「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正等について|国土交通省

 今般、国土交通省は、基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減等を図る観点から、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正を行うほか、所要の改正を行い、一定の要件を満たす長大又は超重量物を輸送するセミトレーラの基準緩和認定の期限を延長するとともに申請書面の簡素化を図ります。

 

【改正概要】

(1)提出書面の一部改正

各様式の集約化等、提出必要書面の見直しにより申請書面を簡素化。

(2)継続緩和における緩和の期限の一部改正

① 安全運行体制や法令遵守体制が徹底されていると認められる安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けている事業所に使用の本拠を有する自動車の継続緩和申請について、緩和の期限を4年から無期限に延長
(※ただし、継続緩和申請が必要であり、また、安全性優良事業所認定の返納や取り消しとなった場合には、遅滞なく新規緩和の申請が必要。)

② その他の継続緩和について、重大事故が減少していることから、緩和の期限を2年から4年に延長。

 

【施行日】

令和4年4月1日