青森労働局長から、当協会会長宛に「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」が発せられましたのでお知らせいたします。
公益社団法人青森県トラック協会 長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書 長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。 また、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)において11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされています。 このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、10月を「年次有給休暇取得促進期間」、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行から、早く帰る労働慣行への転換を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。 具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(ブラスワン休暇)等が考えられますが、各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。 貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革や夏の生活スタイル変革(ゆう活)に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等に対する周知啓発に向けて御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 その際自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を賜りますよう、併せてお願い申し上げます。 平成31年4月1日からは、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、さらに、令和2年4月1日からは時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されることとなります。 このため、長時間労働の削減等の問題について、厚生労働省においては、 ①著しい過重労働や賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導の強化 を2つの柱として、省を挙げて取り組んでいるところです。 令和元年10月28日 |
青森県トラック協会ホームページではこれまでも働き方改革推進のための記事を掲載してまいりました。
主な記事について下記にそのリンクをあらためて掲載いたしますのでご活用ください。
- 「働き方・休み方改善ポータルサイト」について/厚生労働省
- 「青森働き方改革推進支援センター」のご案内/青森労働局
- トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン/全日本トラック協会
- トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(解説書)/全日本トラック協会
- 過重労働による健康障害防止のための総合対策の改正について/厚生労働省
- 働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について/厚生労働省・国土交通省・経済産業省中小企業庁
- トラック運送業における荷役作業等に係る適正取引の推進に向けた荷主等に対する周知について/厚生労働省・国土交通省
- 「荷主のための物流改善パンフレット」運送事業者の事業環境改善に向けて/厚生労働省
- 荷主と運送事業者のための「トラック運転者の労働時間削減に向けた改善ハンドブック」/厚生労働省
- トラックドライバーの長時間労働改善にむけて「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」を公表/国土交通省・厚生労働省