事業用自動車の車両管理の更なる徹底について~自己点検表提出のお願い/青森運輸支局

 事業用自動車の車両管理の徹底については、5月30日付記事にてお知らせしておりましたが、今般、新たに県内の別の自動車運送事業者において車検切れ車両を運行していた事案が発生いたしました。

 これを受け、青森運輸支局長より下記内容の通達が発出されております。


青運輸第559号
青運整第316号
平成30年11月21日

公益社団法人青森県トラック協会会長殿

東北運輸局青森運輸支局長

 

 

事業用自動車の車両管理の更なる徹底について

 事業用自動車の保守管理については、平成30年5月24日付け青運整第73号及び青運輸第117号「事業用自動車の車両管理の徹底について」により、自動車検査証の有効期間の確認並びに定期点検整備・車検の確実な実施及び車両管理体制の構築について徹底を図り、万全を期すよう周知していたところです。

 青森県においては、この通達でお知らせしたように、本年4月、県内のタクシー事業者が自動車検査証の有効期間が満了していたにもかからず事業用自動車を運行していた事案がありました。

 しかしながら、今般、新たに別の自動車運送事業者において、自動車検査証の有効期間が満了した状態で事業用自動車を運行していた事案が発覚しました。

 既に周知したとおり、事業用自動車の安全で安心な運行を確保することは自動車運送事業者の当然の責務であり、これを怠り法令違反の状態で運行をしたことは自動車運送事業の信頼を失墜させるものです。

 青森県内で、このような違反行為が頻発したことは極めて遺憾であり、自動車運送事業の信頼回復に向けて特段の取組みが必要であると痛感しております。

 つきましては、傘下会員事業者に対し、別添「事業用自動車の車両管理に関する自己点検表」により車両管理の状況を点検、整備させ、その結果を平成30年12月21日(金)までに当支局へ報告いただきますよう、お願いします。


 会員の皆様におかれましては、下記事項を再徹底し、「事業用自動車の車両管理に関する自己点検表」にご記入の上、青森県トラック協会宛ファックスにて12月14日(金)までにご報告いただきますようお願い申し上げます。

  1. 自動車検査証の有効期間の確認の徹底について
    (1)点呼執行場所等の執務室に自動車検査証の有効期間満了日一覧や定期点検整備(車検)計画・実施表を掲示するなどし、運行管理者及び運転者による確認体制を構築しましょう。
    (2)運転者は、運行の開始前に行う日常点検時に自動車検査証または検査標章により有効期間満了日の確認を確実に行いましょう。
  2. 定期点検整備・車検の確実な実施及び車両管理体制の構築について
    (1)定期点検及び車検時期の管理は、整備管理者等が定期点検整備(車検)計画・実施表を作成するなどし、車両ごとの実施時期及び実施状況を常時把握して確実に実施しましょう。
    (2)定期点検整備及び車検の実施計画は、自動車検査証の有効期間満了日に合わせて計画するとともに、車両故障の未然防止に効果的な時期を考慮して策定しましょう。
    (3)定期点検整備及び車検の実施状況の把握は、整備管理者のみに任せることなく組織として確認できる車両管理体制を構築しましょう。

運転者に対する適性診断の適切な受診の徹底について/青森運輸支局

 自動車運送事業者は、運転者の状況に応じ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければなりません。

 今般、平成29年度における東北運輸局管内の事業者に対する監査結果を精査したところ、適性診断が未受診であったことにより行政処分されたケースが全体の2割を超えることが確認されました。

 貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導においても指摘が多い事項であり、また、平成29年に発生した東北運輸局管内の事業用自動車による車両故障を除く重大事故において、運転者の運転操作又は状態に起因する事故が7割を超えていました。

 事故を未然に防ぐためには、運転者の適性診断の結果に基づいて個々の特性を把握した上で指導及び監督を行うことが重要です。


●貨物自動車運送事業輸送安全規則(抜粋)

第10条(従業員に対する指導及び監督)
第2項
 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項にっいて特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の2及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
(1)死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号、第3号又は第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
(2)運転者として新たに雇い入れた者
(3)高齢者(65才以上の者をいう。)


適性診断の種類

適性診断の種類対象受診時期
一般診断任意任意(おおむね3年に1回)
初任診断新たに採用されたドライバー当該貨物自動車運送事業者において、初めてトラックに乗務する前
適齢診断65歳以上のドライバー65歳に達した日以後1年以内、その後3年以内ごとに1回
特定診断Ⅰ①死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者
②軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある者
当該事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前
特定診断Ⅱ死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者


