土砂等を運搬する大型自動車の使用者は、届出の際に指定された表示番号を荷台の両側面及び後面に見やすいように表示しなければなりません。(※土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(通称:ダンプ規制法)第4条、同法施行規則第6条)
また、経済産業省令・国土交通省令で定める技術基準に適合する積載重量の自重計を、使用する車両に取り付けなければなりません。(※ダンプ規制法第6条)
なお、自重計は、技術基準に適合すると認められた日から1年ごとに計量法上の修理事業者等の行う点検を受ける必要があります。
これらの周知徹底を図るため、全日本トラック協会では、国土交通省との連名にてリーフレットを作成しましたのでお知らせいたします。