新たな特殊車両通行制度「特車通行確認制度」に関するアンケート調査のお願い(国土交通省道路局)(会員専用)|全日本トラック協会

 国土交通省では、令和4年4月1日に施行される新たな特殊車両の通行制度である「特車通行確認制度」について、円滑な運用開始に向けて、令和4年2月7日からシステムの試行を開始しています。

 今回、試行システム利用者の皆様等に試行に対するご意見をお伺いし、今後の特車通行確認制度の運用やシステム改善の参考とすることを目的にアンケート調査をすることとしました。

 つきましてはご多忙のところ大変恐縮ですが、趣旨をご理解のうえご協力頂きますよう、宜しくお願いいたします。

 

アンケート対象者

特殊車両通行制度の対象となる事業者

提出期限

令和4年3月31日(木)※ 早期の回答が可能な場合は、令和4年3月18日(金)までの回答にご協力願います。

提出方法

 下記リンク先(会員専用)アンケート調査票の電子ファイルに入力または印刷して記入の上、メール又はFAXにて提出をお願いします。

※ 全日本トラック協会会員専用ページをご覧になるには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号の1面右上に記載のパスワードが必要です。


【関連リンク】(特殊車両通行確認制度の利用)

新たな特殊車両通行制度「特車通行確認制度」質疑応答会の回答内容について(会員専用)|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、令和4年4月1日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」について、説明動画の内容など制度に関して質疑のある事業者を対象に、国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室を回答者として、2月1日から3日まで質疑応答会を開催しました。(青森県トラック協会での開催は2月1日)

 今般、国土交通省より、各日の回答内容の提供がございましたので、下記リンク先よりご確認ください。

※ 全日本トラック協会会員専用ページをご覧になるには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号の1面右上に記載のパスワードが必要です。

 

【関連リンク】(特殊車両通行確認制度の利用)

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令和4年度 運行管理者一般講習のご案内|自動車事故対策機構(NASVA)青森支所

 自動車事故対策機構(NASVA)青森支所より、令和4年度の運行管理者一般講習実施概要が発表されましたのでお知らせいたします。

 本講習は、旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項に規定する運輸支局長の行う運行管理者研修に代える講習ですので、対象者の方は必ず受講してください。


※ 今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、急遽開催の中止や会場変更・日程変更を行う場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

1.講習日時及び実施場所

 会場名開催日業態講習時間

青森県トラック協会研修センター
(青森市大字荒川字品川111-3)
※ 弁当販売なし
9月13日(火)貨物

受付 9:00~

講習時間
9:50~16:00

昼食休憩
12:00~13:00

9月14日(水)貨物
9月15日(木)旅客
10月12日(水)貨物
10月18日(火)貨物
10月19日(水)旅客
12月13日(火)貨物
12月14日(水)貨物
12月15日(木)旅客

スポカルイン黒石
(黒石市ぐみの木3丁目65)
※ 弁当販売なし
※ 会場での飲食禁止
9月28日(水)貨物
9月29日(木)旅客
11月16日(水)貨物

八戸総合卸センター
(八戸市卸センター1丁目12-10)
※ 弁当販売なし
8月24日(水)貨物
8月25日(木)貨物
8月26日(金)旅客

※ 各会場とも駐車場には限りがあります。乗り合わせでの来場にご協力をお願いします。
※ 受講証明に旅客・貨物の区分がございます。他業態での受講のないようご注意ください。
※ 新型コロナウイルス感染症への対応として、開催延期となり得ることもあります。

2.申込み方法

 自動車事故対策機構のホームページ(https://www.nasva.go.jp/)からお申込みください。お申込み完了後は、「予約確認書」を出力していただき、講習受講当日にお持ちください。

※ 郵送やFAXでのご予約をご希望の方は、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所(電話番号017-739-0551)へご連絡ください。

3.受講料

お一人様 3,200円(税込み)

