自動車事故対策機構では令和元年度下期の運輸安全マネジメント認定セミナー(ガイドラインセミナー)を、下記のとおり開催することと相成りましたので、ご案内申し上げます。
セミナーの内容
ガイドラインセミナーは、国土交通省が定める「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」の14項目の要求事項について、具体的な事例を交えて解説する内容となっております。
そのため、「これから安全管理体制の構築を目指す事業者の方」や「新たに運輸安全マネジメントの担当になった方」向けの内容となっております。
セミナーの開催日程等
(1)開催日時 令和2年1月30日(木) 13:00~16:30(受付開始12:30~)
(2)開催場所 グランドサンピア八戸(青森県八戸市東白山台1-1-1)
受講することによる監査インセンティブ
受講された方には、「受講済証」を発行いたします。なお、経営管理部門の要員が認定セミナーを受講し、受講内容を活用して、安全管理体制の構築・強化に取り組んでいる場合は、監査インセンティブがあります。
※ 一般貸切旅客自動車運送事業者様につきましては、監査方針の改正により、上記インセンティブが発生しませんので、受講の際はあらかじめご注意下さい。
個人情報の取り扱いについて
国土交通省の通達により、セミナー実施者(当機構)は国土交通省に対し「事業者名、受講者の氏名、受講した認定セミナー」を通知することが定められております。特に不合がない場合は申込書にて同意をお願いいたします。
定員・受講料等
(1)定員20名
※ 定員になり次第締切りとなります。また、参加者僅少の場合開催中止となることがあります。あらかじめご了承ください。
(2)受講料 5,200円(税込。テキスト代含む)
申込方法
下記リンク先より「ガイドラインセミナー申込書 兼 受講票」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、(独)自動車事故対策機構 青森支所あてファックスにてお申し込みください。
お問合せ先
(独)自動車事故対策機構 青森支所
〒030-0843青森市大字浜田字豊田139-21 青森県交通会館3F
TEL 017-739-0551
昨年12月に成立した貨物自動車運送事業法の改正に伴い、本年8月1日に関係省令及び通達が改正されました。
本省令や通達については、2019年8月16日付記事にてお知らせした通り、11月1日から施行されますが、この施行に合わせて、全日本トラック協会では国土交通省のご協力の下、改正内容を周知するための資料を作成致しました。
本資料は、8月の省令、通達の改正内容に加えて、7月に施行された荷主対策の深度化や今後施行される標準的な運賃の告示制度の導入も含め、事業法の改正ポイントを網羅した内容になっております。
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貨物自動車運送事業安全規則第15条に規定する標記研修について、下記のとおり実施することとしましたので、各事業所において選任されている整備管理者の方は下記7回のうちいずれかの研修に出席するようご案内いたします。
青森会場
青森県トラック研修センター(017-729-2000)
青森市大字荒川字品川111-3
1.令和2年1月23日(木)13:30~16:00【受付終了】
2.令和2年1月24日(金)13:30~16:00【受付終了】
3.令和2年2月25日(火)13:30~16:00
4.令和2年2月26日(水)13:30~16:00
※ 各回定員150(定員に達し次第受付終了)
八戸会場
八戸市水産会館(0178-31-3001)
八戸市白銀町三島下95
1.令和2年2月6日(木)13:30~16:00【受付終了】
2.令和2年2月7日(金)10:00~12:30【受付終了】
3.令和2年2月7日(金)14:00~16:30【受付終了】
※ 各回定員230名(定員に達し次第受付終了)
研修受講対象者
貨物自動車運送事業者が選任した整備管理者
申込方法
青森県トラック協会会員事業者(所)の場合は下記リンク先の受講申込書に必要事項を記載し、青森県トラック協会宛にファックスにてお申し込みください。
※ 青森県トラック協会会員以外の場合は下記リンク先の「出席報告書」に必要事項を記載し、青森運輸支局宛に郵送またはファックスにてお申し込みください。
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更については、従来から実施にさきがけあらかじめ手続きが必要であるところ、当該手続きが未了のまま変更を実施しようとする行為が見受けられます。
また、平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要がございます。
平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要があります。 (1) 最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます。) (2) 増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合 (3) 増車については以下に該当する場合 イ.申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合 ロ.変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合 ハ.変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合 (4)その他、貨物自動車運送事業法改正により審査基準等が変更になっています。 |
