道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による、標記研修が下記日程により開催されますのでお知らせいたします。
日 時
令和元年10月23日(水)13:30~15:45(受付13:00~)
場 所
青森県トラック協会研修センター 2F大研修室
対象者
整備士の資格を持っていない方で、整備管理者選任を予定している方
受付締切
令和元年9月25日(水)(締め切り日の消印有効)
※ 会場等の関係から受講者多数の場合は、受付締切日前に締め切らせて頂く場合がありますのでご了承下さい。
申請方法
受講申請書に必要事項を記載し、下記①~③を運輸支局へ郵送、又は窓口へ持参して下さい。
なお、FAXでの申し込み受付は行っておりませんのでご注意ください。
① 受講申請書
② 運転免許証等本人確認書類の写し(氏名、生年月日が正確に確認出来るもの)
③ 返信用封筒(宛先を記載し、送料分の切手を貼付したもの)
受講申請書は下記からダウンロードして下さい。
申請書送付・持参先
〒030-0843
青森県青森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局 検査整備保安部門 宛
運輸支局で受講申請書を受理後、③の返信用封筒にて申請者に受講票が送付されます。 なお、選任前研修の申請については、青ト協では代理受理、返送手続きはしませんのでご了承下さい。
費用
受講料、テキスト費は無料です。
ご不明な点は、下記へお問い合わせください。
青森運輸支局 検査整備部門 電話017-715-3320
公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000
次回の整備管理者選任前研修は令和2年2月27日(木)の予定です。
9月5日(木)、横浜市神奈川区の京急線神奈川新町駅付近において、踏切内に取り残されたトラックが、神奈川新町駅を通過した快速特急列車と衝突し、列車の乗客30名以上が負傷、トラック運転者が死亡する痛ましい事故が発生しました。
各事業者(所)においては、同種事故の再発を防止するため、下記事項について徹底をお願い致します。
運転者に対する点呼、指導・監督等において、以下のことを徹底すること。 (1)点呼時において、運転者に対し、通行が可能な経路を選択するなど事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を行うこと。(貨物自動車運送亭業輸送安全規則第7条関係) (2)乗務員に対し、踏切内で運行不能となった場合は、非常押しボタンを押すなど速やかに列車に対し適切な防護措置をとるよう指導すること。(貨物自動車運送事業輸送安全規則第16条関係) (3)運転者に対する指導・監督において、運転者があらかじめ運行経路についての情報を把握し、通行が困難な経路を避けるなど適切な運行経路を選択するよう促すこと。(貨物自動車迎送事業輸送安全規則第10条関係) |
自動車は国民の生活や経済の発展に必要不可欠なものであり、その役割はますます重要なものとなっています。
一方、我が国の交通事故の発生件数は依然として厳しい状況にあり、平成29年10月には大型トラックの脱落したスペアタイヤに起因する交通死亡事故が発生したほか、バスにおいては車齢の高い車両が数多く使用されている現在、車両火災や車体フレーム腐食による故障、車輪脱落などの重大事故につながりかねない自動車の不具合が発生しており、深刻な状況となっております。
環境面においても、排気ガスによる大気汚染や地球温暖化問題など車両の安全確保及び環境保全ために、確実な点検・整備を行うことがますます重要となっています。
本来、自動車ユーザーには自動車の不具合による事故の防止や環境の悪化を防ぐことを目的として自動車の点検・整備の実施が義務付けられていますが、十分に実施されているとは言いがたい状況にあることから自動車ユーザーの保守管理意識を高め、適切な点検・整備が実施されるよう取り組むことが必要です。
このため、国土交通省では関係機関等の協力のもと、「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開し、自動車ユーザーによる保守管理の徹底を強力に推進することとしております。
なお、本運動は1年を通して実施しておりますが、特に全国統一の強化月間を令和1年9月1日から9月30日までの1ヶ月間、青森県における地方独自強化月間を令和1年10月1日から10月31日までの1ヶ月間としております。
各事業者においては、事業用自動車の日常点検、定期点検はもちろん、この強化月間において、次の各事項を重点的に実施していただきますようお願いいたします。
運送事業者の事業用自動車を対象とし、黒煙濃度の悪化に大きな影響を与える装置(例:エア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料ポンプ等)の点検・整備 |
昨年12月に成立した貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律による改正事項のうち、
① 規制の適正化
② 事業者が遵守すべき事項の明確化に関する省令及び通達
が8月1日に公布され、改正法とあわせて令和元年 11 月 1 日から施行となりますのでお知らせいたします。
主な内容としては、事業許可基準や事業者の遵守義務の明確化のほか、事業計画の変更の際の審査の拡充等となっております。
① 営業所に配置する車両数の変更については、現在、一律に事前届出の対象となっているところ、法令遵守状況が十分でない場合等、法に定める認可基準に適合しないおそれがある場合については、認可の対象とすることとする。(事前届出→認可制)
② 営業所の新設等事業規模の拡大となる事業計画変更の認可申請について法令遵守の状況に関する審査事項を拡充すること。
【通達等】
【関連リンク】
令和元年10月1日から消費税率が8パーセントから10パーセントへ引き上げられることとなります。
これに伴い、貨物自動車運送事業者においても消費税の転嫁のための運賃及び料金の変更届出がなされることとなります。
消費税の適正かつ円滑な転嫁を図る観点から、消費税率の引上げに伴う貨物自動車運送事業の運賃及び料金の取扱について、各事業者においてご確認、ご対応いただきますようお願いいたします。
「運賃及び料金変更届出書」の提出について(解説)
(公社)全日本トラック協会作成 1.運賃及び料金の変更届出書を提出する必要がない場合 外税方式であり、届け出ている運賃・料金が「運賃・料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算する」等、具体的な現行の消費税率(8パーセント)を運賃料金適用方に記載していなければ、変更届出書を提出する必要はありません。 2.運賃及び料金の変更届出書の提出が必要な場合 総額表示(宅配、引越等)の場合は、届け出ている運賃・料金が消費税率引き上げにより上がることとなるので、変更届出書の提出が必要です。また、外税方式であっても、運賃料金適用方に「運賃・料金の総額に消費税(8パーセント)を乗じる」等、運賃料金適用方に具体的に「8パーセント」と記載している場合は変更届出書の提出が必要です。 なお、消費税率引上げのためのみの変更届出書は、主たる事務所を管轄する地方運輸局長等あてに(別紙2)の簡易な様式にて正本1通のみ(本来の提出部数は提出先+運賃・料金を適用する運輸局等の数)を提出することも可能とされています。 |