※ 当日、会場受付で申受けます。釣銭が出ないようご協力ください。
※ 貨物業態の講習を受講する方で、以下のいずれかに該当する方は運輸事業振興助成交付金の対象となります。(受講者負担なし)

① 青森県トラック協会会員事業者の方
② 青森県トラック協会会員以外で貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)認定事業者の方

4.持ち物等

(1) 予約確認書
(2) 受講料
(3) 運行管理者指導講習手帳(お持ちの方のみ)
(4) 手帳未交付の方は、写真を1枚(縦3cm×横2.4cm)をお持ちください。
(5) 手帳未交付の方は、写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)を受付の際にご提示ください。

(6) 筆記用具
(6) 昼食(いずれの会場も、お弁当の販売は行っておりません

5.その他

■ 会場の定員となり次第、申込みを締め切らせていただきます。あらかじめご了承願います。

■ 災害等でやむを得ず中止・延期となる場合がございます。中止・延期となった場合には、NASVA青森支所からご予約時にいただいた連絡先へご連絡いたします。補講・代替日の案内も後日メールにて連絡いたします。

■ 新型コロナウイルス感染症対策として、以下の方は受講をお断りさせていただきます。

・ご来場日に海外から帰国して2週間未満の方
・濃厚接触者に特定されている方
・ご来場日に発熱等風邪の症状が認められる方
・会場でのマスク着用、検温、手指消毒にご協力いただけない方。

 

この記事に関するお問合せ先

独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551

関連ページ

 

令和4年度 運行管理者等基礎講習のご案内|自動車事故対策機構(NASVA)青森支所

 自動車事故対策機構(NASVA)青森支所より、令和4年度の運行管理者等基礎講習実施概要が発表されましたのでお知らせいたします。

 運行管理者試験を受験予定の方、運行管理補助者となる方については、受験・選任の業態(貨物・旅客)にあった基礎講習の受講が必要となります。


※ 今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、急遽開催の中止や会場変更・日程変更を行う場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

 

1.講習日時及び実施場所

第1回【対象業態:貨物】
開催日 令和4年5月25日(水)~27日(金) 3日間
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

第2回【対象業態:旅客】
開催日 令和4年6月8日(水)~10日(金) 3日間
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

第3回【対象業態:貨物】
開催日 令和4年6月15日(水)~17日(金) 3日間
会 場 協同組合 八戸総合卸センター(八戸市卸センター1 丁目12番10号)

第4回【対象業態:旅客】
開催日 令和4年6月22日(水)~24日(金)  3日間
会 場 協同組合 八戸総合卸センター(八戸市卸センター1 丁目12番10号)

第5回【対象業態:貨物】
開催日 令和4年7月12(火)~14日(木) 3日間
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

第6回【対象業態:貨物】
開催日 令和4年11月9(水)~11日(金) 3日間
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

第7回【対象業態:旅客】
開催日 令和4年12月7(水)~9日(金) 3日間
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

※ 講義時間(全回共通)

1日目 9:50~16:50(受付 9:00~9:50)
2日目 9:30~16:00
3日目 9:30~16:00
※ 講習時間は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

※ 注意事項

・ お申込みの際には、業態をお間違えにならないようご留意ください。
・ 開始時間に遅れた場合、受講ができないことがあります。あらかじめご了承ください。
・ いずれの会場も駐車場に限りがあります。お車でお越しになる際は、会社毎に乗り合わせをお願いいたします。

2.講習の内容等

自動車運送事業の輸送の安全確保に必要な基礎知識及び関係法令について
※ 国土交通省の告示に基づき、修得状況の確認のために審査(試問)を行います。

3.申込み方法

 自動車事故対策機構ホームページ(https://www.nasva.go.jp/)からお申込みください。お申込み完了後は、「予約確認書」を出力していただき、講習受講当日にお持ちください。

※ 郵送やFAXでのご予約をご希望の方は、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所(電話番号017-739-0551)へご連絡ください。

