八戸市環境保全課から「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について」の周知依頼がありました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項及び同法施行規則第8条の27の規定により、産業廃棄物を排出する事業者は、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年6月30日までに産業廃棄物を排出した事業場を管轄する都道府県知事(政令市長)に報告書を提出することが義務付けられています。
- 八戸市に報告が必要な方
八戸市内の事業場又は工事現場から産業廃棄物を排出した事業者の方 - 報告内容
八戸市内で排出した産業廃棄物を処理するため、平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月30日)に交付したマニフェストの交付状況(※ 電子マニフェストを使用した場合、報告は不要です。) - 報告期限
平成30年6月30日(土) - 報告先
八戸市環境保全課(八戸市江陽三丁目1-111 下水道事務所3階) - 報告方法
窓口への持参(月~金8:15~17:00)、郵送又はFAX
なお、法改正により、平成30年度から様式の一部が変更となっておりますので、市のホームページ(下記)から最新の様式をダウンロードして報告するようお願いいたします。