台風等による異常気象時下における輸送の在り方について/国土交通省

 トラック運送事業は、平常時における運送のみならず、災害時における緊急支援物資の運送を担うなど、我が国の経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性の高い極めて重要な役割を果たしているところです。

 他方、トラック運送事業者は、輸送の安全を確保すること等のため、貨物自動車運送事業法等の関係法令を遵守し、厳格かつ的確な事業の運営を求められているところです。

 今般、異常気象が多発している状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法第17条(輸送の安全)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定め、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもかかわらず、荷主より輸送を強要された場合の対応を示します。

 なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分を行うこととなります。

1.異常気象時における措置の目安

 下記別表のとおり。
 なお、輸送の可否の判断を行うに当たっては、出発地や集貨先、配送先及び輸送経路上の気象情報から判断すること。

2.輸送を中止した場合の対応

 運送事業者又は運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断し輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同じ。)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談すること。

3.不適切な輸送を荷主に強要された場合の対応

 下記別表に従い、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じた場合であっても安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報されたい。

4.その他

(1) 下記別表に定める基準は、目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体の取扱いを定めることは差し支えない。

(2) 下記別表の内容は、令和2年1月末日時点での基準であり、必要に応じて改定することとする。

(3) 事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましい。

【別表】異常気象時における措置の目安

気象状況雨の強さ等気象庁が示す車両への影響輸送の目安※
降雨時20~30㎜/hワイパーを速くしても見づらい輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
30~50㎜/h高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象)輸送を中止することも検討するべき
50㎜/h以上車の運転は危険輸送することは適切ではない
暴風時10~15m/s道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
15~20m/s高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる
20~30m/s通常の速度で運転するのが困難になる輸送を中止することも検討するべき
30m/s以上走行中のトラックが横転する輸送することは適切ではない
降雪時大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき
視界不良(濃霧・風雪等)時視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき
警報発表時輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき

※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。

この件に関するお問い合わせ

青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000