望まない受動喫煙の防止を目的とした健康増進法の一部を改正する法律が昨年7月25日に公布され、本年1月24日より順次施行されているところです。
この改正法により、学校・病院等には令和元年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられます。
今般、これらの施行を踏まえ、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、厚生労働省において「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されましたのでお知らせいたします。
各事業者においては新たなルールの適用について、ご対応いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 健康安全課
TEL 017-734-4113
参考