建設業法に規定されている公共工事の入札に参加する建設業者の経営に関する事項の審査である「経営事項審査」の項目等を定める「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件及び経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示」(令和4年国土交通省告示第224号)が制定されたことに伴い、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年国総建第269号)の一部が改正され、令和5年1月より、ダンプの加点範囲が拡大されます。
これにより、現在、ダンプ規制法に基づき建設業として届出られている必要(車検証備考欄に(建)の記載が必要)があるものが、改正後は、車検証の車体の形状欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」、「ダンプセミトレーラー」と記載されていれば、加点対象となりますので、お知らせいたします。
詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。