トラックドライバーの長時間労働改善にむけて「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」を公表/国土交通省・厚生労働省

 国土交通省及び厚生労働省では、トラック運送事業における取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現するための環境整備を図ることを目的として、平成27年度より、学識経験者、トラック運送事業者、荷主、労働組合等の関係者から構成される「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を中央及び各都道府県に設置しております。

 その協議会において、トラック事業者と荷主とが連携して、荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化など長時間労働の抑制を図るためのパイロット事業を平成28年度から2か年度にわたり実施し、今般、その成果を「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」として取りまとめ、公表しました。

 国土交通省及び厚生労働省では、関係省庁と連携し、今後、ガイドラインの横展開を図り、トラック運送事業における取引環境と長時間労働の改善に向けて取り組んでいきます。

《ガイドラインのポイント》
○ 2年間のパイロット事業で得られた長時間労働改善等の知見を具体的な事例を交えて紹介
○ 荷主とトラック運送事業者の協力による長時間労働改善等に向けた取組みを紹介

 トラック運送事業者の皆様はもちろん、荷主企業の皆様もぜひご一読ください。


本ガイドラインをもとに解説する「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」が平成31年2月5日~22日にかけて全国各地にて開催されます!
詳しくは下記リンク先の記事をご覧ください。

平成30年度「下請取引適正化推進講習会」開催のご案内/東北経済産業局

 東北経済産業局では、11月の下請取引適正化推進月間にあわせ、下請取引の適正化を一層推進するため、その普及・啓発事業の一環として、下請取引担当者等を対象に下請取引適正化推進講習会を開催します。
 講習会では、下請代金支払遅延等防止法、下請中小企業振興法(特定下請連携事業計画の概要等)及び消費税転嫁対策特別措置法の趣旨・内容を説明します。

青森会場:開催日時
平成30年11月15日(木曜日) 13時30分~16時30分

開催場所
八戸地域地場産業振興センター ユートリー 8階 中ホール
(青森県八戸市一番町1-9-22)

定 員
120名(無料)(定員に達し次第締切りいたします)

参加申し込み方法
下記リンク先の「申込フォーム」から申し込んでください。

11月は下請取引適正化推進月間です/公正取引委員会・中小企業庁

平成30年度下請取引適正化推進月間キャンペーン標語

「見直そう 働き方と 適正価格」

 11月は下請取引適正化推進月間です。全国各地において下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。

公正取引委員会
取引部企業取引課 03-3581-3375
(ホームペ一ジ https://www.jftc.go.jp/)

中小企業庁
事業環境部取引課 03-3501-1732
(ホームペ一ジ http://www.chusho.meti.go.jp/)

北海道事務所    011-231-6300
東北事務所     022-225-8420
取引部企業取引課  03-3581-3375
中部事務所     052-961-9424
近畿中国四国事務所 06-6941-2176
中国支所      082-228-1501
四国支所      087-811-1758
九州事務所     092-431-6032
沖縄総合事務局総務部公正取引室 098-866-0049
北海道経済産業局 011-709-1783
東北経済産業局  022-221-4922
関東経済産業局  048-600-0325
中部経済産業局  052-589-0170
近畿経済産業局  06-6966-6037
中国経済産業局  082-224-5745
四国経済産業局  087-883-6423
九州経済産業局  092-482-5450
沖縄総合事務局経済産業部 098-866-1755

 

 下請取引については,「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。

下請代金支払遅延等防止法下請中小企業振興法
【親事業者の義務】
○ 取引条件等を記載した注文書の交付
○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
○ 下請代金の支払期日を定めること
○ 遅延利息の支払

【親事業者の禁止行為】
○ 受領拒否
○ 下請代金の支払遅延
○ 下請代金の減額
○ 返品
○ 買いたたき
○ 物の購入強制・役務の利用強制
○ 報復措置
○ 有償支給原材料等の対価の早期決済
○ 割引困難な手形の交付
○ 不当な経済上の利益の提供要請
○ 不当な給付内容の変更・やり直し
【振興基準】
○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善
○ 発注内容の明確化、発注方法の改善
○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化
○ 下請取引に係る紛争の解決の促進
○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
○ 下請事業者の連携の推進
○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進
○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど)

 

この記事に関するお問合せ先
 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 電話:03-3581-3375(直通)
 中小企業庁事業環境部取引課 電話:03-3501-1732(直通)

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書/青森労働局

 青森労働局長から、当協会会長宛に「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」がございましたのでお知らせいたします。


公益社団法人青森県トラック協会
会長 木村英敬 殿

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書

 長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。
 このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行から、早く帰る労働慣行への転換を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。
 具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、朝型勤務、勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇)のほか、ボランティア休暇を始めとする働く方々の実情に応じた特別な休暇制度の導入等が考えられますが、各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。

