セーフティネット保証5号の対象業種を指定します(令和2年度第1四半期分)|経済産業省

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、セーフティネット保証5号の指定業種については、令和元年度第4四半期において、2回にわたり業種見直しを行い、計356業種を追加し、現在508業種を対象としているところです。

 今般、業種別の業況を踏まえ、令和2年度第1四半期の対象業種として587業種を指定することとしました。

 セーフティネット保証5号の指定は、後日官報にて告示する予定ですが、3月23日から各信用保証協会において事前相談を開始しておりますのでお近くの信用保証協会に御相談ください。

・青森県信用保証協会 電話 017-723-1351

 なお、セーフティネット保証5号の利用に当たっては、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となりますので、お近くの市区町村にお問い合わせください。

本件のお問い合わせについては、中小企業金融相談窓口あるいはお近くの地方経済産業局にご連絡ください。

・中小企業金融相談窓口 直通番号:03-3501-1544(平日・休日ともに、9時~17時)
・東北経済産業局 中小企業課:電話 022-221-4922