本年6月15日より、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。これにより、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進します。
1.背景
トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。
今般、こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業等に関する実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組みを促進すること等を目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象とします。
2.乗務記録への記録対象として追加する内容
(1)対象車両
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合
(2)対象作業
[1]荷役作業(例) 積込み、取卸し
[2]附帯業務(例) 荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。
3.今後のスケジュール
施行日:令和元年6月15日(土) (令和元年5月10日(金)に公布済み)
NEXCO中日本では、東名高速道路の旧豊橋本線料金所跡地を整備し、本年4月に豊橋PA(下り)をオープンしました。
この豊橋PAにおきましては現在、トラックドライバーの確実な休憩機会を確保するため、物流事業者向けの駐車場予約システムの社会実験が行われておりますので、お知らせいたします。
この社会実験への参加方法(駐車場予約システムモニター募集)など、詳しくは下記リンク先をご覧ください。
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄績をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。
働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。
働き方の多様化が進む一方で、長時聞労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が依然として深刻な状態です。
このため、今般、長時間労働の是正等、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法等が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されたところです。
今般、今回の労働基準法及び労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、総合対策の見直しが行なわれましたので、各事業者において、「事業者が講ずべき措置」について取組んでいただきますようお願い致します。
過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置(項目) ■ 時間外・休日労働時間等の削減 ■ 年次有給休暇の取得促進 ■ 労働時間等の設定の改善 ■ 労働者の健康管理に係る措置の徹底 |
上記措置に関する詳しい取り組み方法などは、下記リンク先PDFファイルをご確認ください。
国土交通省・経済産業省・農林水産省は、証券取引所の上場会社及び各都道府県の主要企業の合計約6,300社の代表者に対し、「ホワイト物流」推進運動への参加を要請する文書を「直接」送付しましたので、お知らせします。
近年、トラック運転者不足が深刻化する中で、「宅配危機」、「引越難民」等と呼ばれる問題が生じています。今後、中高年齢層の運転者が定年等で大量に離職すること等を踏まえると、国民生活や産業活動への影響を避けるためには、従来の「運び方」を見直し、荷主、物流事業者等の関係者が連携し、もっと働きやすい、生産性の高い物流を実現することが急務です。
今後、本運動に賛同いただいた企業名を公表していくこととしています。
「ホワイト物流」推進運動とは? 深刻化するトラックドライバー不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的とし - トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
- 女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現
に取り組む運動です。 企業は、取組方針、法令遵守への配慮、契約内容の明確化・遵守、運送内容の見直し等を内容とする自主行動宣言の提出・公表・実施を通じて、運動に参加することができます。 |
【参考】トラック運転者不足が国民生活や企業活動に与える影響 ■ 現状のままでは、運転者不足のさらなる深刻化が懸念されます。 ■ 既に、運賃・料金「単価」の上昇、運送サービスを提供可能なトラック台数や日・時間帯等の縮小(例.日曜日の集荷・配達中止)が生じています。 ■ 適切な対応を行わない場合、国民にとっては、宅配便・引越が不便になったり、食品等の物量の減少や品揃え不足等の影響が生じる可能性があります。 ■ 適切な対応を行わない場合、各企業においては、「トータル」物流コストや、商品・原材料の仕入れ価格の上昇、在庫の増加、販売の機会損失の発生等により、営業利益が減少する可能性があります。 |
詳しくは下記リンク先パンフレットをご覧ください。
トラック運送業界で更なる活躍が期待される女性・高齢ドライバーが安心して働くことができるよう、女性・高齢ドライバーが運転しやすいトラックのあり方を取りまとめました。 |
トラック運送事業は、我が国の産業活動や国民生活の基盤を支える重要な産業ですが、一方で、トラックドライバーにおける有効求人倍率は3.03倍(平成31年1月時点で全産業平均の約2倍)と、他の産業に比べ人手不足が深刻な状況にあります。
将来の担い手の確保や現在勤務しているドライバーが引き続き働きやすい環境を維持することが、我が国における物流サービスの継続的な提供に資することとなるため、女性等を始めとする多様な人材の確保のための環境整備は必要不可欠です。
国土交通省及び(公社)全日本トラック協会では、女性をはじめとする多様な人材の確保、現在働いているドライバーの年齢が上がっても働きやすい環境の整備を目的として、平成30年3月に学識経験者、運送事業者、関係業界団体等の関係者から構成される「女性ドライバー等が運転しやすいトラックのあり方検討会」を設置し、女性・高齢ドライバーが運転しやすいトラックのあり方について検討を進めてきました。
同検討会における議論を踏まえ、トラック運送業界でさらなる活躍が期待される女性・高齢ドライバーが安心して働くことができるよう、「女性ドライバー等が運転しやすいトラックのあり方」について取りまとめました。
国土交通省及び(公社)全日本トラック協会では、多様な人材が働きやすい環境の整備に資するよう、本取りまとめについて、車両メーカー、架装メーカー、運送事業者等に周知を図ってまいります。
