令和2年 秋の全国交通安全運動 青森県トラック協会実施計画について

 青森県トラック協会は、全日本トラック協会、青森県交通対策協議会及び東北運輸局策定の実施計画に基づき、下記のとおり令和2年 秋の全国交通安全運動実施項目を定め、9月21日(月)から同月30日(水)までの期間中、一人ひとりの自覚と協力によって実施項目の徹底を図り、本交通安全運動を推進します。

 また、実施にあたっては、全国運動重点に留意し、さらに、事業用トラック向けの対策を含めた下記事項について積極的に取り組むものとします。

 

実施事項

1.安全運行の確保

<最重点推進項目>
 (1)飲酒運転の根絶
 (2)追突事故及び交差点における事故の防止

<重点推進項目>
 (3)子供と高齢者の交通事故防止
 (4)歩行中・自転車乗用中の交通事故防止

 (5)運転中の携帯・スマートフォン等の使用禁止の徹底
 (6)妨害運転(いわゆる「あおり運転」)の防止
 (7)高速道路における事故の防止
 (8)トレーラ事故の防止
 (9)健康起因事故の防止
 (10)過労運転の防止
 (11)「WEB版ヒヤリハット集」を活用した安全意識の高揚

2.車両の安全性確保

3.事故情報等の収集による安全意識の高揚

4.広報活動の推進

 

参考資料

運動推進のための参考資料です。各項目をクリックし、資料をご活用ください。

※(会員専用)は、広報とらっく最新号に記載のパスワードが必要です。

 

 

9月30日(水)は「交通死亡事故ゼロを目指す日」です。

 毎年、多くの人が交通事故により死傷しています。また、記録の残る昭和43年以降、毎日、交通死亡事故が発生している状況です。このような中、平成20年1月に、交通安全に対する国民の意識を高めるため、新たな国民運動として、「交通事故死ゼロを目指す日」を設けることとされました。
 令和2年9月30日(水)は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。国民一人一人が、交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動することによって、交通事故を無くしましょう。

 

実施結果報告

 会員各事業所では、上記実施計画に取組んでいただき、実施結果報告書を10月5日(月)までに青森県トラック協会へご提出願います。

 

この記事に関するお問合せ先

青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

2020年9月7日 | カテゴリー : 交通安全 | 投稿者 : n.kasai

「交通事故、労働災害事故防止コンクール」の実施について

今年も秋の輸送繁忙期及び冬期間をとらえ、下記実施要綱及び実施要領の通り、交通事故、労働災害事故防止コンクールを全会員、全従業員を対象に実施することと致しました。
 つきましては、この主旨に賛同参加され、全会員、交通、労働災害事故「0」を目指し、自己防止に万全を期されるようお願い申し上げます。

※本コンクールによる表彰は、貨物自動車運送適正化事業実施期間が実施している貨物自動車運送事業安全性評価事業「Gマーク」を申請する際の加点対象にもなりますのでご活用ください。
※報告書、自認書の提出は、所属支部へお願い致します。

 

交通事故、労働災害事故防止コンクール実施要綱

第1条 目的

 安全輸送は、トラック事業にとって企業防衛であると同時に、社会的責務をともなっている。
 我々トラック業界は、秋の輸送繁忙期及び冬期間をとらえ、業界ぐるみで交通事故、労働災害防止運動を展開し、会員相互の連帯意識と安全思想の高揚を図るとともに、安全で明るい輸送を達成することを目的とする。

第2条 実施期間

本年9月1日から翌年2月末日まで6ヶ月

第3条 重点目標

1.過積載運行、過労運転の防止
2.シートベルト着用の徹底
3.違法駐車の排除
4.追突事故の防止
  (1)わき見運転及びいねむり走行の排除
  (2)安全な車間距離の保持
  (3)安全な速度の励行
5.交差点での安全確認
6.車両の適正管理と点検整備の励行
7.確実な点呼と的確な指示
8.高齢者、若年者の交通事故防止
9.交通マナーアップの徹底
10.飲酒及び酒気帯び運転の徹底追放
11.荷役作業中の墜落、転落及び転倒等の事故防止

