標記について、青森県警察本部交通部 高速道路交通警察隊長から、以下のとおり、高速道路における臨時速度規制時の速度遵守について周知依頼がありました。
高速道路における交通事故処理や悪天候時等に設定される「時速50キロメートル臨時速度規制」については、極めて重要な措置であるにもかかわらず、一部のトラック等において規制速度を著しく超過する走行が見受けられるとのことです。
各事業者(所)では、各ドライバーに対し、重大事故防止の観点のみならず、道路上で作業する警察官、さらには道路管理等にあたる作業員の安全確保のために、高速道路における時速50キロメートル規制について、改めて指導してくださるようお願いします。
<問い合わせ先>
業務部 又は 適正化事業部
電話 017-729-2000