令和2年度「高さ指定道路」に関する追加指定要望の受付について

 道路通行時の高さの最高限度を4.1m(道路法及び道路交通法における一般的制限値は3.8m)とする「高さ指定道路」については、毎年度、各関係機関より国土交通省及び警察庁に対して追加指定の要望を行い、審査を経て新たに指定されております。(令和元年度実績:要望297区間→追加指定224区間)

 トラック運送業界からの「高さ指定道路」に関する追加指定要望については、全日本トラック協会が行っておりますので、青森県トラック協会においては、県内のトラック事業者からの要望を取りまとめることといたします。

 なお、「自動車運搬用セミトレーラ」については、一般社団法人日本陸送協会にて取りまとめを行っておりますので申し添え致します。

 高さ指定道路は下記リンク先にて確認できます。

 

追加指定要望の条件

追加指定要望は次の(1)~(2)の両方を満たすことが条件となります。

(1)通行車両について、次の①~②のいずれかに該当すること。

① 背高国際海上コンテナ車
② 積載物が積載状態で高さ3.8mを超え4.1mまでの単体物(※)であり、かつ、要望する区間を含む経路を継続、反復して使用する車両 ※荷姿等について別途書類(任意書式)の添付が必要

(2)道路について、次の①~④のいずれかに該当する区間を含まないこと。

① トンネル、高架橋や植栽等で物理的な高さ障害がある区間
② 「大型車進入禁止」などの禁止区間
③ 過去3年間に要望しているにも関わらず指定されていない区間
④ 生活道路等を含む区間(駅前、スクールゾーン、住宅街など)

提出書類

下記の全日本トラック協会ホームページからダウンロード願います。

提出方法

青森県トラック協会宛に電子ファイルにて提出願います。(CD-ROM等を使用してください)
送付先:〒030-0111 青森市大字荒川字品川111-3
    公益社団法人青森県トラック協会「高さ指定道路」係

提出締切日

令和2年6月12日(金)青森県トラック協会着

 

 ご不明な点がございましたら、青森県トラック協会 業務部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。

物流業における「新型コロナウイルス感染症対策」の参考となる資料のご案内

 新型コロナウイルス感染症対策について、「点呼時や運行中はどのような対策をしたらよいか」等のご質問を頂いております。

 現下の新型コロナ対策としては改訂しておりませんが、平成21年8月に全日本トラック協会が策定した「新型インフルエンザ対策ガイドライン」での運用が参考となりますのでご案内申し上げるとともに、引き続き徹底した対策を講じていただきます様、お願いいたします。


(4月20日追記)

 リンク先の東京商工会議所からの情報もご参考としてください。

2020年4月9日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : n.kasai

飲酒運転根絶に向けた取り組みの強化を!!

 今年は「トラック事業における総合安全プラン2020」の目標最終年となり、その3つの目標のうち「死者数」および「人身事故件数」については減少しつつあります。

 しかしながら「飲酒運転の根絶」に関しては、警察庁の統計資料によると、全国での令和元年中の事業用トラックの飲酒(酒気帯びを含む)運転は96件と対前年比14件の増加であり、また、事業用トラックの飲酒による交通事故件数も対前年比8件増の28件となっており、目標達成には程遠く、トラック運送業界の喫緊の課題となっております。

 事業用トラック運転者による飲酒運転事案は、トラック運送業界の社会的信頼性を著しく失墜させるばかりでなく、これまで築き上げてきた、荷主はもとより社会全体からの信頼関係をも根底から崩壊させかねない悪質な行為です。

 各事業所においては、下記「飲酒運転根絶に向けたトラック運送業界の取り組みの強化」について再徹底していただきます様お願いいたします。

飲酒運転根絶に向けたトラック運送業界の取り組みの強化

1.
 各事業所においては、乗務前後の対面点呼時はもとより、対面でなく電話その他の方法で行う点呼の場合においても、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認が確実に行える点呼実施体制が確立できているか再確認し、必要に応じた見直しを行う。