第4条 主催

公益社団法人青森県トラック協会
陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部

 

交通事故、労働災害事故防止コンクール実施要領

1.参加事業所

公益社団法人青森県トラック協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部会員とする。

2.実施の単位

本コンクールへの参加は事業所単位とする。

3.優良事業所の条件

次の各項目(1)~(4)全てに該当する事業所とする。

(1)交通及び労働災害事故に関し、次の有責事故皆無事業所であること。
   ア.死亡事故(死亡災害)
   イ.14日以上の入院を伴う交通事故
   ウ.休業4日以上の労働災害事故
   工.総額200万円を超える物損(自動車、積載物、家屋その他の物件の損害)事故
   オ.車両の転覆、転落、火災及び踏切事故
(2)積極的に交通及び労働災害事故防止運動を実施した事業所であること。
(3)重点事項に関して、運輸・警察・労働当局から行政及び刑事上の処分を受けたことのない事業所であること。
(4)交通及び労働災害事故防止に関し、他の模範と認められる事業所であること。

4.事業所の成果報告書提出

(1)優良事業所の条件に該当する事業所にあっては、期間終了後、交通事故・労働災害事故防止コンクール成果報告書(別添様式)を令和元年3月6日(金)までに当該支部長宛提出するものとする。尚、期日は厳守すること。

(2)前記報告書の提出にあたっては、有責事故皆無の自認書(報告書と併用)を作成すること。

5.優良事業所候補の推薦

 本部及び各支部長は、事業所から提出された有責事故皆無事業所について、報告の内容及び優良事業所の条件各項について評価し、推薦に価すると認めたものを優良事業所
候補として3月末日(期限厳守)までに協会宛推薦するものとする。

6.優良事業所の選考及び決定

(1)選考及び決定は、交通対策・労務厚生委員会の審議を経て公益社団法人青森県トラック協会会長(以下、会長という)が行う。
(2)交通対策・労務厚生委員会は、関係機関から意見を聴く。

7.表彰

(1)公益社団法人青森県トラック協会は、第6項により選考された事業所に対して表彰を行う。
(2)本コンクールの表彰は会長名にて行う。
(3)第6項にて優良事業所として選考された事業所を、公益社団法人青森県トラック協会及び陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部総会において表彰する。

8.実施上の留意事項及び広報活動

(1)趣旨の周知徹底

 各社・事業所では、朝礼、社内報等を利用し、本コンクール実施の趣旨を従業員一人ひとりに周知させること。

(2)運行及び積荷の実態に応じた効果的な推進

 重点項目を推進するにあたっては、運行距離、運行地域、運転者の年齢、運転経験、車種別等の運行実態及び、積荷、荷役作業等の実態を十分勘案の上、従業員数、車両数等に応じて事業所ごとにキメ細かな方法で行うこと。

(3)書簡による事故防止の推進

 事業所ごとに従業員、特に運転者の家族に対して書簡を送り、本コンクールの実施を周知させるとともに協力を呼びかけ、事業所・家族ぐるみで推進すること。
 実施に際しては、事業所の実情に応じ、例えば書簡を給料袋に同封、各家庭に郵送、管理者、先輩等による家庭訪問配布など効果のあがる方法に配慮すること。

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青森県トラック協会業務部 電話017-729-2000

令和2年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」の実施について

 「トラック運送業界における点検整備推進運動」については、年度を通して実施されているものですが、9月は「全国統一強化月間」、10月は東北運輸局管内における「地方独自強化月間」とされております。

 つきましては、下記実施計画に基づき、事業用トラックの保守・管理を徹底していただきますようお願いいたします。

 尚、会員の皆様には重点実施項目(2)にございますエア・クリーナ・エレメント及びホイールナットの適正トルクでの締め付けについて、9月~10月の期間中に自主点検・整備の実施をお願いいたします。また、その結果を、「自主点検・整備実施状況 結果報告書」に記入し、令和2年11月6日(金)までに青森県トラック協会宛に提出願います。

