自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて(周知)
2026年3月03日(火)
昨年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。以下「改正法」という。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行されます。この中で、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用されます。
改正法は、違法「白トラ」を行う者に関する従前の取扱いを変更するものではありませんが、今般、国土交通省において、特に個人事業主による自家用ダンプカーの利用が多い建設現場等における混乱が生じることのないよう、自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いを明確化することとし、建設系関係団体及び地方公共団体等に対し、別添のとおり通知が発出されましたのでお知らせいたします。
- 【発信文書】20260216全ト協発第556号_自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて
- 【全ト協宛事務連絡】自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて(全日本トラック協会会長あて)
- 参考【事務連絡】自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて(各運輸局自動車交通部長 沖縄総合事務局運輸部長あて)
- 【国交省事務連絡】自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて
- 【添付】違法白トラ対策用チラシ
- 【添付】荷主向け改正法周知リーフレット
<問い合わせ先・担当>
業務部 葛西・石森(電話017-729-2000)
