若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成(特例教習・外免切替)


○この助成は、全ト協の要綱等に従い、実績申請の受付等は青ト協で行います。


全日本トラック協会では、少子高齢化に対応した若年労働者を確保するため、各都道府県トラック協会の会員事業者が、新たに運転者として採用した若年ドライバー等の特例教習の受講、準中型免許取得及び外国免許切替講習の受講に対する支援を行います。

全ト協 助成交付内容について(全ト協HP)

助成種類・助成額

 ・特例教習の受講
  助成額:受講費用の3分の1(上限10万円)


 ・外免切替講習の受講
  助成額:受講費用の2分の1(上限4万円)
 
 ※1事業者あたり合計で30万円を上限とする。
 ※全ト協と地方ト協、国、地方自治体又はその他団体等の助成金等の合計が事業者の負担額を上回る場合は、全ト協の助成額を減額する。
 ※準中型免許(限定解除はについては、青ト協助成「貨物自動車免許等取得助成」により取扱い。

申請受付期間

 取得対象期間:令和8年4月1日から令和9年2月26日まで
 実績報告提出期日:令和8年2月末日(青ト協必着)
 ※期間内であっても、予算額に達した場合は、その時点で終了となります。

申請様式

 若年ドライバー等確保のための運転免許取得支援助成(特例教習の受講・外免切替講習の受講) 申請書

特例教習の受講に係る要件

 下記①~④のすべての要件を満たす場合に限り、助成金の交付対象とする。


 ①当該事業者が、令和7年4月1日以降に、当該運転者を採用していること。
 ②当該運転者が、平成元年6月2日以降の生まれであること。
 ③当該運転者が、令和7年4月1日以降に、指定自動車教習所等を活用し、特例教習を受講修了していること。
 ④当該運転者が、助成金申請時に当該事業者に在籍し、運転者として従事していること。

外免切替講習の受講に係る要件

 下記①~④のすべての要件を満たす場合に限り、助成金の交付対象とする。


 ①当該運転者が、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)に合格していること。
 ②当該運転者が、特定活動の在留資格を取得していること。
 ③当該運転者が、令和7年4月1日以降に、受講し、外免切替(普通免許又は準中型免許)における技能確認・知識確認に合格していること。
 ④当該運転者が、助成金申請時に当該事業者に運転者として在籍していること。

留意事項

 ※指定自動車教習所とは、道路交通法令の定める基準に適合しているものを公安委員会が指定したものであり、青森県以外の指定自動車教習所で取得した場合でも対象とるす。

 ※ドライバーが個人で受講もしくは取得費用を支払った場合は、助成金を交付しない。

 ※指定自動車教習所等への通学費用や自動車運転免許試験場でかかる費用等は対象外とする。