令和7年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者等の就職・採用活動に係る公共職業安定所における取扱い等について|厚生労働省

 厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長、厚生労働省人材開発統括官連名により、「令和7年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者等の就職・採用活動に係る公共職業安定所における取扱い等」について、周知協力の要請がありました。

 令和7年度の大学、短期大学及び高等専門学校の卒業・修了予定者の就職-採用活動については、令和5年12月8日の就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議において、令和6年度と同様、広報活動は卒業・修了年度の直前の年度の3月1日以降、採用選考活動は卒業・修了年度の6月1日以降、正式内定は卒業・修了年度の10月1日以降を原則とするとされています。

 都道府県労働局及び公共職業安定所においては、令和7年度の大学等卒業予定者に係る求人票、求人要項等は、令和7年4月1日以降に展示・公開、当該求人申込みの受理開始は令和7年2月1日以降、また職業安定所では、令和7年度の大学等卒業予定者に対し同年5月31日以前には職業紹介を行わないことから、事業主等も当該求人票による採用選考活動を行わないよう職業安定所から事業主等に了解を得るものとする等とされています。

 詳細につきましては、下記をご確認ください。