4.受講料

お一人様 8,900円(税込)
※ 会場受付で申受けいたします。釣銭が出ないようご協力ください

5.持ち物等

(1) 予約確認書
(2) 受講料
(3) 運行管理者指導講習手帳(お持ちの方のみ)
(4) 手帳未交付の方は、写真を1枚(縦3cm×横2.4cm)をお持ちください。
(5) 手帳未交付の方は、写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)を受付の際にご提示ください。

(6) 筆記用具
(7) 昼食(いずれの会場も、お弁当の販売は行っておりません

6.その他

■ 会場の定員となり次第、申込みを締め切らせていただきます。予めご了承願います。

■ 運行管理者試験を受験される方は、本講習の申し込みのほかに、公益財団法人運行管理者試験センターに、定められた期間内に受験申請を行う必要があります。試験の詳細については、公益財団法人運行管理者試験センター(04-7170-7077)にお問合せください。

■ 災害等でやむを得ず中止・延期となる場合がございます。中止・延期となった場合には、NASVA青森支所からご予約時にいただいた連絡先へご連絡いたします。補講・代替日の案内も後日メールにて連絡いたします。

新型コロナウイルス感染症対策として、以下の方は受講をお断りさせていただきます。

・ご来場日に海外から帰国して2週間未満の方
・濃厚接触者に特定されている方
・ご来場日に発熱等風邪の症状が認められる方
・会場でのマスク着用、検温、手指消毒にご協力いただけない方。

この記事に関するお問合せ先

独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551

関連ページ

 

令和4年 春の全国交通安全運動が実施されます(4月6日~15日)|内閣府

 広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、令和2年春の全国交通安全運動が令和4年4月6日(水)から15日(金)までの10日間行われます。

 

 また、令和4年4月10日(日)は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。国民一人一人が、交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動することによって、交通事故を無くしましょう。

全国交通安全運動の重点

(1)子供を始めとする歩行者の安全確保
(2)歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上
(3)自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保


 青森県トラック協会では独自に令和4年春の全国交通安全運動実施計画を策定し、会員一丸となって本交通安全運動を推進することとしています。

運輸安全マネジメント総合セミナー開催のご案内|国土交通省

 国土交通省大臣官房運輸安全監理官室では、平成28年度より人手不足、運転者の高齢化・健康問題への対策、近年頻発化・激甚化する自然災害への対策、新型インフルエンザ等の感染症対応などの保安対策といった、運輸安全上の脅威に対する運輸事業者の対処ノウハウ向上の為、運輸安全マネジメント総合セミナーを開催しております。

 令和3年度においては、新型コロナウィルス感染症の感染状況を鑑み、オンライン(Microsoft teams)にて下記日程により開催いたします。

  1. 開催日時:令和4年3月14日(月)10:00~11:30
    テーマ:バス事業における事故防止と安全管理について―乗合バス事業を中心に―

  2. 開催日時:令和4年3月14日(月)14:00~16:00
    テーマ:安全管理と『協調安全』『Safety2.0』

  3. 開催日時:令和4年3月16日(水)10:00~12:00
    テーマ:昨今の災害発生状況と安全・安心・快適な事業所作り

  4. 開催日時:令和4年3月16日(水)14:00~16:00
    テーマ:職業運転者の交通違反・交通事故の要因・傾向と安全への一考察

  5. 開催日時:令和4年3月17日(木)10:00~12:00
    テーマ:運輸事業者におけるセキュリティの取組

  6. 開催日時: 令和4年3月18日(金)10:00~12:00
    テーマ:警備会社が考える公共交通のセキュリティ向上策

セミナーの詳細及び参加申し込みにつきましては下記リンク先をご確認願います。

岩手県久慈市で発生した高病原性鳥インフルエンザ発生に係る移動制限区域の解除と消毒ポイント運営の終了について|岩手県畜産課

 令和4年2月12日から設置運用されておりました岩手県内の高病原性鳥インフルエンザ感染拡大防止のための関係車両消毒ポイントについては、移動制限区域解除に伴い令和4年3月8日(火)0:00をもって全ての消毒ポイント運用を終了しましたのでお知らせいたします。