適性診断受診機関
 青森県内においては次の各機関で適性診断の受診ができます。

独立行政法人自動車事故対策機構 青森支所 電話017-739-0551
 診断予約はインターネットから行ってください
  NASVA適性診断予約システム

株式会社ムジコクリエイト(国土交通省認定機関)
 ※ 初任診断、適齢診断、特定診断Ⅰのみ
 弘前モータースクール 0172-28-2525
 青森モータースクール 017-738-2246
 八戸モータースクール 0178-28-2145
 診断予約は下記リンク先から申込用紙をダウンロードし、お申し込みください。
  株式会社ムジコクリエイト 安全指導業務

※ 青森県トラック協会会員事業者及び非会員事業者のうち安全性優良認定事業所(Gマーク)は、適性診断受診に際しての助成措置がありますのでご活用ください。

※ 一般診断については県内各支部において無料で受診できます。
  詳しくは各支部事務局へお問合せください。

青森県トラック協会 青森支部  TEL 017-729-3000
青森県トラック協会 三八支部  TEL 0178-28-2131
青森県トラック協会 弘前支部  TEL 0172-27-4229
青森県トラック協会 上十三支部 TEL 0176-23-3977
青森県トラック協会 南黒支部  TEL 0172-52-7339
青森県トラック協会 西北五支部 TEL 0173-34-8554
青森県トラック協会 下北支部  TEL 0175-31-0230

運転者に対する指導監督について詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問合せ先
  東北運輸局青森運輸支局 輸送監査部門     電話017-739-1502
  公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000

 ※ 適性診断助成に関すること
  公益社団法人青森県トラック協会 業務部    電話017-729-2000

「日本のトラック輸送産業 現状と課題2018」について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2018」を平成30年7月3日に発行しました。

 下記リンクより書籍(全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。

荷主の皆様へ~適正取引の推進及び長時間労働の是正にご理解とご協力をお願いします/国土交通省

 トラック運送事業は、我が国の国民生活及び経済活動を支える重要な産業ですが、他の産業と比較して長時間労働・低賃金の傾向にあること等から、物流を支えるトラックドライバーの確保が難しい状況になってきております。

 このような中、政府では、昨年8月に、自動車運送事業の長時間労働を是正するための環境を整備することを目的として、トラック・バス・タクシーの働き方改革「直ちに取り組む施策」を取りまとめたところです。

 この施策の一つとして、取引環境の適正化を図るため国土交通省では、昨年11月に、荷主とトラック運送事業者との間の運送契約に関する契約条項のひな型となっている「標準貨物自動車運送約款」(平成2年運輸省告示第575号)の一部を改正し、適正な運賃・料金を収受するための環境整備を図ったところでありますが、荷主の皆様にも、「標準貨物自動車運送約款」改正の趣旨及び新たな運賃・料金の収受ルールについて理解を深めて頂き、新たなルールの下で運送委託をして頂くことが重要と考えております。

 更には、トラック運送事業者には守るべき労働時間のルールとして「改善基準告示」が定められており、荷主の指示等を起因としてこの告示に違反する過労運転等が見られる場合には、国土交通省が荷主名を公表する「荷主勧告制度」が適用される場合があります。また、運送委託の方法や委託内容によっては独占禁止法や下請法に抵触する場合もございます。

 こうした制度等の内容について荷主の皆様のご理解を深めて頂くため、国土交通省、厚生労働省、経済産業省、農林水産省及び公正取引委員会では、標準貨物自動車運送約款の改正内容を周知するためのリーフレット等各種の啓発資料を作成いたしました。

 つきましては、これらのリーフレット等を下記に掲載致しますので、何卒趣旨をご理解頂き、適正取引の推進及び長時間労働の是正に向けて、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

 

NASVA「運行管理者一般講習」開催のご案内/自動車事故対策機構

 自動車事故対策機構(NASVA)主催の「運行管理者一般講習」が下記により開催されます。受講義務のある運行管理者(※1)の方は、受講漏れがないようご留意ください。

※1 受講対象者:運行管理者に選任されている方(2年に一度の受講義務があります。)