令和2年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」
青森県トラック協会実施計画

1.目的

 トラック輸送は、今や国民の生活や経済に不可欠な存在である。一方、トラックによる交通事故は重大事故に繋がることが多く、特に大型トラックでは、重大事故につながりかねない車輪脱落事故が多発しており、車輪脱落事故や不具合等による事故防止をはじめ、環境面においても排出ガスによる大気汚染や地球温暖化問題への対応が求められている。

 さらに、日常点検、定期点検などによる点検・整備の実施が義務付けられているものの、その実施状況は必ずしも十分とは言えず、また、平成30年10月1日には車両総重量8トン以上のトラックのスペアタイヤ等が新たに3ヶ月毎の定期点検項目に追加されるなど、不正改造の防止とともに、確実な点検整備の実施を徹底して行く必要がある。

 このため、トラック運送業界として、より確実な点検整備を目指して、「トラック運送業界における点検整備推進運動」を展開する。

2.実施期間

 本運動は1年を通じて実施するものとするが、全国統一強化月間及び東北運輸局管内強化月間は次のとおりとする。

・全国統一強化月間 令和2年9月1日(火)から9月30日(水)までの1ヶ月間
・東北運輸局管内強化月間 令和2年10月1日(木)から10月31日(土)までの1ヶ月間

3.実施内容

(1)重点実施項目

 事業用トラックの定期点検(法定点検)の際には、次の重点点検項目について、確実な点検整備を行うものとする。

点検箇所点検時期
3か月点検12か月点検
原動機燃料装置燃料漏れ同左
電気装置電気配線接続部の緩み及び損傷同左
走行装置ホイールタイヤの状態同左
ナット・ボルトの緩みナット・ボルトの損傷
制動装置ホース・パイプ漏れ、損傷及び取り付け状態同左

(2)強化月間における自主点検・整備の実施

全国統一及び東北運輸局管内強化月間において、次の項目について事業用トラックの自主点検・整備を行う。

① 黒煙による環境汚染の防止

 黒煙濃度の悪化に大きな影響を与えるエア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料噴射ポンプ等について点検・整備を実施する。

② 車輪脱落事故の防止

 車輪脱落事故の原因の8割はホイールナットの緩みと推定されていることから、重大事故につながる恐れの高い車輪脱落事故を防止するため、トルクレンチ等を使用してホイールナットが規定のトルクで締め付けられているか、また、ディスクホイールやホイールボルトまたはナットから錆汁が出た痕跡がないか等について点検・整備を実施する。

(3)報告

 上記(2)のうち、①のエア・クリーナ・エレメント及び②のホイールナットの適正トルクでの締め付けについて、9月~10月の期間中に自主点検・整備を行った結果を、別紙「結果報告書」に記入し、令和2年11月6日(金)までに青森県トラック協会宛に報告を行うものとする。

【参考資料】

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公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000

 

50両以上の会員の皆様へ~令和2年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検実施のお願い

 令和2年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施について、東北運輸局青森運輸支局より通知がございました。

 大型自動車の重点点検については、国土交通省「令和2度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施要領」において定められております。

 会員事業者のうち、青森県内に本社を有し、事業用貨物自動車を50両以上保有している事業者につきましては、9月1日~11月30日の重点点検期間中に定期点検(3ヶ月点検または12ヶ月点検)を行う大型自動車について、重点点検項目を特に留意して点検し、その点検結果を別紙1:重点点検報告様式に記入し、青森県トラック協会あて12月4日(金)必着にて郵送して頂きますようお願い申し上げます。

 青森県トラック協会では、会員の皆様より提出された重点点検報告をとりまとめ、青森運輸支局へ回付いたします。

※ 期間中(9月1日~11月30日)に定期点検を実施した車両が存在しない場合についても、定期点検実施台数を「0台」として記入し、ご報告願います。

重点点検項目

 点検時期
3ヶ月点検12ヶ月点検



原動機燃料装置燃料もれ同左
電気装置電気配線接続部の緩み及び損傷同左
走行装置ホイールタイヤの状態同左
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩みホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷
制動装置ホース及びパイプ漏れ、損傷及び取付状態同左

