「無期転換ルール」への対応について(平成30年4月~)/厚生労働省

 平成25年4月に施行の改正労働契約法第18条に規定された「無期転換ルール」の仕組みは、雇止めの不安などを解消し、安心して働き続けることができる社会を実現することで、労働者が長期的なキャリア形成を図ることを可能とするとともに、企業にとっても優秀な人材の確保を可能とするものです。

 無期転換ルールへの対応にあたって、無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止め等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではなく、慎重な対応が必要です。

 また、無期転換ルールに対応するための人事制度の検討や就業規則などの関係諸規程の整備が未了の企業においては、早急な対応が必要であるほか、紛争を未然に防止するため、無期転換申込権や構築した人事制度について、事前に労働者へ説明することも重要です。

 各事業者の皆様には、下記リンク先を参考に「無期転換ルール」への対応を行っていただきますようお願いいたします。