行政書士法の一部を改正する法律の趣旨について(周知)| 青森県行政書士会

2026年3月02日(月)

 行政書士法の一部を改正する法律(「令和7年法律第65号。以下「改正法」という。)が令和8年1月1日から施行され、青森県行政書士会より法律の趣旨について会員の皆様にもご理解いただくよう周知依頼がありました。

「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務(書類作成等)を行うことができない」
※太字の文言が加えられ、趣旨が明確にされました。

 この改正は、行政書士や行政書士法人でないものが、他人の依頼を受け、「会費」「手数料」「コンサルタント料」等のどのような名目であっても、対価を受領して官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという趣旨です。業務の制限違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その行為者が所属する法人または人に対して100万円以下の罰金刑を科する両罰規定が整備されました。

 この法律改正により、当適正化事業部及び各支部事務局では会員の皆様が提出する書類の作成方法等のアドバイス等は従来通り行いますので、直接官公署への提出をお願いします。

 なお、国土交通省では令和7年度12月1日より、書面で提出していた自動車運送事業関連手続きの「申請書」や「届出書」を自社のパソコンからインターネットを通じて提出できるオンライン申請(e-GOv)の利用が開始されております。
 オンライン申請利用準備及び、操作方法の対象手続きの詳細についていは、以下のHPサイト内「オンライン申請業務マニュアル」を作成・掲載していますので、そちらをご参照ください。

自動車運送事業(バス、タクシー、トラック)・レンタカー・自家用有償に関するオンライン申請(国土交通省HP)

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