東北運輸局青森運輸支局より、自動車点検整備推進運動についての通知がございましたのでお知らせいたします。
自動車は国民の生活や経済の発展に必要不可欠なものであり、その役割はますます重要なものとなっています。
一方、昨年の交通事故による死者数は3,215人、負傷者数は46万人と年々減少しているものの、依然として多くの方が被害に遭われている厳しい状況にあり、大型トラックでは、重大事故につながりかねない車輪脱落事故が多発し深刻な状況となっており、バスについては、車齢の高い車両も数多く使用されているという現実の中で、火災事故も目立ってきていることをはじめ、車体フレーム腐食による事故などの自動車の不具合による事故が発生しており深刻な状況となっております。
また、今や国産メーカーの製造する自動車の多くには衝突被害軽減ブレーキが搭載されるなど、先進安全技術を搭載した自動車が急増しています。これらの自動車には、カメラ、センサーなど数多くの電子装置が搭載されていますが、使用中の故障や不具合が発生し、予期せぬ事故やトラブルにつながった事例があることに留意する必要があります。
これらを踏まえ、車両の安全確保のためには予防的な点検・整備を確実に行うことが、ますます重要となっています。また、環境面においても、排出ガスによる大気汚染や地球温暖化問題への対応が重要となっています。
本来、自動車ユーザーには、自動車の不具合による事故の防止や環境保全を図ることを目的として、自動車の点検・整備の実施が義務付けられていますが、その実施状況は乗用車で6割程度に留まるなど、決して十分に実施されているとは言えない状況にあり、自動車ユーザーの保守管理意識を高め、適切な点検・整備が実施されるよう取組むことが必要です。
このため国土交通省では関係機関等の協力のもと、「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開し自動車ユーザーによる保守管理の徹底を強力に推進することとしております。
なお、本運動は1年を通して実施しておりますが特に全国統一の強化月間を令和2年9月1日から9月30日までの1ヶ月間、青森県における地方独自強化月間を令和2年10月1日から10月31日までの1ヶ月間としております。
各事業者においては、事業用自動車の日常点検、定期点検はもちろん、この強化月間において、次の各事項を重点的に点検・整備していただきますようお願いいたします。
① 運送事業者は、大型車のホイール取付け状態や燃料装置、車体フレームの腐食状態等の点検・整備を重点的に実施する。 ② 運送事業者の事業用自動車は、黒煙濃度の悪化に大きな影響を与える装置(例:エア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料ポンプ等)の点検・整備を実施する。 |
また、この機会に、社用車(自家用)や従業員が通勤等で使用しているマイカーの適切な点検・整備につきましてもご協力いただきます様、重ねてお願い申し上げます。
リーフレットダウンロード
青森県トラック協会では別途「令和2年度 トラック運送業界における点検整備推進運動」を展開し、会員の皆様に「エアクリーナエレメント及びホイールナット締め付け状態の自主点検」を展開することとしております。
詳細については後日、会員宛ファックス及び当協会ホームページ「青ト協からのお知らせ」に掲載いたします。
国土交通省では、積込先、配送先等での恒常的に長い待ち時間、無理な到着時間の設定、過積載になるような依頼、台風や豪雨・豪雪日の配送など、安全やコンプライアンス確保に影響しうる輪送について実態を把握し、今後の施策に活用するための「意見等の募集窓口」をホームページ上に設置しております。
本窓口は、安全やコンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する意見・事例を収集することを目的としており、提供された情報に基づき投稿者、事業者および荷主に問い合わせを行うことはありません。(ただし、投稿者本人が差し支えないとする場合は投稿者に問い合わせる場合があります。)
下記リンク先にアクセスし、意見・事例収集にご協力頂きますようお願い致します。
意見・事例の投稿先
意見・事例として投稿いただきたい項目 ① 常に出荷準備が遅れていて荷待ち時間が長い ② いつも配送先で荷待ち時間が長い ③ スピード違反しないと間に合わない無理な到着時間を指定された ④ 交通事故渋滞や悪天候など、やむを得ない遅延なのにペナルティを課せられた ⑤ 過積載になるのに積込時に貨物量を増やされた ⑥ 手作業での積込など、契約にはない積込作業を強要された ⑦ 約束にはないラベル貼り・検品などをさせられた ⑧ 約束と違い荷主が高速道路料金を負担しなかった ⑨ 予め小さなキズ程度であれば貨物を引き取るとの取り決めがあるにもかかわらず買い取らされた ⑩ 運転が危険な悪天候の中での配送を強要された ⑪ 配送先でコロナウイルス感染の差別的扱いをされた |
全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2020」を令和2年7月7日に発行しました。
