「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました|内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室

 「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)については、第204回国会(通常国会)において、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられましたのでお知らせいたします。

差別的取扱い等の事例

・感染したことを理由に解雇される

・回復しているのに出社を拒否される

・病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される

・感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する

・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する

・無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される など

 新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告されています。こうした偏見や差別は決して許されません。
 特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
 国や地方公共団体は、新型コロナに関する差別的取扱い等の実態把握や啓発活動を行います。

 詳しくは下記リーフレットをご覧ください。