週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。
また、長時間労働の削減のためには労働時間の適正な把握が正要ですが、これがなされていないことによる割増賃金の不払に係る労働基準法違反も依然としてみられるところです。
このため、厚生労働省では11月の「過労死等防止啓発月間」を中心に、「令和元年度過重労働解消キャンペーン」を実施します。
青森労働局においても、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導などを重点的に実施します。
各事業所においては、長時間労働の削減等、過重労働解消に向けて引き続き取組んでいただきます様お願いいたし ます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
なお、「過労死等防止啓発月間」にあわせ、「過労死等防止対策推進シンポジウム」が青森市にて開催されます。詳しくは下記リンク先の記事をご覧ください。
この記事のお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 監督課 電話 017-734-4112
厚生労働省は、「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー」を、今年10月から来年3月までにかけて、全国47都道府県で全50回開催します。
このセミナーは、貨物を運送するトラック運転者の労働時間短縮の進め方のノウハウを広く荷主企業やトラック運送事業者の皆さまに向けてお知らせするものです。
トラック運転者は、他業種の労働者と比べて長時間労働の実態にあります。その背景には、荷主や配送先の都合により、長時間の荷待ち時間(貨物の積み込みや荷下ろしの順番を待つ時間)や、手荷役(手作業での貨物の積み込みや荷下ろし)が発生するなど、貨物運送における取引慣行などからトラック運送事業者の努力だけでは改善が困難な問題が存在しています。
重要な社会インフラである物流が滞らないようにするために、そしてトラック運転者の長時間労働を改善していくためには、荷主企業とトラック運送事業者の双方が歩み寄り、そして協力しあって、取引環境の適正化に取り組むことが必要不可欠です。
このセミナーでは、厚生労働省と国土交通省が協力して、トラック運転者の労働時間短縮のために荷主企業とトラック運送事業者が具体的に取り組む事項の解説などを行い、荷主企業とトラック運送事業者の双方に役立つノウハウを提供します。
運送事業者はもちろん、荷主の皆様にも幅広くご参加いただきたいセミナーです。
「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー」 青森会場のご案内
場所
青森県トラック協会研修センター 2階大研修室 青森市大字荒川字品川111-3 電話017-729-2000
開催日時
2020年1月30日(木)13:00~16:00
セミナープログラム(予定)
①「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」の説明 ②「ホワイト物流」推進運動についての説明 ③ 改正労働基準法のポイントについての説明
申し込み方法
◇ オンラインでのお申し込み
下記リンク先からからオンラインで参加の申し込みができます。必要事項を入力の上、申し込みをお願いします。
◇ ファックスでのお申し込み
下記リンク先から、東北ブロックリーフレット(兼 FAX申込書)をダウンロードし、必要事項を記載の上ファックスにてお申し込みください。(送信先はリーフレットに記載)
セミナーの詳しい内容及び青森会場以外での開催概要については、下記リンク先をご確認ください。
セミナーに関するお問い合わせ先
株式会社富士通総研(厚生労働省委託事業者) 電話 03-5401-8394 担当:沖原・亀廼井(カメノイ)・小田・田村
国土交通省では、運送事業者の皆さまが、輸送の安全確保のために日ごろ行っている、法令に基づく運行管理業務について、これを確実に行うために必要なことを改めて確認いただくとともに、そのために有効な ICT ※(Information and Communication Technology(情報通信技術))を紹介するガイドブックを作成しました。
ICT を活用することで、運行計画や日報の作成といった運行管理業務のみならず、省エネ運転促進や顧客サービス向上、車両整備といった様々な業務を効率化することが期待されます。
ICT の活用を通じて、安心して様々な業務が効率的に遂行される経営を目指しましょう。
本書では、エクセルなどの表計算ソフトによる勤務時間、乗務時間の管理、運行指示書、日報の作成をはじめ、デジタコ・ドラレコや動態管理システム、求荷求車システムの活用方法に至るまで幅広く解説しています。
主な項目
1.適切な運行管理で事故防止と安心経営を実現 2.ICT を活用して日常の運行管理を効率化 3.運転者の教育や健康管理に ICT を活用 4.その他 ICT 導入による様々なメリット 5.ICT の導入には様々な補助制度の活用を
本書は下記リンク先からダウンロードできます。
「青森働き方改革推進支援センター」(青森労働局委託事業/企画運営:一般社団法人青森県労働基準協会)では、中小企業等 の働き方改革を支援するための専門機関として、雇用管理に関する各種相談対応やセミナーへの講師派遣のほか、希望する企業等への個別の訪問支援等を無料で行っています。
労働法令の周知をはじめ36協定の締結の仕方、就業規則の作成方法、賃金規定の見直しなど、働き方改革全般についての様々なご相談を受け付けておりますので、お気軽にご利用くださいますご案内申し上げます。
お問い合わせ先
青森働き方改革支援センター 青森市青柳2-2-6(一般社団法人青森県労働基準協会内) 電話 0800-800-1830(フリーダイヤル) 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
2019年7月2日
|
カテゴリー : 働き方改革
昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、このたび国土交通省では、これらの荷主関連部分について7月1日から施行する旨発表しましたので、お知らせいたします。
改正の概要(荷主対策の深度化)
(1)荷主の配慮義務の新設
荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定を新設。
(2)荷主への勧告制度の拡充
荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記。
(3)違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設(令和5年度末までの時限措置)
① 国土交通大臣は、「違反原因行為」(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている疑いのある荷主に対して、荷主所管省庁等と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行う。 ② 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行う。 ③ トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」する。 ※ 違反原因行為の例:荷待ち時間の恒常的な発生、非合理な到着時刻の設定、重量違反等となるような依頼等
お問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 トラック事業適正化対策室 TEL:03-5253-8111 (内線41-334) 直通 03-5253-8575
トラック運送業においては、長時間の荷待ち時間が発生したり、荷主との契約に定めがない荷役作業等の発生により、当初の運行計画が崩れたりすることなどが原因で長時間労働が生じており、その是正には、荷待ち時間の削減等について発着荷主の理解を得ることが重要です。
今般、国土交通省において貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の改正が行われ、令和元年6月15日から施行されることとなりました。
従前より、中型以上のトラックの乗務については、荷主の都合による荷待ち時間を自動車運転者の乗務記録に記載することがトラック運送事業者には義務づけられていましたが、これに加えて今回の改正により、荷役作業や附帯業務(貨物の荷造りや仕分など)の内容や時間等を乗務記録に記載することが、トラック運送事業者に新たに義務づけられます。
この制度改正について、国土交通省と厚生労働省の連名で、荷主企業や荷主関係団体に対して要請文を今月発出するとともに、リーフレット作成し、周知を行っております(周知には農林水産省、経済産業省、公正取引委員会も協力)。
荷主企業の皆様におかれましても、本制度につきましてご理解、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
NEXCO中日本では、新東名高速道路の浜松SA(下り線)の隣接地を整備し、昨年9月に中継物流拠点「コネクトエリア浜松」を設置しました。
「コネクトエリア浜松」は、中継輸送に必要なトラクタの交換あるいはドライバーの交替を確実に実施できるスペースを持つ施設です。
ご利用方法・料金など詳しくは下記リンク先をご確認ください。
2019年6月7日
|
カテゴリー : 働き方改革
本年6月15日より、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。これにより、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進します。
1.背景
トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。
今般、こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業等に関する実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組みを促進すること等を目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象とします。
2.乗務記録への記録対象として追加 する内容
(1)対象車両
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合
(2)対象作業
[1]荷役作業(例) 積込み、取卸し [2]附帯業務(例) 荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。
3.今後のスケジュール
施行日:令和元年6月15日(土) (令和元年5月10日(金)に公布済み)
NEXCO中日本では、東名高速道路の旧豊橋本線料金所跡地を整備し、本年4月に豊橋PA(下り)をオープンしました。
この豊橋PAにおきましては現在、トラックドライバーの確実な休憩機会を確保するため、物流事業者向けの駐車場予約システムの社会実験が行われておりますので、お知らせいたします。
この社会実験への参加方法(駐車場予約システムモニター募集)など、詳しくは下記リンク先をご覧ください。
2019年5月21日
|
カテゴリー : 働き方改革
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄績をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。
働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。
働き方の多様化が進む一方で、長時聞労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が依然として深刻な状態です。
このため、今般、長時間労働の是正等、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法等が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されたところです。
今般、今回の労働基準法及び労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、総合対策の見直しが行なわれましたので、各事業者において、「事業者が講ずべき措置」について取組んでいただきますようお願い致します。
過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置(項目)
■ 時間外・休日労働時間等の削減 ■ 年次有給休暇の取得促進 ■ 労働時間等の設定の改善 ■ 労働者の健康管理に係る措置の徹底
上記措置に関する詳しい取り組み方法などは、下記リンク先PDFファイルをご確認ください。