国土交通省では、運送事業者の皆さまが、輸送の安全確保のために日ごろ行っている、法令に基づく運行管理業務について、これを確実に行うために必要なことを改めて確認いただくとともに、そのために有効な ICT ※(Information and Communication Technology(情報通信技術))を紹介するガイドブックを作成しました。
ICT を活用することで、運行計画や日報の作成といった運行管理業務のみならず、省エネ運転促進や顧客サービス向上、車両整備といった様々な業務を効率化することが期待されます。
ICT の活用を通じて、安心して様々な業務が効率的に遂行される経営を目指しましょう。
本書では、エクセルなどの表計算ソフトによる勤務時間、乗務時間の管理、運行指示書、日報の作成をはじめ、デジタコ・ドラレコや動態管理システム、求荷求車システムの活用方法に至るまで幅広く解説しています。
主な項目
1.適切な運行管理で事故防止と安心経営を実現
2.ICT を活用して日常の運行管理を効率化
3.運転者の教育や健康管理に ICT を活用
4.その他 ICT 導入による様々なメリット
5.ICT の導入には様々な補助制度の活用を
本書は下記リンク先からダウンロードできます。
自動車事故対策機構青森支所では、運行管理者等一般講習を次の通り開催いたしますのでご案内いたします。
7月1日より受付を開始いたします。インターネット環境が整っている方は下記リンク先のNASVAホームページよりご予約をお願い致します。
インターネット環境がない方は、NASVA青森支所(TELO17-739-0551)あてご連絡下さい。
なお、選任されている業態に合わせた種類の講習を受講する必要がありますので、業態にご注意ください。
■ 受講料
2019年9月30日まで 3,100円/1名(税込)
2019年10月1日から 3,200円/1名(税込)
※ トラック業態で受講する方のうち、以下のどちらかに該当する方は運輸事業振興助成交付金の助成により、当日お支払いの必要はありません。
・(公社)青森県トラック協会の会員事業者
・貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)認定事業所
■ 修得状況確認のため講習修了の審査(試問)を行います。
■ 携行品
・運行管理者等指導講習手帳
・手帳未交付交、付済手帳の受講証明欄が満欄、手帳に写真無貼付の方は写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・筆記用具
■ 受付時間
8:50~9:40
■ 昼食は各自ご用意願います。
・八戸会場は本年より昼食販売がなくなりますので、ご注意下さい。
・弘前会場は会場内での飲食ができませんので、ご了承ください。
※ 重要
平成27年1月以降に開催される講習では、受講した講習の旅客又は貨物の別を明記し、修了証明を行っております。また、選任されている運行管理の業態に合わせた種類の講習を受講する必要がありますので、お申し込み時に業態の確認をお願いいたします。
この他の令和元年度各種講習(運行管理・整備管理)については下記をご確認ください。
昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、このたび国土交通省では、これらの荷主関連部分について7月1日から施行する旨発表しましたので、お知らせいたします。
改正の概要(荷主対策の深度化) (1)荷主の配慮義務の新設 荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定を新設。 (2)荷主への勧告制度の拡充 荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記。 (3)違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設(令和5年度末までの時限措置) ① 国土交通大臣は、「違反原因行為」(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている疑いのある荷主に対して、荷主所管省庁等と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行う。
② 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行う。
③ トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」する。 ※ 違反原因行為の例:荷待ち時間の恒常的な発生、非合理な到着時刻の設定、重量違反等となるような依頼等 |
お問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 トラック事業適正化対策室
TEL:03-5253-8111 (内線41-334) 直通 03-5253-8575
昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、これらについては本年夏頃から施行予定であることから、これをあらかじめ周知するため、国土交通省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省と連名のリーフレットを作成いたしましたのでお知らせいたします。
なお、後日施行された際には、施行年月日を記載した同じ内容のリーフレットをあらためて掲載いたします。
トラック運送業においては、長時間の荷待ち時間が発生したり、荷主との契約に定めがない荷役作業等の発生により、当初の運行計画が崩れたりすることなどが原因で長時間労働が生じており、その是正には、荷待ち時間の削減等について発着荷主の理解を得ることが重要です。
今般、国土交通省において貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の改正が行われ、令和元年6月15日から施行されることとなりました。
従前より、中型以上のトラックの乗務については、荷主の都合による荷待ち時間を自動車運転者の乗務記録に記載することがトラック運送事業者には義務づけられていましたが、これに加えて今回の改正により、荷役作業や附帯業務(貨物の荷造りや仕分など)の内容や時間等を乗務記録に記載することが、トラック運送事業者に新たに義務づけられます。
この制度改正について、国土交通省と厚生労働省の連名で、荷主企業や荷主関係団体に対して要請文を今月発出するとともに、リーフレット作成し、周知を行っております(周知には農林水産省、経済産業省、公正取引委員会も協力)。
荷主企業の皆様におかれましても、本制度につきましてご理解、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。