令和6年度個人ばく露測定定着促進補助金について|厚生労働省 青森労働局

 「個人ばく露測定定着促進補助金」について、公益社団法人全国労働衛生団体連合会において、令和6年6月1日から受付を開始する旨の情報が青森労働局よりありましたので、御案内いたします。

 この補助金は、化学物質のリスクアセスメントにおけるリスク見積り、又は、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するために行われる個人ばく露測定の円滑な実施と促進を図るため、中小企業等を対象として、個人ばく露測定に要する費用の一部を補助する内容となっております。

 詳しくは、下記リンク先をご確認ください。


個人ばく露測定定着促進補助金の概要

 個人ばく露測定は、法令で義務が課され実施している場合(アーク溶接作業等)がありますが、一方で、法令で義務が課されていない場合(リスクアセスメント<※1>の一環として個人ばく露測定を行う、技術上の指針<※2>等に基づき実施する個人ばく露測定)でも個人ばく露測定を実施されているところです。

 個人ばく露測定は、令和4年4月1日に初めて法令で義務が課されたもので、その歴史は浅く、日本国内で個人ばく露測定が定着しているとは言いがたい状況です。

 一方で、個人ばく露測定は、法令で義務が課されていないものの、リスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具を選定するために実施されており、これらは労働災害を防止に資するものであるとともに、個人ばく露測定の定着・促進を図ることが、今後の労働災害の減少に大きく寄与するものと思われます。

 このため、個人ばく露測定の普及定着を図るために、リスクアセスメントの一環として実施する個人ばく露測定及び技術上の指針等に基づき適切な呼吸用保護具を選択するために実施するばく露測定に要する費用の一部を補助するものです。

※1:労働安全衛生法第57条の3第1項に基づく危険性または有害性の調査
※2:令和5年4月27日付け化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(技術上の指針公示第24号)