下記リンクより書籍(A4判・全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。
自動車事故対策機構青森支所より、運行管理者等一般講習開催の通知がありましたのでご案内いたします。
本講習は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項に規定する運輸支局長の行う運行管理者研修に代える講習ですので、対象者の方は必ず受講してください。
尚、新型コロナウイルス感染症への対応として、開催延期となり得ることもありますのであらかじめご了承ください。
■開催日時・場所
※ いずれの会場も弁当の販売は行いません。また、駐車場に限りがございますので、お車でお越しになる際は会社ごとに乗り合わせをするなどのご協力をおねがいいたします。
■申込み方法
選任されている業態に合わせた種類の講習を受講する必要がありますので、業態にご注意のうえ、下記リンク先のNASVAホームページよりご予約をお願い致します。お申し込み完了後、「予約確認書」を印刷し、受講当日にご持参ください。
インターネット環境がない方は、NASVA青森支所(TEL 017-739-0551)までご連絡下さい。
■ 受講料
3,200円/1名(税込)
※ 当日会場にてお支払いください。なお、釣銭が出ないようご協力をおねがいいたします。
※ トラック業態で受講する方のうち、以下のどちらかに該当する方は青森県トラック協会の助成により、当日お支払いの必要はありません。
・(公社)青森県トラック協会の会員事業者
・貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)認定事業所
■ 携行品
・予約確認書
・運行管理者等指導講習手帳
・手帳をお持ちでない方、交付付済手帳の受講証明欄が満欄、手帳に写真無貼付の方は写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・筆記用具
・昼食
■ 受付時間
9:00~9:40
■その他
□ 会場の定員となり次第、申込みを締め切らせていただきます。あらかじめご了承願います。
□ 災害等でやむを得ず中止、延期となる場合がございます。中止・延期となった場合には前日もしくは当日の朝、自動車事故対策機構青森支所からご予約時にいただいた連絡先へメールにてご連絡いたします。補講・代替日の案内も後日メールにて連絡いたします。
□ 新型コロナウイルス感染対策により、受講の際は次の点にご注意ください。
・発熱、咳き込み等の体調不良がある場合は、受講をお控えください。
・咳エチケット、手洗い、マスクの着用をお願いいたします。
・定期的に外気を取り入れるために換気を実施しますので、各自服装を調整してください。
■お問い合わせ先
自動車事故対策機構(NASVA) 青森支所 講習担当係
電話 017-739-0551
この他の令和2年度各種講習(運行管理・整備管理)については下記をご確認ください。
東北運輸局青森運輸支局より、事業報告書及び事業実績報告書の記載内容に不備が多くみられているとして、記載方法の周知依頼がございましたのでお知らせします。
事業報告書及び事業実績報告書については、貨物自動車運送事業報告規則(平成2年11月29日付運輸省令第33号)に基づき、毎事業年度の経過後百日以内に事業報告書の提出及び毎年7月10日までに事業実績報告書の提出を求めておりますが、記載内容に不備が多く見られています。
不備が多く見られる箇所の記載方法を示しますので、今後、上記報告書を提出する際の参考にしていただきますようお願いいたします。
この記事のお問い合わせ先
東北運輸局青森運輸支局 輸送・監査部門 電話017-739-1502
青森県トラック協会 業務部(会員のみ) 電話017-729-2000
新型コロナウイルス感染症対策として、2020年5月29日(金)の開催を延期しておりました令和2年度 第1回整備管理者選任前研修につきまして、下記の通り開催するとの連絡が青森運輸支局よりございましたのでお知らせいたします。
なお、開催は午前・午後の計2回とし、募集定員は各回100名となります。
※ 自動車整備士(一級、二級、三級)の資格お持ちでない方を整備管理者として選任する場合には、自動車の点検・整備又は整備の管理について2年以上の実務経験と整備管理者選任前研修の修了が必要となります。
開催日
2020年8月7日(金)
研修時間
午前の部 10:00~12:15(受付開始 9:30~)
午後の部 14:00~16:15(受付開始 13:30~)
研修会場
青森県トラック協会研修センター 2階 大研修室
募集定員
各回100名
申込期間
2020年6月17日(水)~7月1日(水)(消印有効)
※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、研修日程が変更となる場合がございます。
※ 申し込み状況により早期に締め切る場合があります。
受講手続
次の必要書類を揃えて、青森運輸支局検査整備保安部門への郵送、又は窓口にて提出して下さい。(ファックスでの申し込みは受け付けておりません。)
※ 受講申請書の電話番号記載漏れが多くなっておりますのでご注意願います。