 

重点点検報告様式送付先

〒030-0111 青森市大字荒川字品川111-3
公益社団法人青森県トラック協会 重点点検係

 

お問い合わせ先

青森県トラック協会 業務部
電話 017-729-2000

「事故防止大会」(同時開催:交差点事故防止マニュアル活用セミナー)を開催します/9月4日(金)

 事業用トラックによる交通死亡事故絶無達成に向け、下記にて「事故防止大会」を開催する事といたしました。

 当日は、全日本トラック協会が作成した「交差点事故防止マニュアル」活用についてのセミナーを同時開催いたします。

 つきましては、業務ご多忙中のところ、誠に恐縮とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。

日時

令和2年9月4日(木) 13:00~16:30

場所

青森県トラック協会研修センター
青森市大字荒川字品川111-3

プログラム

■青森県内における事業用トラックの事故発生状況について
■【第1部】 
 テーマ 「交差点事故防止マニュアル」活用セミナー
 講 師 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
■【第2部】
 出席者同士の小集団での情報交換(グループディスカッション)
■「事故防止安全決議」の採択
決議の採択により交通事故防止への決意をあらたにし、意識高揚を図ります。

受講対象者

経営者及び管理者(現場での安全を管理される方)

参加定員

50名(1社2名迄)
※ 感染症対策として定員に制限を設けております。なお、定員になり次第お申込みは締め切りとさせていただきます。


その他

◇ 受講者にはGマークの加点対象となる受講証明書を発行いたします。(ただし、遅刻、途中退席の無いこと)

◇ 新型コロナウイルス対策のため以下の点にご注意下さい。
 ・当日、体調のすぐれない方は参加をご遠慮下さい。
 ・密集、密接を避け、会場内では必ずマスクを着用していただきます。
 ・会場入り繰りに手指消毒液を設置しますのでご協力をお願いたします。
 ・グループディスカッション時にはフェイスシールドを配布いたします。
 ・ご自身の筆記用具をご持参下さい。
 ・会場の換気を行いますので、調整可能な服装でお越しください。
 ・講師は日常より感染予防のため十分な対策をとっております。
 ・新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。 

申込方法

 下記より「参加申込書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、8月25日(火)までに青森県トラック協会宛ファックスにてお申込みください。

お問合せ先

(公社)青森県トラック協会 業務部 017-729-2000

 

 

初任運転者特別指導教育を開催します(会員限定)【定員になったため受付を終了しました】/6月16日~18日

 運送事業者は、「貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条」の規定に基づき、初任運転者に対して国土交通省告示で定められている特別な指導として、「一般的な指導及び監督内容」を15時間以上、実際にトラックを運転させての「安全な運転方法」を20時間以上行うよう義務付けられております。

 このうち、「一般的な指導及び監督内容」座学15時間(3日間)を下記の通り開催いたしますのでご案内申し上げます。

 なお、「安全な運転方法」実技20時間以上については、講習終了後に各事業所にて必ず実施してください。

※ 受講会場には手指消毒液を置き、座席の間隔確保、換気等の対策を行います。なお、受講される方はマスクの持参及び着用をお願いいたします。

※ 今後の新型コロナウイルス感染症の状況により開催中止とする場合がございます。中止の際のテキスト購入代金の返金対応は致しませんのでご了承ください。

日時

令和2年6月16日(火)~18日(木)

開催場所

青森県トラック協会研修センター
9:00~16:30(受付開始8:30~8:50)
※3日間の講習となりますので、全て受講できない方はご遠慮ください。

定員

先着30名(先着順)【定員に達したため受付を終了しました(5/21)】

使用教材

① 事業用トラックドライバー研修テキスト(10冊1セット)を1人1セット必ず持参ください。(3月に改定され、ホームページで公開されておりますが、旧版でも可です。)

② 初任適性診断を受講済みの方は、診断表の写し
(最終日の講習で使用しますので診断表のコピーを持参ください)

