11 月は下請取引適正化推進月間です|公正取引委員会・中小企業庁
令和6年度 下請取引適正化推進月間キャンペーン標語
賃上げと 労務費転嫁を 両輪に
11月は下請取引適正化推進月間です。全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催(オンラインによる非対面方式)するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。
公正取引委員会(ホームページ https://www.jftc.go.jp) 不当なしわ寄せに関する下請相談窓口 【受付時間】10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く。) 地方事務所等 北海道事務所 011-231-6300 |
中小企業庁(ホームページ゙ https://www.chusho.meti.go.jp) 下請かけこみ寺 電話相談窓口 【受付時間】9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く。) 地方経済産業局等 中小企業庁事業環境部取引課 03-3501-1732 |
下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。
下請代金支払遅延等防止法 【親事業者の義務】 ○ 取引条件等を記載した注文書の交付 【親事業者の禁止行為】 ○ 受領拒否 |
下請中小企業振興法 【振興基準】 ○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善 |