2.
 各事業所においては、全ト協が作成した「飲酒運転防止対策マニュアル」(改訂版)(※1)を活用し、アルコール検知器の携行、酒気帯びの有無の測定方法及び測定結果の確実な報告等について、運転者等への指導を徹底する。

3.
 各事業所においては、交通安全運動等の機会をとらえ、事業用トラックが関係した飲酒運転事故事例(※2)を周知するなどして、運転者に対する飲酒運転根絶意識の徹底を図る。

4.
 各都道府県トラック協会においては、飲酒運転根絶に向けた他県の取り組み事例について情報の共有化を図り、各地域の実情に応じ、飲酒運転根絶にむけた効果的な取り組みを積極的に展開する。

貨物自動車運送事業適正化指導員による巡回指導の中止・延期のお知らせ

 青森県トラック協会適正化事業部(青森県貨物自動車運送適正化事業実施機関)では、新型コロナウイルス感染症対策として、当面の間、適正化指導員による事業所巡回指導の中止・延期措置を執っております。

 貨物自動車運送事業の適正な運営にあたって、わからないことや困ったこと等がある場合には、お電話にて青森県トラック協会適正化事業部へお気軽にご相談ください。

青森県トラック協会適正化事業部
電話017-729-2000
相談受付時間:AM8:30~PM5:00(土日祝除く)

 

2020年4月1日 | カテゴリー : 適正化対策 | 投稿者 : n.kasai

青森県トラック協会は「健康宣言」を行いました!

 青森県トラック協会は、3月23日付で全国健康保険協会(協会けんぽ)が実施している「健康宣言」事業所として登録を行いました。

 わが社の健康プランとして、次の2項目を掲げております。

・事業所内に血圧計を設置し、定期的に測定できる環境をつくります。

・喫煙所は屋外に設置し、建物内は禁煙とします。

 会員各事業者(所)においても、職場における健康づくりの推進をめざし「健康宣言」の実施および登録をお願いいたします。

 尚、健康宣言についての詳細、登録方法などは下記リンク先をご覧ください。

2020年4月1日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : n.kasai

令和2年度 運行管理者講習・整備管理者研修日程について

令和2年度に実施される運行管理者講習・整備管理者研修予定を、下記ページに公開しましたのでお知らせいたします。

※ 5月29日開催予定の整備管理者選任前研修は、新型コロナウイルス感染症対策のため延期となっております。今後、日程の変更等があった場合には当サイトにてお知らせいたします。

■運行管理者基礎講習

・運行管理者試験受験資格として1年以上の実務経験が無い方は、運行管理者基礎講習受講が必要となります。
・運行管理補助者になろうとする方は、運行管理者基礎講習の受講が必要となります。

■運行管理者一般講習

・既に運行管理者として選任されている方は、2年に1回の一般講習受講義務があります。 
・運行管理者補助者として運行管理業務をされている方も、一般講習を受講される事をお勧めいたします。

■整備管理者選任前研修

・自動車整備士の資格を持たずに整備管理者になろうとする方は、2年以上の実務経験と整備管理者選任前研修受講が必要となります。

■整備管理者選任後研修

・既に整備管理者として選任されている方は2年に1回の整備管理者選任後研修受講義務があります。

令和2年 春の全国交通安全運動 青森県トラック協会実施計画について

 青森県トラック協会は、全日本トラック協会、青森県交通対策協議会及び東北運輸局策定の実施計画に基づき、下記のとおり令和2年 春の全国交通安全運動実施項目を定め、4月6日(月)から同月15日(水)までの期間中、一人ひとりの自覚と協力によって実施項目の徹底を図り、本交通安全運動を推進します。