※ 受講申請書「3.研修受講者情報欄」の、午前・午後のいずれか希望する方を○で囲んでください。
※ 申込は上記申込期間を厳守願います。
① 整備管理者選任前研修受講申請書
② 本人確認書類の写し
③ 返信用封筒
費 用
受講料、テキスト費は無料です。
注意事項
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「マスクの着用」「手洗い消毒の徹底」についてご協力をお願いします。
・発熱、咳などの症状がある場合は受講をお断りする場合があります。
■詳しくは下記リンク先をご確認ください。
■この記事に関するお問合せ先
青森運輸支局 検査整備保安部門 宛
電話番号 017-715-3320
今年度の第2回目(10月30日開催予定)、第3回目(2021年2月26日開催予定)の整備管理者選任前研修については、下記記事をご参照ください。
東北運輸局自動車技術安全部長より、健康起因事故と飲酒運転事故の発生数が厳しい状況にあるとして、事業用自動車の事故防止に向けた取組みの推進についての依頼がありました。
各事業者においては、下記事項について更なる事故防止への取組みをお願いいたします。
今般、令和元(平成31)年に発生した自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づき報告があった重大事故について、統計・分析(下記報道発表参照)を行ったところ、発生件数は減少傾向にあるものの、健康起因事故は平成29年の18件から大幅に増えた平成30年と同数の29件発生するとともに、飲酒運転事故も平成30年と同数の4件発生しているなど、依然として厳しい状況にあることがわかりました。
事業用自動車の事故防止については、「事業用自動車総合安全プラン2020」で掲げられた目標の達成に向け、官民を挙げた取組みを行ってきており、発生件数の減少等については一定の成果の現れであると考えるものの、引き続き、事業用自動車の事故防止に向けた取組みを推進することが重要です。
事故防止に向けた取組み事項 1.対歩行者事故の防止に向け、運転者に対する指導・監督において「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用し、運転者に対し危険予測運転の徹底、ヒューマンエラーの抑止等を図ること。
2.飲酒運転事故の防止に向け、運転者に対する指導・監督、点呼等において、次のことを徹底すること。 (1) 飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を、事例を用いて理解させること。 (2) 確実な点呼の実施体制が確保できているか確認し、必要に応じ見直しを行うとともに、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を行うこと。 (3) 運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転者に対しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を用いるなどにより管理を行うこと。
3.車両故障事故及び大型車の車輪脱落事故の防止に向け、日常点検整備、定期点検整備の確実な実施とタイヤ交換等におけるホイール・ナットの規定トルクでの締付けと作業後50~100km走行後の増締めの実施を徹底すること。
4.運転者の安全運転を支援し、事故の被害を軽減する先進安全自動車(ASV)の導入を検討すること。 |
自動車事故対策機構(NASVA)より、新型コロナウイルス感染症対策として実施を見合わせておりました指導講習等及び適性診断、運輸安全マネジメント関連業務の再開について発表がありましたのでお知らせいたします。
指導講習等及び適性診断の再開について
自動車事故対策機構では、指導講習等及び適性診断の再開に向け、会場等の感染防止の徹底に係る環境整備等を図って参りましたが、以下のとおり、緊急事態宣言が解除された地域に限り、6月1日より順次、業務を再開しますのでお知らせいたします。
【運行管理者等指導講習・運輸安全マネジメントセミナー(ガイドライン・リスク管理・内部監査)】
○ 指導講習等は、人数制限等、感染防止対策を施し、新たな体制が整った支所より6月以降順次再開いたします。
○ 都道府県単位で再開時期が異なることから、詳細はナスバHPでご確認願います。
○ 人数制限により受講できなくなる恐れがあることから、増回等も検討しております。随時、ナスバHP等で開催案内をご確認願います。
【適性診断】
○ 適性診断は、予約枠の制限等の感染防止対策を施したうえで、6月1日より全ての診断を全国一斉に再開することといたしました。
《予約について》 6月1日以降の指導講習等及び適性診断の予約受付を、5月22日(金)より再開しました。 ※当面の間、令和2年9月末までの予約を順次受け付けます。 |
運輸安全マネジメント関連業務の再開について
自動車事故対策機構では、新型コロナウィルス感染防止対策として、5月31日までの間、運輸安全マネジメント関連業務(安全マネジメントコンサルティング、講師派遣、運輸安全マネジメント評価)を休止しておりますが、この度、緊急事態宣言が解除された地域に限り、感染防止対策を講じた上で、同業務を6月1日より再開することとしましたのでお知らせいたします。
