国土交通省による適正原価の設定に向けた書面調査の実施について

 令和7年6月に成立、公布された貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和7年法律第60号)において、「運賃及び料金に係る適正原価」(第9条の2)が新設されることとなりました。

 国土交通省では、貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金について、貨物自動車運送事業の適正な運営を図るための原価を定めるにあたり、貨物自動車運送事業者の原価構造の実態等を把握する必要があり、下記概要にて、全ての貨物自動車運送事業者に対して、標記調査を実施することとなりました。

 本調査は貨物自動車運送事業法第60条に基づき報告を求めるものであり、回答の義務がある調査となります。

 今後、全ての貨物自動車運送事業者に対して調査票が郵送されますので、ご回答をお願いします。(WEB回答も可)


1.調査対象事業者

全ての貨物自動車運送事業者

2.スケジュール

(1) 調査票発送

・ドライバン等:令和8年1月7日(水)から順次発送
※なお、特殊車両は、令和8年1月13日(火)から順次発送

(2)回答期限

・ドライバン等:令和8年2月20日(金)まで
※なお、特殊車両は、令和8年2月27日(金)まで

3.回答方法((1)、(2)のいずれか選択)

(1)WEBサイト上での回答( https://www.mlit.site
(2)上記WEBサイトにあるExcelファイルに入力しメールにより返信

4.調査内容

・ 事業者の概要(事業者名、住所、保有車両台数等)
・ 経営・財務状況(売上高、営業利益等)
・ 取引条件等の実態(附帯作業、待機時間等)
・ 各車両等の実態(車両の形状、運行実態等)

5.本調査に関する問い合わせ先

○ 適正原価調査コンタクトセンター

電子メール:ask@mlit.site
ファクス:03-6273-0485

※なお、上記問い合わせ先に加えて、解説動画、FAQ一覧もWEBサイトに掲載されております。

2026年1月14日 | カテゴリー : 適正化対策 | 投稿者 : n.kasai