 死亡野鳥におけるA型鳥インフルエンザ簡易検査陽性事例が続発しています。

 いずれも久慈市の特定地域(主に小久慈町・長内町)で確認されていることから、それら地域では環境中のウイルス量が多くなっていると予想されます。

 ウイルスの侵入防止対策をこれまで以上に徹底するようお願いします。

「標準的な運賃」に係る実態調査(WEBアンケート)にご協力をお願いします|国土交通省

 平成30年に議員立法により貨物自動車運送事業法が改正され、ドライバーの労働条件の改善等を図るため、法令を遵守して持続的に事業を経営する際の参考となる運賃を示す「標準的な運賃」の告示制度が創設されました。
 国土交通省では本制度に基づき、令和2年4月に「標準的な運賃」の告示を行ったところです。

 この度、「標準的な運賃」の浸透・活用状況等の実態を把握するため、貨物自動車運送事業者の方を対象として、アンケートが実施されることとなりましたので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※ 本調査は統計的に処理します。この調査結果の具体的なデータを運輸支局や労働基準監督署による監査等に使用することはありません。また、企業名やご回答者様が特定される形で公表されることはありません。「標準的な運賃」に関するご実態をありのままご回答いただけますと幸いです。

 

アンケートの内容

標準的な運賃の浸透・活用状況等について

    1. 貴社の概要(業務内容、企業規模、主な取扱品目等)

    2. 標準的な運賃の認知状況
      ・標準的な運賃の認知について
      ・標準的な運賃の説明会参加の有無

    3. 標準的な運賃の活用状況
      ・標準的な運賃を考慮した貴社運賃の原価計算について
      ・貴社運賃と標準的な運賃の乖離について

    4. 荷主様との運賃交渉状況
      ・荷主様への新たな運賃の提示の有無
      ・荷主様の対応状況について

    5. 運賃交渉の結果
      ・新たな運賃の届出状況
      ・新たな届出運賃による事業改善状況 等

 

アンケートの回答方法

下記リンク先からからパソコン等でアクセスの上、ご回答をお願いいたします。

 

アンケート回答期限

令和4年3月21日(月)まで

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて(期間の延長)|国土交通省

 2021年4月23日付け記事において、令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカー(道路運送法施行規則第52条の規定により貸渡人を自動車の使用者として貸渡しの許可を受けた自家用自動車をいう。以下同じ。)を使用することが認められる旨のお知らせをしておりましたが、今般、その期間が、令和4年9月30日まで延長される措置が取られましたのでお知らせいたします。

 

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ウクライナ情勢の変化等による原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について|国土交通省・経済産業省

 現在、ウクライナ情勢の変化による影響もあり、原油価格が昨年にも増して高騰し、その影響が長期化しております。原油価格をはじめとするエネルギーコストや原材料費の上昇によって中小企業・小規模事業者の収益が圧迫されることが、強く懸念されております。

 つきましては、現下の状況を踏まえ、下記参考1~6による政府の対応に則り、下請事業者から価格交渉の申出があった場合には積極的に応じ、取引対価はエネルギーコストや原材料費の上昇分を考慮した上で、十分に協議し決定するなど、方法と単価の両面において適切な価格決定がなされるよう、お願いいたします。

 

【参考1】

【参考2】

【参考3】

【参考4】

下請代金法(抜粋)

第四条

 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。

(減額)

三. 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。

(買いたたき)

五.下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。

【参考5】

下請中小企業振興法(抜粋)

第三条

 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。

第四条

 主務大臣は、下請中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、下請事業者又は親事業者に対し、振興基準に定める事項について指導及び助言を行なうものとする。

【参考6】

振興基準(抜粋)

第4 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項

1) 対価の決定の方法の改善

(1)取引対価は、品質、数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、原材料費、労務費、運送費、保管費等諸経費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方式に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が十分に協議して決定するものとする。