《取りまとめのポイント》 ○ 最新のトラックについては、運送事業者、女性・高齢ドライバーから高評価。 ○ 一方、多様なニーズに対応するオプションについては、運送事業者側に十分知られておらず、情報の共有化が必要。 ○ 運送事業者、女性・高齢ドライバーからは更なる改善の要望があり、要望に配慮された車両・架装の開発・普及が望まれる。 ○ 定期的に国土交通省、業界団体、メーカー等が意見交換を行い、運転しやすいトラックの普及を図ることが必要。 |
国土交通省 報道発表
国土交通省では、長時間の荷待ちや契約に含まれない附帯業務など、コンプライアンス確保に影響しうる輪送について実態を把握し、今後の施策に活用するための「意見等の募集窓口」を国土交通省ホームページ上に設置いたしました。
本窓口は、コンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する意見・事例を収集することを目的としており、提供された情報に基づき投稿者、事業者および荷主に問い合わせを行うことはありません。(ただし、投稿者本人が差し支えないとする場合は投稿者に問い合わせる場合があります。)
下記リンク先にアクセスし、意見・事例収集にご協力頂きますようお願い致します。
【意見・事例の投稿先】
建設資材の物流に関しては、以前、国交省が行った調査において、30分以上の荷待ち時間が生じた輸送品目の上位に入っており、その改善のためには建設資材物流の問題点や課題を明らかにする必要があります。
このため国土交通省では、建設資材物流における問題点や課題を抽出することを目的に、荷主・運送事業者それぞれを対象に標記の調査を実施することとなりました。
建設資材に関する輸送を行っているトラック運送事業者の皆様、その荷主企業の皆様におかれましては、下記リンク先からWEBアンケートにご協力下さいますようお願い申し上げます。
調査概要 ・実施期間 平成31年3月13日(水)~3月22日(金) ・回答方法 下記リンク先から回答ページにアクセスし、インターネット上でご回答下さい。 |
アンケート調査に係る問い合わせ先
株式会社野村総合研究所 担当:大和田、片桐 電話 03-5877-7348
本調査事業に関する問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 担当:山浦、長沢 電話 03-5253-8575
関連リンク
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律については、昨年7月6日に公布され、平成31年4月1日から、罰則付きの時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとして、各改正事項が順次施行されるところです。
商取引をめぐっては、「親事業者の業務平準化のため、発注数量が予定より大幅に増えても納期(生産計画)を変えてくれず、残業等のしわ寄せが発生している。」や「親事業者の働き方改革実施により年末年始に発注が集中したため、三が日も操業した。」等の声が寄せられています。
今後、大企業に時間外労働の上限規制が適用されると、発注者である企業が上限規制を遵守することのしわ寄せとして、さらに中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されるところです。
このため、厚生労働省及び中小企業庁では、中小企業の労働基準関係法令違反の背景に、極端な短納期発注等に起因する下請代金支払遅延等防止法等の違反が疑われる事案については、公正取引委員会を含む関係行政機関との連携を図り、その指導強化を図っているほか、厚生労働省及び国土交通省では、同様に建設業法の違反が疑われる事案についても、その指導強化を図っています。
また、平成30年12月には下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準を改正し、親事業者に対して、
① 自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮すること
② やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担すること
などを求める規定を新設し、努力義務として周知を図っているところです。
さらに、働き方改革関連法により改正された労働時間等設定改善法では、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが事業主の努力義務となりましたが、個々の事業主の努力だけでは限界があることから、社会全体として長時間労働につながる取引が生じないよう配慮することが必要となっています。
親事業者(荷主企業、庸車を利用する運送事業者等)におかれましては、短納期発注など長時間労働につながる取引が生じないよう御協力をいただきますよう、よろしく御願い申し上げます。
「物流を止めないために荷主にできること」
トラック運送は、国内貨物運送の大きな割合を占めており、経済活動や国民生活を支える重要な社会インフラです。
こうした社会を支える重要なインフラであるものの、トラック運転者の長時間労働や人手不足等、トラック運送業界は、いま、非常に厳しい事業環境にあります。
では、この厳しい事業環境の改善は、運送事業者だけが努力をすればよいのでしょうか?
荷主企業は、運送事業者の取り組みを、ただ見守っていればよいのでしょうか?
もちろん、そうではありません。
運送事業者と荷主が一丸となって、運送事業者が置かれている厳しい事業環境の改善に取り組む必要があります。
しかし一方で、「荷主の立場で一体何をすればよいんだろう…?」と悩まれる方も多いはずです。
そこで、このパンフレットでは、運送事業者の事業環境改善に向け、荷主企業の皆さんに理解し、実行してもらいたい3つの項目を整理しています。
本パンフレットをご活用頂き、荷主企業にとって運送事業者は大切なパートナーであることを、改めて思い起こしていただければと思います。
物流業界を取り巻く環境は非常に厳しく、トラック運転者不足は深刻な問題です。
その要因のひとつに、長時間労働があります。
たとえば、大型トラックの運転者の平均労働時間は年間で2604時間となっており、全産業平均と比べて約470時間も長い実態となっているのです。
行政もこの状況を重く捉えており、平成28・29年度の2か年にわたって、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会におけるパイロット事業」を実施し、トラック運転者の労働時間削減に大きな成果をあげています。
この改善ハンドブックは、荷主と運送事業者の両者でトラック運転者の労働時間削減に取り組む際、「どこを、どのように変えればよいのか」を導き出す”手掛かり”を整理しています。ぜひともご活用ください。
また国土交通省のホームページでも「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」が公開されています。
併せてご活用ください。