青森労働局長から、当協会会長宛に「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」が発せられました。
11月は「過労死等防止啓発月間」とされていることも踏まえ、会員事業者においては、長時間労働の是正等、働き方の見直しに積極的に取り組んでいただきますよう、お願い申し上げます。
公益社団法人青森県トラック協会長 殿
長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書
日頃より、労働行政の推進に格別の御配意を賜り、厚く御礼申し上げます。
過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされており、同法に基づく「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)では、過労死等防止対策の数値目標として、週労働時間40時間以上の雇用者のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5 %以下とする(令和10年まで)、年次有給休暇の取得率を70%以上とする(令和10年まで)等が掲げられています。
こうした中で、過労死等の労災支給決定件数は近年増加傾向にあることから、青森労働局としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。
貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めて過重労働解消キャンペーンの趣旨を御理解いただき、次の事項が着実に取り組まれるよう、傘下団体・企業に対する周知啓発について御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
1.労働時間を適切に管理することに加え、長時間労働を前提とした労働慣行からの脱却を図ることで時間外労働の削減に取り組むとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくこと
(具体的な取組例)
・経営トップによるメッセージの発信
・勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、テレワーク、年次有給休暇の計画的付与制度、時間単位の年次有給休暇制度等の導入
・ノー残業デーの設定
・年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇) 等
2.建設の事業、自動車運転の業務については、長時間労働の背景として、取引慣行上の課題が挙げられることから、
(1)建設工事の発注者となる場合には、週休2日を確保することに配慮した適正な工期設定となるよう考慮すること
(2)荷主となる場合には、長時間の恒常的な荷待ちを発生させない取組等を行っていただくこと
(具体的な取組例)
・入庫自国の予約など荷物の積み下ろしに関する予約受付システムの導入
・パレット等の活用
・十分な納品リードタイムの確保
・運送を考慮した出荷時刻の設定 等
3.自社の働き方改革等により、取引先中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を行うこと
また、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるよう取り組んでいただくこと
4.月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の遵守も含め、時間外労働に対する割増賃金を適正に支払っていただくこと
青森労働局長
角井 伸一
以下に関連する情報へのリンクを掲載いたしますのでご活用ください。
🔗 厚生労働省:「しわ寄せ」防止特設サイト
🔗 厚生労働省:過重労働解消キャンペーン
🔗 厚生労働省:しごとより、いのち
🔗 厚生労働省:自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
🔗 厚生労働省:青森働き方改革推進支援センター
<問い合わせ先>
業務部(電話 017-729-2000)
