 電話050-3816-1832