中小法人・個人事業者のための「持続化給付金」について|中小企業庁

 中小企業庁が実施している「持続化給付金」についてご案内いたします。

 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある中小法人・個人事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付しています。

※ 持続化給付金を装った詐欺にご注意ください。


事業目的・概要

 感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。

申請対象

 資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とします。
 また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

申請方法

 お手元に証拠書類等をそろえ、下記リンク先よりパソコンやスマートフォンなどから電子申請を行ってください。

 なお、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を順次開設しています。青森県内では、青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市に会場が設けられております。

給付額

法人は200万円まで、個人事業者は100万円までを給付します。
※ ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。
※ 1円未満は切り捨てです。

■給付額の算定方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

申請期間

 ただいま申請を受け付けています。
 給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなります。電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時までとなります。

 

詳しくは、下記の「持続化給付金」リーフレット、ウェブサイトをご確認ください。