自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて(周知)

2026年3月03日(火)

 昨年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。以下「改正法」という。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行されます。この中で、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用されます。

 改正法は、違法「白トラ」を行う者に関する従前の取扱いを変更するものではありませんが、今般、国土交通省において、特に個人事業主による自家用ダンプカーの利用が多い建設現場等における混乱が生じることのないよう、自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いを明確化することとし、建設系関係団体及び地方公共団体等に対し、別添のとおり通知が発出されましたのでお知らせいたします。

<問い合わせ先・担当>
業務部 葛西・石森(電話017-729-2000)

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