受講料

無料

申込方法

 下記リンクより「受講申込書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、青森県トラック協会宛にFAX(017-729-2266)にてお申し込みください。

申込締切

6月12日(金)
※ 期日までに定員に達した場合は受付を終了させていただきます。

お問合せ先

(公社)青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

交通事故防止対策の徹底について

 4月16日午後10時50分ころ、岩手県北上市の東北自動車道下り線でトラック2台とワゴン車1台が絡む死傷事故が発生しました。

 詳しい事故の状況については調査中ですが、事故現場は片側二車線のほぼ直線で、上り車線を走行していた本県事業所のトラックが中央分離帯を突き破り、下り車線に横転し、同トラックにワゴン車が衝突。その後大型トラックがワゴン車に追突したということです。

 この事故でワゴン車を運転していた男性(当時57歳)が死亡した他、追突した大型トラックを運転していた男性(当時42歳)が重傷を負い、本県事業所のトラックを運転していた男性(当時58歳)も軽傷を負いました。

 会員の皆様には、交通事故の発生は、加害者、被害者の別にかかわらず事業者にとって重大なリスクであることを認識していただき、下記事項の周知徹底方によりトラック輸送の安全確保に万全を期されるようお願い申し上げます。

◇ 確実な点呼の実施 (健康チェック、アルコールチェックの徹底)

◇ 時間にゆとりのある運行計画の徹底

◇ 運転者に対する交通事故防止対策の指導徹底
 ・交差点における歩行者、自転車利用者の安全確認の徹底
 ・夜間におけるヘッドライトのハイビーム、ロービームのこまめな切り替えによる歩行者、自転車利用者の早期発見
 ・薄暮時間帯における早めのライト点灯や明け方の時間帯におけるライト点灯
 ・携帯電話やスマートホン等による「ながらの運転」の禁止
 ・信号機のない横断歩道における歩行者優先の徹底
 ・勤務中(休憩、仮眠時を含む)における飲酒の禁止
 ・車間距離を十分にとって速度は控えめ
 ・あおり、幅寄せ行為等の危険運転の禁止

飲酒運転根絶に向けた取り組みの強化を!!

 今年は「トラック事業における総合安全プラン2020」の目標最終年となり、その3つの目標のうち「死者数」および「人身事故件数」については減少しつつあります。

 しかしながら「飲酒運転の根絶」に関しては、警察庁の統計資料によると、全国での令和元年中の事業用トラックの飲酒(酒気帯びを含む)運転は96件と対前年比14件の増加であり、また、事業用トラックの飲酒による交通事故件数も対前年比8件増の28件となっており、目標達成には程遠く、トラック運送業界の喫緊の課題となっております。

 事業用トラック運転者による飲酒運転事案は、トラック運送業界の社会的信頼性を著しく失墜させるばかりでなく、これまで築き上げてきた、荷主はもとより社会全体からの信頼関係をも根底から崩壊させかねない悪質な行為です。

 各事業所においては、下記「飲酒運転根絶に向けたトラック運送業界の取り組みの強化」について再徹底していただきます様お願いいたします。

飲酒運転根絶に向けたトラック運送業界の取り組みの強化

1.
 各事業所においては、乗務前後の対面点呼時はもとより、対面でなく電話その他の方法で行う点呼の場合においても、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認が確実に行える点呼実施体制が確立できているか再確認し、必要に応じた見直しを行う。

2.
 各事業所においては、全ト協が作成した「飲酒運転防止対策マニュアル」(改訂版)(※1)を活用し、アルコール検知器の携行、酒気帯びの有無の測定方法及び測定結果の確実な報告等について、運転者等への指導を徹底する。

3.
 各事業所においては、交通安全運動等の機会をとらえ、事業用トラックが関係した飲酒運転事故事例(※2)を周知するなどして、運転者に対する飲酒運転根絶意識の徹底を図る。

4.
 各都道府県トラック協会においては、飲酒運転根絶に向けた他県の取り組み事例について情報の共有化を図り、各地域の実情に応じ、飲酒運転根絶にむけた効果的な取り組みを積極的に展開する。

