高齢者人口の増加に伴い、家族の介護・看護を理由として離職・転職した者は年間9万人を超える状況にあり、「介護離職ゼロ」に向けた取組が重要な課題となっております。
家族を介護する労働者については、育児・介護休業法により介護休業や介護休暇、短時間勤務等の制度の利用が認められいます。
家族を介護する労働者が制度を利用し、継続就業を可能にするため、介護休業制度を積極的に活用しましょう。
育児・介護休業法のポイント
~要介護状態の対象家族を介護する労働者が利用できる制度~
◆介護休業 | 対象家族1人につき、通算93日を3回まで分割して取得できます。 |
◆介護休暇 | 介護するためだけでなく、通院付添いや各種手続きのために、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)、半日単位で休暇を取得できます。 |
◆所定外労働の制限 | 労働者が事業主に申し出た場合、所定外労働を免除します。 |
◆時間外労働の制限 | 労働者が事業主に申し出た場合、法定時間外労働(原則週40時間、1日8時間を超える労働)を1か月24時間、1年150時間以下にします。 |
◆深夜業の制限 | 労働者が事業主に申し出た場合、22時~5時の就業を免除します。 |
◆所定労働時間の短縮等の措置 | 事業主は短時間勤務制度等の措置を講じなければなりません。 |
■制度を利用できる労働者
「要介護状態」の「対象家族」を介護する男女労働者。ただし、入社1年未満の期間契約社員など制度を利用できない場合があります。
■「要介護状態」とは
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のこと。介護保険上の要介護・要支援認定を受けていない場合も取得できます。
■「対象家族」とは
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
※ 介護休業等制度の申出や取得を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
詳しくは下記のリンク先をあわせてご確認ください。
- 厚生労働省 仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~
- 厚生労働省 平成30年度 両立支援等助成金のご案内
- 青森労働局 介護を行う労働者が利用できる制度・公的給付(PDF)
- 青森労働局 仕事と介護の両立支援制度(PDF)
- 常時介護を必要とする状態に関する判断基準(PDF)
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 雇用環境・均等室
電話 017-734-4211