「遠隔点呼機器の活用により、所属営業所以外の運行管理者等から対面点呼を受ける場合の特例」(国土交通省 通達)のお知らせ|全日本トラック協会

2026年4月01日(水)

 このたび、国土交通省物流・自動車局安全政策課より「遠隔点呼機器の活用により、所属営業所以外の運行管理者等から対面点呼を受ける場合の特例(令和8年3月25日付 国自安第222号)が発出されました。

 本通達は、長距離運行を行うトラック等の運転者が移動先の営業所等で点呼を受ける場合において、移動先の営業所に所属する運行管理者又は補助者から対面点呼を受けることができれば効率的運用が可能であるものの、現行規制においては、遠隔点呼を受けることは可能であるが、対面点呼を受けることは認められていない、といった状況を解消するものとなります。

 会員事業者の皆さまにおかれましては、別添通知をご確認のうえ、適切な対応にご協力願います。

 なお、本件に関する関連情報は、青森県トラック協会ならびに全日本トラック協会ホームページにも掲載されておりますので、併せてご確認ください。

2026.03.30_全ト協発第656号「遠隔点呼の活用による特例」(国交省通達) 

                                            以上

                                  <問い合わせ先・担当>

                                  業務部または適正化事業部

                                  (電話017-729-2000)

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