 貴協会におかれましては、これまでも、働き方改革や夏の生活スタイル変革に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等に対する周知啓発に向けて御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 折しも、本年7月6日、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が公布されました。
 また、同月24日には、変更された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定され、国が取り組む重点対策として、長時間労働の削減に向けた取組の徹底や過重労働による健康障害の防止対策等が項立てされるとともに、勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標等が盛り込まれたところです。
 この長時間労働の削減等の問題について、厚生労働省においては、
① 著しい過重労働や賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導の強化
② 休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化
を2つの柱として、省を挙げて取り組んでいるところです。また、県内においても、国、県、労使関係団体等を構成員とする青森県働き方改革推進協議会を設置し、青森県において働くすべての方々が活躍できる社会の実現に向けて、働き方改革を推進することとしております。
 今後とも、長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進を始めとする働き方の見直しへ向け、様々な取組を実施していく方針ですので、引き続き、御協力をお願い申し上げます。

青森労働局長 瀧原章夫


 青森県トラック協会ホームページではこれまでも働き方改革推進のための記事を掲載してまいりました。
 下記にそのリンクをあらためて掲載いたしますのでご活用ください。

過労死等防止対策推進シンポジウム開催のお知らせ/厚生労働省

 働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の尊い命や心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっていることを踏まえ、下記にて、厚生労働省主催による「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されることとなりました。

 本シンポジウムでは有識者や過労死をされた方のご遺族にもご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について探ります。

 この機会にぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。

日時
 平成30年11月21日(水) 18:00~20:00(受付17:30~)

場所
 ハートピアローフク 大会議室
 青森市本町三丁目3-11

内容
 ・青森労働局 取組説明
 ・遺族からの声 「放送局記者過労死遺族からの訴え」佐戸 恵美子 氏(東京過労死を考える家族の会)
 ・パネルディスカッション

参加料は無料です。
申し込み方法など詳しくは下記リンク先をご確認ください。

この記事のお問い合わせ先
 株式会社プロセスユニーク(受託事業者)
 電話:0120-053-006

過重労働解消キャンペーンについて/青森労働局

 週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められます。

 また、脳・心臓疾患や精神障害に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しており、長時間労働の削減のための労働時間の把握が適正になされていないことによる割増賃金の不払に係る労働基準法違反も依然としてみられるところです。

 このため、厚生労働省では11月の「過労死等防止啓発月間」を中心に、「平成30年度過重労働解消キャンペーン」を実施します。

 各事業所においては、長時間労働の削減等、過重労働解消に向けて取組んでいただきます様お願いいたします。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この記事のお問い合わせ先

青森労働局 労働基準部 監督課
電話 017-734-4112

「働き方・休み方改善ポータルサイト」について/厚生労働省

 厚生労働省では「働き方・休み方改善ポータルサイト」を作成し、公開しております。

 本ポータルサイトでは、各事業者が自社社員の働き方・休み方を見直し、改善に取り組むことができるよう、自己診断用ツールや企業の取組事例、セミナー開催情報、行政による支援策等が掲載されております。

 働き方改革取組み推進に、「働き方・休み方改善ポータルサイト」の活用をお願いいたします。

「働き方改革関連法」説明会・セミナーのご案内/青森労働局

 本年6月29日に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」では、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方改革の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずることとされて、平成31年4月から「働き方改革関連法」が順次施行されます。

 これを受けて、青森労働局及び青森県働き方改革推進支援センターにおいて、働き方改革関連法の施行に向けた説明会及びセミナーが開催されることなりましたのでお知らせいたします。

 ご多忙とは存じますが、この機会にぜひご出席ただきますようお願いいたします。

1.働き方改革関連法説明会

主催 青森労働局

開催日程
・11月19日(月)青森市 アピオあおもり
・11月22日(木)むつ市 下北文化会館
・11月26日(月)五所川原市 五所川原中央公民
・11月28日(水)黒石市 スポカルイン黒石
・12月3日(月)弘前市 弘前市総合学習センター
・12月5日(水)八戸市 八戸市総合福祉会館
・12月10日(月)十和田市 十和田生涯学習センター

2.働き方改革推進セミナー

主催 青森県働き方改革推進支援センター

開催日程
・11月30日(金)青森市 ホテル青森

※ 参加申し込み方法など詳しくは下記リンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-6651

 

 

地域別最低賃金額が改定されました/青森労働局

 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定され、青森県では10月4日から施行されます。

 最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたもので、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。

 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(上限50万円)が科せられる場合があります。

 なお、派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金額が適用されます。

 厚生労働省では、中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策を設けています。詳細は下記リンク先をご確認ください。

平成29年度補正「サービス等生産性向上IT導入支援事業」について/経済産業省

 4月9日付けの記事でもお知らせしておりました中小企業・小規模事業者向けの「サービス等生産性向上IT導入支援事業」については現在二次公募を行っているところですが、公募枠にまだ余裕がある状況です。二次公募の締切りは8月3日(金)ですが、8月下旬より3次公募も予定されております。

 運送業でも活用できるIT導入補助金メニューもございますので、導入をご検討されている場合は、補助金の活用につきましてもあわせてご検討ください。

■ ホームページを製作または全面改修して、自社をアピールしたい。
■ 会計システムを入れて給与や税金の計算を楽にしたい。
■ 顧客管理や予約管理システムを入れてサービスを向上させたい。
■ 運転日報や車両管理、社員の出勤状況が管理できるようにしたい。・・・など

 補助金の詳細については、下記ウェブサイトにてご確認ください。