会場及び日時

○弘前会場 (スポカルイン黒石)
 開催日時  8月30日(木)9:50~16:20

○八戸会場 (グランドサンピア八戸)
 開催日時 10月30日(火)31日(水)9:50~16:10(両日とも)

○青森会場 (青森県トラック協会研修センター)
 開催日時 11月14日(水)15日(木)9:50~16:10(両日とも)

詳しくは下記リンクをご覧ください。

受講料

受講者1名につき3,100円

 なお、青森県トラック協会会員事業者(所)に所属する運行管理者(運行管理補助者含む)については、運行管理者一般講習受講料助成制度により、受講料全額助成となりますので、受講料お支払いの必要はございません。
 また、青森県トラック協会会員以外であっても、貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)による認定を受けている運送事業所であれば、助成制度をご利用できます。

助成制度に関するお問い合わせ先:青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000

受講申込み方法

受講のお申込みは、下記リンク先にてWEB予約を行ってください。

◆講習に関するお問合せ先:自動車事故対策機構(NASVA)青森支所 電話 017-739-0551

※ その他の「平成30年度講習日程(運行管理者・整備管理者)」については、下記記事をご確認願います。

自動車点検基準等の一部を改正する省令等の公布について/国土交通省

 国土交通省では、昨年10月岡山県の中国自動車道でのスペアタイヤ落下による死亡事故を受け、車両総重量8トン以上のトラックにスペアタイヤ等に関することを定期点検の3ヶ月毎の点検項目に追加するとともに、整備管理者の研修について、地方運輸局長からの通知を廃止し、整備管理者に定期的(2年に1度)に研修を受講させることとするなど、関係省令及び告示について所要の改正を行いましたのでお知らせいたします。
 各事業所においては、事故防止のため、この改正事項に基づき、確実な点検・整備並びに研修の受講を行っていただきますようお願いします。

公布日
平成30年6月27日

施行日
平成30年10月1日

「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について/国土交通省

 運輸安全マネジメントについては、平成18年10月に自動車運送事業関係法が改正され、すべての運送事業者は、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない、として導入されております。

 今般、通達「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」が改正されましたのでお知らせいたします。

【主な改正内容】
国土交通省によるマネジメント評価対象事業者の規模が明確化されました。

 

 

標準貨物自動車運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出を行う必要性について/国土交通省

 平成29年11月4日に改正標準貨物自動車運送約款が施行され、新約款に基づく運賃・料金の変更届出が5月25日現在で45%を超えたところですが、一方で旧約款を独自約款とする認可の件数も約9,000件となっており、約款改正の趣旨が必ずしも反映されていない形で認可を受けている場合もございます。

 そのため国土交通省では、「標準貨物自動車運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出を行う必要性について」を発表し、改めて新約款の意義や新たな運賃・料金設定の必要性を周知する事となりましたのでお知らせいたします。

 なお、今後、全日本トラック協会では国土交通省と協力し、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、公正取引委員会及び全日本トラック協会の連名による適正取引の推進及び長時間労働の是正に向けた協力依頼を全国の荷主及び荷主団体に対して行うこととしております。

1.標準貨物自動車運送約款改正の趣旨

 トラック運送業においては、これまでの商慣習により、積込み・取卸し作業、荷主都合により生じた待機時間、倉庫での棚入れ等の附帯作業、などに係るコストの負担が不明確となっており、これらに係る対価が支払われない場合が生じやすくなっていました。このような状況を改善していくために、サービスに対応した対価を収受する環境を整えていく必要があります。

 このため、運送の対価である「運賃」と積込料や待機時間料といった運送以外の役務の対価である「料金」の範囲を明確化し、「運賃」と「料金」を別建てで収受できるよう、標準貨物自動車運送約款の改正を昨年11月に行いました。

2.標準運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出について

 貨物自動車運送事業法第10条第1項により、運送約款については、国土交通大臣の認可を受ける必要がありますが、標準運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなすこととされております。(同条第3項)
 このため、標準運送約款を用いる場合には、特段認可を受ける必要はありません。

 多くの事業者では、貨物自動車運送事業法の許可に際して、標準運送約款を使用することを選択されているところです。

 標準運送約款については、昨年改正が行われ、昨年11月から改正後のものが標準運送約款となっております。
 このため、従来から標準運送約款を使用されている事業者については、昨年11月から、自動的に改正後の標準運送約款の効果が生じているところです。(独自運送約款の認可を受けた場合を除きます。)