 また、実施にあたっては、全国運動重点に留意し、さらに、事業用トラック向けの対策を含めた下記事項について積極的に取り組むものとします。

全国運動の重点

  1. 子供を始めとする歩行者の安全の確保
  2. 高齢運転者等の安全運転の励行
  3. 自転車の安全利用の推進

実施事項

1.安全運行の確保

<最重点推進項目>
 (1)追突事故の防止
 (2)交差点事故の防止
 (3)飲酒運転の根絶

<重点推進項目>
 (4)子供と高齢者の交通事故防止
 (5)夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
 (6)運転中の携帯・スマートフォン等の使用禁止の徹底
 (7)高速道路における事故の防止
 (8)トレーラ事故の防止
 (9)健康起因事故の防止
 (10)過労運転の防止
 (11)「WEB版ヒヤリハット集」を活用した安全意識の高揚

2.車両の安全性確保

3.事故情報等の収集による安全意識の高揚

4.広報活動の推進

参考資料

運動推進のための参考資料です。各項目をクリックし、資料をご活用ください。

※(会員専用)は、広報とらっく最新号に記載のパスワードが必要です。

4月10日(金)は「交通死亡事故ゼロを目指す日」です。

 毎年、多くの人が交通事故により死傷しています。また、記録の残る昭和43年以降、毎日、交通死亡事故が発生している状況です。このような中、平成20年1月に、交通安全に対する国民の意識を高めるため、新たな国民運動として、「交通事故死ゼロを目指す日」を設けることとされました。
 令和2年4月10日(金)は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。国民一人一人が、交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動することによって、交通事故を無くしましょう。

実施結果報告

 会員各事業所では、上記実施計画に取組んでいただき、実施結果報告書を4月17日(金)までに青森県トラック協会へご提出願います。

この記事に関するお問合せ先

青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

2020年3月30日 | カテゴリー : 交通安全 | 投稿者 : n.kasai

トラック運送事業における退職自衛官の再就職について(ご案内)

 自衛隊では、若年定年制(50歳代半ばで退職)及び任期制(多くは20歳代で退職)を採っており、退職自衛官の多くは再就職を必要としていますが、その中には大型自動車免許、自動車整備士の資格等、トラック運送事業への再就職に当たり有用な免許・資格を取得している方も多数おります。

 トラック運送業界への退職自衛官の再就職については、トラック協会が会員事業者の求人票をとりまとめ、自衛隊地方協力本部や一般財団法人自衛隊援護協会へ提出する枠組みが設けられておりますので、トラック運送業界における人材確保に向けた1つのツールとしてご活用いただきます様ご案内いたします。

 なお、自衛隊では、普段は社会人としてそれぞれの職業に従事しながら、定期的に訓練に参加しつつ、災害発生時などの緊急時には招集に応じて自衛官として活動する予備自衛官等制度(身分は「非常勤の自衛隊員」)を設けています。

 これらの大半は退職自衛官によって構成されていますが、その充足率は、現在、定員の6割程度であり、これらの充足向上を図ることが喫緊の課題となっていることから、退職自衛官の採用をご検討頂く場合には、予備自衛官等への志願を希望している退職自衛官に対しご理解頂きますよう、よろしくお願い致します。

求人票の提出方法

下記リンク先より、求人票(仙台支部のもの)をダウンロードし、必要事項をご記入の上、青森県トラック協会宛郵送してください。

送付先:〒030-0111 青森市大字荒川字品川111-3 
(公社)青森県トラック協会 退職自衛官求人票 係

※ 本社で支店の求人を一括して行う場合であっても、トラック協会への求人票の提出は、勤務予定地の支店から最寄りのトラック協会へ提出するようお願いいたします。

青森県トラック協会では、会員事業者より提出された求人票をとりまとめ、自衛隊青森地方協力本部へ提出します。

参考情報

ご不明な点は、青森県トラック協会業務部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。

2020年3月24日 | カテゴリー : 労働対策 | 投稿者 : n.kasai

「新型コロナウィルス(COVlD-19)感染症による企業への影響に対する中央近代化基金「激甚災害融資」公募について

 全日本トラック協会では、新型コロナウィルス感染症の拡大による社会経済への影響が甚大であることから、これを中央近代化基金運営要領に定める「激甚災害」に準じるものとして、影響を受けた会員事業者に対し「激甚災害融資」の推薦を公募することと致しましたので、お知らせいたします。(対象は全都道府県)