業務の再開にあたり、ナスバ職員がお客様の事業所等へ訪問する際は、感染防止対策のご協力をお願いさせていただくなど、皆様へは引き続きご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
お問い合わせ先
独立行政法人自動車事故対策機構 青森支所 電話017-739-0551
6月は、東北運輸局管内における「不正改造車を排除する運動」強化月間となっております。各トラック運送事業者(所)におかれましては、下記記事記載の不正改造車排除重点項目・基本項目に沿ってあらためて車両管理の徹底を行っていただきます様お願いいたします。
全国の自動車関係者様
国土交通省 自動車局整備課
「不正改造車を排除する運動強化月間」における周知活動への協力依頼について
平素より、国土交通行政へのご理解、ご協力を賜りましてありがとうございます。
暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車については、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、社会的にもその排除が強く求められています。
このため、自動車関係者様の協力をいただいて「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開し、不正改造車排除の社会的気運を高め、車両の安全確保・環境保全を図り、国民の安全・安心の確保を確実に実現することとしております。
国土交通省では、令和2年度においても、各地方ごとに「不正改造車を排除する運動強化月間(1ヶ月間)※」を設けて、重点的に自動車使用者等への周知活動を行うこととしております。つきましては、本運動の趣旨にご賛同頂き、強化月間中、自動車使用者等への不正改造車を排除する運動の周知にご協力いただきますようお願い致します。
※ 令和2年度「不正改造車を排除する運動」強化月間の設定時期
北海道運輸局 6月
東北運輸局 6月
関東運輸局 6月
北陸信越運輸局 7月
中部運輸局 6月
近畿運輸局 6月
中国運輸局 6月
四国運輸局 6月
九州運輸局 6月
沖縄総合事務所 10月
啓発資料
不正改造車・迷惑黒煙車を発見された方は下記リンク先の窓口へ情報をお願いいたします。
国土交通省自動車局安全政策課長から、下記内容にて「事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について」再要請がありました。
事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止については、「事業用自動車総合安全プラン2020」において事業用自動車における飲酒運転ゼロを目標に掲げ、様々な取組を実施してきたところです。また、昨年5月にも「事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について」(令和元年5月23日付け国自安第24号通知)を発出し、傘下会員事業者への飲酒運転防止の周知徹底を要請してきたところです。
しかしながら、昨年の飲酒運転による事業用自動車の交通事故は57件と、「事業用自動車総合安全プラン2020」を策定した2016年以降で最多となりました。
また、本年は、国土交通省への報告が求められる重大事故が、昨年同時期を上回る13件発生しています(速報べ一ス)。特に、5月に入り4件の事故が発生しているところです。
自動車運送事業は、今般の新型コロナウイルス感染症が拡大する中、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な存在であり、事業者の方々に日々ご尽力いただいているところですが、こうした中で飲酒運転による事故が相次いで発生していることは、運送事業に対する社会の信頼の失墜に繋がる事態であり、誠に遺憾です。
つきましては、「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用し、飲酒運転の防止の徹底について、傘下会員企業に対して改めて周知徹底いただくよう、要請いたします。
運転者に対する指導・監督、点呼等において、以下のことを徹底すること。 (1)飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を事例を用いて理解させること (2)確実な点呼の実施体制が確保できているか確認し、必要に応じ見直しを行うとともに、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を行うこと。 (3)運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転者に対しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を用いるなどにより管理を行うこと。 |
運転者指導用資料
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