令和2年 春の全国交通安全運動 青森県トラック協会実施計画について

 青森県トラック協会は、全日本トラック協会、青森県交通対策協議会及び東北運輸局策定の実施計画に基づき、下記のとおり令和2年 春の全国交通安全運動実施項目を定め、4月6日(月)から同月15日(水)までの期間中、一人ひとりの自覚と協力によって実施項目の徹底を図り、本交通安全運動を推進します。

 また、実施にあたっては、全国運動重点に留意し、さらに、事業用トラック向けの対策を含めた下記事項について積極的に取り組むものとします。

全国運動の重点

  1. 子供を始めとする歩行者の安全の確保
  2. 高齢運転者等の安全運転の励行
  3. 自転車の安全利用の推進

実施事項

1.安全運行の確保

<最重点推進項目>
 (1)追突事故の防止
 (2)交差点事故の防止
 (3)飲酒運転の根絶

<重点推進項目>
 (4)子供と高齢者の交通事故防止
 (5)夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
 (6)運転中の携帯・スマートフォン等の使用禁止の徹底
 (7)高速道路における事故の防止
 (8)トレーラ事故の防止
 (9)健康起因事故の防止
 (10)過労運転の防止
 (11)「WEB版ヒヤリハット集」を活用した安全意識の高揚

2.車両の安全性確保

3.事故情報等の収集による安全意識の高揚

4.広報活動の推進

参考資料

運動推進のための参考資料です。各項目をクリックし、資料をご活用ください。

※(会員専用)は、広報とらっく最新号に記載のパスワードが必要です。

4月10日(金)は「交通死亡事故ゼロを目指す日」です。

 毎年、多くの人が交通事故により死傷しています。また、記録の残る昭和43年以降、毎日、交通死亡事故が発生している状況です。このような中、平成20年1月に、交通安全に対する国民の意識を高めるため、新たな国民運動として、「交通事故死ゼロを目指す日」を設けることとされました。
 令和2年4月10日(金)は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。国民一人一人が、交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動することによって、交通事故を無くしましょう。

実施結果報告

 会員各事業所では、上記実施計画に取組んでいただき、実施結果報告書を4月17日(金)までに青森県トラック協会へご提出願います。

この記事に関するお問合せ先

青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

2020年3月30日 | カテゴリー : 交通安全 | 投稿者 : n.kasai

令和2年度「トラック運送業界における不正改造車排除運動」について

 暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因の一つとなっています。

 特に、部品の取付けや取外しによって保安基準に不適合となったものの、違法であるとの認識のないままに改造を行っている自動車使用者のほか、自動車使用者に保安基準に適合しない自動車を販売するため車検時に基準適合させつつ車検後に部品の取付けや取外しする不正改造を行う事業者、更にはそのような不正改造車について、検査での合格を強要する悪質な事業者もいる状況にあり、依然として、令和元年においても、大型トラックの荷台上部に「不正なあおり」を付ける不正改造をし、道路運送車両法違反の疑いで書類送検された事案が発生しているところです。

 そのため国土交通省を中心として「不正改造車を排除する運動」が展開されますが、全日本トラック協会においても各都道府県トラック協会と協力し、「トラック運送業界における不正改造車排除運動」を積極的に展開いたします。

 なお、本運動は年間を通して実施されますが、今後、東北運輸局、青森運輸支局等と調整のもと、県内における強化月間を設ける事としています。(強化月間の実施についてはあらためてお知らせいたします。)

 各事業者においては、下記重点項目及び基本項目に留意し、本運動に取組んでいただきますようお願い申し上げます。

《不正改造車排除重点項目》

(1) マフラーの切断・取り外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準不適合マフラーの装着
(2) タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
(3) 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等
(4) 前面ガラスならびに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率 70%未満)

《不正改造車排除基本項目》

(1) 前面ガラスへの装飾板の装着
(2) 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
(3) 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取外し
(4) 土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し
(5) 基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
(4) シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け

(7) 不正な二次架装

 各事業所での運動への取り組みに当たっては、下記自主点検表をご活用ください。