 申し込み、お問い合わせは青森県トラック協会業務部(電話 017-729-2000)までお願いいたします。

中央近代化基金「激甚災害融資」推薦申込み公募要綱(抜粋)

激甚災害名

新型コロナウイルス感染症による企業への影響(激甚災害に準じる事象)

公募推薦総枠

10億円

公募期間

令和2年3月19日(木)~令和2年7月31日(金)※公募期間については状況に応じて変更する場合がある。

申込先

都道府県トラック協会を通じて、全日本トラック協会

融資推薦対象者

・今般の新型コロナウイルス(COVID-19)感染症により事業に影響を受けている方で、下記(1)に該当する貨物自動車運送事業者、その共同体及びその持株会社(傘下の貨物自動車運送事業者に係る資金調達を行う者に限る)であって、都道府県ト協に加入し、商工中金又は商工中金の代理店との取引資格がある者。

(1)上記の影響により運送収入又は輸送トン数について「直近2ヶ月の実績」又は「今後2ヶ月の見込み」が前年同期と比べ10%以上の減少が見込まれる者。

融資推薦対象資金

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の経営安定の確保を目的とした事業の再建、又は正常な操業維持に必要な運転資金。

融資推薦条件

(1) 融資限度 5千万円(個別企業体・共同体とも)
(2) 融資利率 取扱金融機関の所定利率による
(3) 償還期間 10年以内
(4) 据置期間 償還期間のうち1年以内。
(5) 償還方法 月賦、隔月賦、又は3か月ごとの元金均等償還(借入期間通期にわたって一定の元金返済額)。ただし、端数は最終償還日で調整するものとする。
(6) 担保・保証人 取扱金融機関の定めるところによる。

利子補給率年

0.3%

公募要領、申込書類等は下記リンク先をご確認ください。

令和2年度「トラック運送業界における不正改造車排除運動」について

 暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因の一つとなっています。

 特に、部品の取付けや取外しによって保安基準に不適合となったものの、違法であるとの認識のないままに改造を行っている自動車使用者のほか、自動車使用者に保安基準に適合しない自動車を販売するため車検時に基準適合させつつ車検後に部品の取付けや取外しする不正改造を行う事業者、更にはそのような不正改造車について、検査での合格を強要する悪質な事業者もいる状況にあり、依然として、令和元年においても、大型トラックの荷台上部に「不正なあおり」を付ける不正改造をし、道路運送車両法違反の疑いで書類送検された事案が発生しているところです。

 そのため国土交通省を中心として「不正改造車を排除する運動」が展開されますが、全日本トラック協会においても各都道府県トラック協会と協力し、「トラック運送業界における不正改造車排除運動」を積極的に展開いたします。

 なお、本運動は年間を通して実施されますが、今後、東北運輸局、青森運輸支局等と調整のもと、県内における強化月間を設ける事としています。(強化月間の実施についてはあらためてお知らせいたします。)

 各事業者においては、下記重点項目及び基本項目に留意し、本運動に取組んでいただきますようお願い申し上げます。

《不正改造車排除重点項目》

(1) マフラーの切断・取り外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準不適合マフラーの装着
(2) タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
(3) 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等
(4) 前面ガラスならびに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率 70%未満)

《不正改造車排除基本項目》

(1) 前面ガラスへの装飾板の装着
(2) 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
(3) 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取外し
(4) 土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し
(5) 基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
(4) シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け

(7) 不正な二次架装

 各事業所での運動への取り組みに当たっては、下記自主点検表をご活用ください。