「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱について|青森運輸支局

 「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」については、道路運送法第78条第1項第3号に基づき、「年末年始及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年2月14日付国自貨第91号、一部改正平成26年6月9日付国自貨第16号)」に準じ、青森運輸支局管内の地域の実情に合わせて取り扱ってきたところです。

 一方、地域の実情に応じて行う有償運送許可については、平成29年3月23日に東北運輸局自動車交通部長通達により、申請手続を明確化するために東北運輸局管内の取扱が定められたことに伴い、令和2年度以降は青森県における「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱は下記のとおりといたします。

 なお、本取扱は青森運輸支局管内限りといたします。

1.申請方法、申請書の様式及び添付書類

 青森県内における除排雪のための自家用自動車有の有償運送許可申請の方法は、運送需要者である国、青森県、青森県内各市町村(以下、運送需要者)の取りまとめによる一括代理申請のみといたします。(下記 申請の流れ(イメージ図)参照)

 令和2年度以降、委託先事業者及びその下請事業者等からの直接申請は受付できませんので、ご注意いただき、委託先事業者や下請事業者等への周知をお願いいたします。

 申請にかかる提出書類は有償運送許可申請書(様式1(代理申請の場合の申請者名簿を含む。))のほか、次の書類を添付して下さい。

・申請時点において、当該申請に係る自家用自動車の有効な自動車検査証(写し)
・申請時点において、当該申請に係る有効な運転者の運転免許証(写し)
・使用する自家用自動車の使用権原を証する書面(別添様式①)【使用する自家用自動車の自動車検査証上の使用者が申請者と異なる場合に限る】

2.許可期間及び標準処理期間について

 許可期間は12月1日から翌年3月31日とし、「道路運送法第5章(自家用自動車の使用)及び第6章(雑則)に規定する申請に対する処分及び標準処理期間の処理方針」(平成18年9月15日付国自旅第164号の3)に基づき、標準処理期間を1ケ月とします。

3.申請内容の確認について

 自家用自動車有償運送は、道路運送法第78条第1項第3号に基づき、公共の福祉を確保するために真に必要な場合に限り、許可を受けて行うものです。このことから、申請内容に疑義が生じた場合には、記1.に示した添付書類以外にも確認のための書面を求める場合がございます。

 また、例えば申請書に記載された申請者の住所が、自動車車検証上の所有者(使用者)の住所や、運転免許証の住所と異なる場合は、その理由を確認し、関係法令に抵触する恐れがある場合には、是正後に申請していただくこととしています。

4.運送需要者が自家用自動車の使用者及び運転者に対して行う指導について

 自家用自動車の有償運送の許可にあたって、運送需要者(一括代理申請者)は、当該許可に係る自家用自動車の使用者及び運転者に対して、当該自動車を有償あるいは業として旅客運送の用に供しないことについて、及び事故防止・利用者対策について十分な指導教育を行って下さい。

5.実施時期

本取扱は令和2年4月1日より実施します。