手形等のサイトの短縮への対応について|公正取引委員会・中小企業庁
2024年5月24日(金)
公正取引委員会および中小企業庁では、長期サイトの手形について、下請法が禁止する「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして指導基準に基づく指導を行っているところですが、今般、指導基準が変更され、業種を問わず60日を超える手形サイトが指導対象となることとされましたのでお知らせします。
今後、令和6年11月1日以降に交付された手形等について、変更後の新たな指導基準による対応が行われることとされております。これに伴い、下請法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、手形等のサイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。
【サプライチェーン全体での支払手段の適正化について】
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詳しくは、下記リンク先の通達をご確認ください。
【参考】