 改正後の標準運送約款においては、待機時間料、積込料、取卸料等の料金を設定する旨が規定されており、新たに設定する待機時間料等の料金については、事後に届出を行って頂く必要があります。
 まだ、改正後の標準運送約款に基づく待機時間料、積込料、取卸料等の料金の届出をされていない場合には、速やかに届出を行って下さい。

 なお、届出された後に変更の必要が生じた場合には、再度、事後届出をして頂く必要はありますが、変更することが可能です。

3.改正後の標準運送約款に基づき料金等を設定することの意義

 ドライバー不足が課題となる中、また、少子高齢化が進む中、ドライバーの限られた時間が有効に活用され、効率的な運送を実現できるようにしていく必要があります。

 例えば、積込み・取卸し、待機等にかかる時間(手間)が長くなったり、棚入れやラベル貼り等の付加的なサービスをドライバーが行うことになれば、それに伴い、付加的なコストがかかる、又は、効率性が損なわれることとなります。

 しかしながら、付加的なサービスが追加される場合に、それに伴うコストが明確になっておらず、サービスを追加しても全体の支払金額が変わらない状態では、荷主側には、効率性が損なわれないようにするインセンティブが働かないことになります。

 一方、運送の対価と運送以外のサービスの対価を区分して、運送以外のサービスについて対価が必要となることが明確になると、例えば、今後、さらに付加的なサービスが追加された場合には、それに伴いコストが生じることが、荷主側にも示されることとなります。

 加えて、契約の書面化の取組みと併せて考える必要はありますが、付加的なサービスが追加された場合の追加的な対価の不払いなどに関する下請法や独占禁止法の適用の観点からも、こうした両者を区分して明確に設定しておくことは重要なものとなります。
 例えば、契約には含まれていない付加的なサービスを後から対価なしに提供することを強要された場合等には、当該強要する行為は、下請法等違反となる場合もありえますが、契約で運送や付加的なサービスの範囲が決められている、付加的なサービスにコストがかかることが明確となっていること等により、より該当性の判断がしやすくなる面があるものと考えられます。

4.独自運送約款の認可を受けている場合について

 標準運送約款以外の独自約款の認可を受けている場合においても、上記1~3の趣旨を踏まえ、運送の対価と運送以外のサービスの対価を区分して、運賃と料金とを設定するものとなっている必要があります。
 例えば、待機時間料、積込料、取卸料、附帯作業料等については料金として扱われるべきものとなります。

 昨年11月の標準運送約款の改正の際に、上記の趣旨が必ずしも反映されていない形で独自運送約款の認可を受けている場合(例:改正前の標準運送約款)もあるかと思いますが、上記の趣旨を踏まえ、できるだけ早期に現行(改正後)の標準運送約款の使用に加えて上記2で述べたような料金変更等の届出を行う等、適切に対応して頂くようお願い致します。

※ 新約款、様式等リンク

自動車運送事業者が運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアルが改正されました/国土交通省

 国土交通省では、睡眠不足による重大な交通事故が発生していること、事故発生時や積雪時等の緊急時の対応や安全確保が不十分である事案が発生していること、被害軽減ブレーキや車線逸脱警報装置等の運転支援装置を備えた車両が普及してきていること等を踏まえ、「自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針」(告示)に、これらに対応する内容を追加するための改正を6月1日に行いました。

 また、この指針を具体的に実施する際の手引き書として公表している「自動車運送事業者が運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」についても、指針の改正に関する内容を盛り込んだ改正を行いましたので併せてお知らせいたします。

睡眠不足に起因する事故防止対策に関するQ&A及び点呼記録簿サンプル/国土交通省

 睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部が改正され、6月1日から施行されておりますが、このことに関し、国土交通省が作成したQ&Aが公表されましたのでお知らせいたします。

また、点呼記録簿のサンプルを掲載いたしますので、ご参考としてください。

※ リンク先に掲載している点呼記録簿は、大光社印刷株式会社が作成し、販売しているものです。ご希望の場合は直接大光社印刷株式会社へご連絡願います。

購入申込先:大光社印刷株式会社
担当:総務部
TEL:03-3643-2971
FAX:03-3643-2961

※ 青森県トラック協会各支部では輸送文研社版の点呼記録簿(睡眠不足状況欄追加版)を販売しております。
  詳しくは各支部事務局へお問い合わせください。