詳しくは下記リンク先のチラシをご確認ください。
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ご不明な点は、青森運輸支局 輸送・監査部門へお問い合わせください。
電話 017-739-1502
標記について、青森運輸支局より通達がございましたのでお知らせいたします。
標記について、青森運輸支局より通達がございましたのでお知らせいたします。
週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。
また、長時間労働の削減のためには労働時間の適正な把握が正要ですが、これがなされていないことによる割増賃金の不払に係る労働基準法違反も依然としてみられるところです。
このため、厚生労働省では11月の「過労死等防止啓発月間」を中心に、「令和元年度過重労働解消キャンペーン」を実施します。
青森労働局においても、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導などを重点的に実施します。
各事業所においては、長時間労働の削減等、過重労働解消に向けて引き続き取組んでいただきます様お願いいたします。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
なお、「過労死等防止啓発月間」にあわせ、「過労死等防止対策推進シンポジウム」が青森市にて開催されます。詳しくは下記リンク先の記事をご覧ください。
この記事のお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 監督課 電話 017-734-4112
令和元年8月25日(日)に実施されました令和元年度 第1回運行管理者試験(貨物)の合格者が発表されましたのでお知らせいたします。
2019年度の運行管理者等基礎講習(今年度後期分)につきまして、以下の通りご案内いたします。
運行管理者試験を受験予定の方、運行管理補助者となる方については、受験・選任の業態にあった基礎講習の受講が必要となりますので、下記日程をご確認ください。
※ 会場の都合などにより日程が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
1.講習日時及び実施場所
第4回【対象業態:貨物・旅客】
開催日 2019年11月13日(水)~15日(金)(3日間)
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)
講義時間
受 付 8:50~9:50
1日目 9:50~16:50
2日目 9:30~16:50
3日目 9:30~15:00
2.注意事項(必ずご一読ください)
■ 受講料 お一人様8,900円 当日会場にて申し受けいたします。
■ 講習内容の修得状況確認のため、講習修了の審査(試問)を行います。
■ 持ち物
・運行管理者等指導講習手帳(手帳の交付を既に受けた方のみ)
・手帳未交付の方、交付済手帳の受講証明欄が満欄の方は写真1枚(縦3cm×横2.4cm)※ 裏面に氏名をご記入下さい
・筆記用具
・昼食は各自ご用意願います。
3.予約方法
① インターネット予約の場合
自動車事故対策機構ホームページ(https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user)より予約を受け付けております。入力完了後【予約確認書】を出力して予約完了となりますので、ご予約の際は確認書を出力の上、印刷して講習受講当日にお持ちいただきますようお願いいたします。
② 紙媒体予約の場合(インターネット環境のない方)
紙媒体での予約を希望される場合は、運行管理者試験の受験の有無などによって予約方法が変わる場合がありますので、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所 指導講習担当(電話 017-739-0551)へ『基礎講習の紙媒体での申込』を希望される旨をご連絡いただきますようお願いいたします。
4.運行管理者試験
運行管理者試験の受験については、別途申請を行う必要があります。基礎講習の申込とは異なりますので、詳細は下記の運行管理者試験センターホームページをご確認いただくか、試験事務センター(電話 04-7170-7077)へご確認ください。
※ 重要
平成27年1月以降に開催される講習では、受講した講習の旅客又は貨物の別を明記し修了証明を行います。運行管理者試験を受験される方は、受験される試験の種類に合った業態の受講が必要となりますのでご注意ください。
なお、運行管理者試験に関するご不明点などについては、『4.運行管理者試験』に記載されております運行管理者試験センター連絡先へお問い合わせ頂きますようお願いいたします。
この記事に関するお問合せ先
独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551
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