「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」の一部改正について|国土交通省

 「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」は、2022年2月4日付け記事においてお知らせさせていただいたところです。

 今般、この特例について一部改正が行われましたのでお知らせいたします。

 

■ 主な改正点

 特例による活動拠点の設置対象が「建設工事現場」から「建設工事現場」へと改正され、建設工事現場のほか、「鉄道車両基地、宇宙空間観測所その他これらに類する場所であって超大型貨物が搬入されるもの」へと、その範囲が拡大されました。