全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、令和2年12月末現在の合計207件で、昨年同期と比較して-32件となりました。
<12月単月>
大 型:19件(昨年同月比+12 )
中 型:6件(昨年同月比 ±0)
準中型:3件(昨年同月比 ±0)
普 通:1件(昨年同月比 +1)
合 計:29件(昨年同月比 +13)
<12月累計>
大 型:121件(昨年同月比-22)
中 型:50件(昨年同月比 -7)
準中型:31件(昨年同月比 -3)
普 通:5件(昨年同月比 ±0)
合 計:207件(昨年同月比-32)
「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。 ・2020年までに死者数を200人以下 ・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標) |
昨年末以降の大雪により、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことで、大量の車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、国土交通省では本年1月に関係団体から構成される勉強会を設置し、立ち往生の原因や防止策について技術的に分析・検討を進めてきたところです。
今般、勉強会で得られた知見を基に、大型車の運送事業者及び使用者を対象に、冬用タイヤ及びチェーンの注意事項に関するパンフレットを作成しました。
下記よりダウンロードいただき、ご活用くださいますようお願いいたします。
国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(1月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)については、第204回国会(通常国会)において、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられましたのでお知らせいたします。
差別的取扱い等の事例 ・感染したことを理由に解雇される ・回復しているのに出社を拒否される ・病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される ・感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する ・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する ・無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される など |
新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告されています。こうした偏見や差別は決して許されません。
特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
国や地方公共団体は、新型コロナに関する差別的取扱い等の実態把握や啓発活動を行います。
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
東北経済産業局では『エネルギー使用合理化シンポジウム東北』を下記の通り開催いたします。
今回はリモートでの出演で、温暖化防止のための技術政策や省エネ政策の評価・分析を専門とする一般財団法人電力中央研究所の木村宰氏の基調講演と、エネルギー管理優良事業者として表彰された企業さまより取組事例のご紹介も行います。
日頃より省エネルギーに取組まれている団体・企業さまの、エネルギー使用合理化の参考としていただきたく、皆様のご参加をお待ちしております。
なお、当日は13:30~14:15で東北地域省エネルギー月間表彰式を開催します。
日時
令和3年2月25日(木曜日) 14:30~16:40
会場
仙台市太白区長町5-3-2
仙台市太白区文化センター楽楽楽(ららら)ホール
内容
基調講演
一般財団法人電力中央研究所社会経済研究所(兼)エネルギーイノベーション創発センター
上席研究員 木村 宰 氏
「行動科学を活用した省エネ推進について」
事例紹介
エネルギー管理優良事業者として表彰された企業より取組事例のご紹介
参加料
無料
申込方法
下記リンク先からWEB申し込みをお願いいたします。(申込締切:令和3年2月19日(金)17:00まで・定員80名)
WEB配信
後日、期間限定にてシンポジウムの様子をYouTube配信いたします。下記リンク先よりお申し込みください。(申し込み締切:令和3年2月22日(月)17:00まで)
主催
経済産業省東北経済産業局
お問合せ
令和2年度省エネルギーセミナーin東北事務局(株式会社ソノベ内) TEL022(263)7774
気象庁から、18日頃にかけての暴風雪と大雪について次の内容にて緊急発表がありました。
15日は低気圧が急速に発達しながら日本の南から三陸沖を北上し、16日は更に発達しながらオホーツク海へ進む。18日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。
この急速に発達する低気圧と強い冬型の気圧配置の影響で、北日本や東日本を中心に18日頃にかけて雪を伴った非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所がある見込みで、特に北日本では、15日夕方から17日頃にかけて見通しのきかない猛ふぶきや吹きだまり、高潮による浸水のおそれがあります。
北日本、東日本から西日本の日本海側を中心に16日から18日頃にかけて大雪となるおそれがあり、九州と四国の山沿いでも積雪となるおそれがあります。
見通しのきかない猛ふぶきや吹きだまり、暴風や高波、高潮による浸水に厳重に警戒してください。大雪による交通障害に警戒・注意してください。また、大雪による施設への被害、路面の凍結、屋根からの落雪、停電や倒木、山地ではなだれに注意が必要です。雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。特に北海道の日本海側では、16日は数年に一度の猛ふぶきとなるおそれがあるため、外出は控えてください。
これを受け、国土交通省から次の内容にてトラック運送事業者への要請がありました。
【国土交通省からの要請内容】 大雪や暴風雪が予報される地域で運送を行う場合には、 ・地域ごとの詳細な予報に注意すること ・立ち往生とならないよう、冬タイヤの装着等を徹底すること ・輸送の安全を確保することが困難であることが見込まれる場合には、運送経路の変更や運送中止を早めに荷主へ相談すること |
最新の気象情報にご注意ください
NEXCO東日本から天候悪化に伴うニュースリリースが発表されましたのでお知らせいたします。
NEXCO東日本公式ツイッターでは各地域の詳細な交通規制情報を提供しています。
NEXCO中日本、NEXCO西日本を含めた各社のWEBサイトを集約した「高速道路影響情報サイト」
その他の交通情報
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全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和2年10月~12月期」報告書を公開いたしました。
報告書は下記リンク先をご覧ください。
令和2年度国土交通省補正予算において、中小トラック運送事業者に対するテールゲートリフター、トラック搭載型クレーン、トラック搭載用2段積みデッキの導入に係る支援が実施されることになりました。
全日本トラック協会が補助事業の執行団体として、補助金申請の募集を行いますのでお知らせいたします。
事業の概要
トラック運送事業については、労働生産性の向上を図り、持続的な経営の確保を図ることが喫緊の課題となっていることから、本事業は、荷役作業等の効率化に資する機器(テールゲートリフター 、トラック搭載型クレーン、トラック搭載用 2段積みデッキ の導入に対して支援を実施することにより、トラック運送事業における中小企業の経営環境の改善への取り組みを推進することを目的 に実施するものです 。
補助金申請受付期間
令和3年2月19日(金)から令和3年3月11日(木)まで
※ 先着順ではありません。上記期間内の申請をすべて受け付けます。
※ 3月11日(木)消印有効、3月12日(金)全日本トラック協会必着。
補助対象事業
中小トラック運送事業者(資本金3億円以下又は従業員300人以下の事業者)が令和2年12月15日~令和3年3月31日に導入した全日本トラック協会が指定する以下の機器(クリックすると対象機器一覧のPDFファイルがダウンロードできます)
① テールゲートリフター(油圧式荷役省力化装置)
②トラック搭載型クレーン
③トラック搭載用2段積みデッキ
募集要領
補助金の交付を受けるための重要事項が記載されています。必ずお読みください。
補助事業の執行団体
公益社団法人全日本トラック協会
お問い合わせ先
全日本トラック協会 交通・環境部 (補助金担当) 電話 03-3354-1069
または
青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000
国土交通省では、「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正(通達改正)に対する意見募集を行っておりますのでご案内いたします。
自動車運送事業(トラック、バス、タクシー)の運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報告される件数は増加傾向にあり、また、報告中、運行の中断等、交通事故に至らなかった事案が大半を占めているが、運転中に操作不能となったものが約2割にのぼっております。
道路運送法第27条第2項及び貨物自動車運送事業法第17条第2項の規定により、「事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。」とされておりますが、必ずしも遵守されていない事例があるものと考えることから、健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加する改正を行います。
つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様から当該検討内容に対するご意見を募集いたします。
意見募集対象
・「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正(通達改正)
意見募集期間
・令和3年2月13日(土)~令和3年3月14日(日)必着
意見募集要領、提出方法等は下記リンク先をご確認ください。