青森県より、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書の提出について周知依頼がありましたので、お知らせします。
事業活動に伴い発生した産業廃棄物の運搬または処分を委託し、マニフェストを交付した事業者は、前年度1年間に交付したマニフェストの交付等の状況について、毎年6月30日までに、産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市・中核市は市長)へ報告することが義務付けられています。
該当する会員事業者におかれましては、忘れずに「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を提出いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、電子マニフェストを使用している場合は、情報処理センターから都道府県知事等へ報告されるため、事業者による報告は不要です。 電子マニフェストを使用していない事業者におかれましては、この機会に導入をご検討ください。
詳細につきましては、以下のリンクをご確認ください。
<詳細>
🔗 産業廃棄物管理票交付等状況報告書について|青森県庁ウェブサイト
