大型車の車輪脱落事故撲滅に向けて~ ホイール・ナットの緩み防止のため新たな点検実施方法を導入 ~|国土交通省

 大型車の車輪脱落事故が増加している事を受け、国土交通省から、ホイール・ナットマーカー等を使用した緩み防止のため新たな点検実施方法を導入することが発表されましたのでお知らせいたします。


 近年、大型車の車輪脱落事故件数が増加していることを踏まえ、ホイール・ナットへのマーキングやホイールナットマーカーを活用した新たな点検の実施の方法等を導入します。

1.改正の概要

 近年、大型車の車輪脱落事故件数が増加していることを踏まえ、自動車の点検及び整備の実施方法を自動車使用者が容易に理解できるように定めた「自動車の点検及び整備に関する手引き」(平成19 年国土交通省告示第317 号)を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した新たな点検方法や車齢4年以上の車両に車輪脱落事故が多く発生していることを踏まえ、ホイール・ボルト及びホイール・ナットの交換目安等を規定します。

<大型車の車輪脱落事故件数>
・令和元年度の事故件数は過去最大
・詳細は令和2年10 月30 日のプレスリリース参照(https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000261.html

[1] 日常点検の実施の方法

■ ホイール・ナットへのマーキングやホイールナットマーカーを活用した目視によるホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩みの点検の明確化

[2] 定期点検(3ヶ月ごと)の実施の方法

■ 新品から4年を経過したホイール・ボルト及びホイール・ナットを入念に点検することを交換の目安として明記

[3] 整備の実施の方法

■ タイヤ交換手順の明確化
■ タイヤ交換後の増し締めの実施手順の明確化

2.スケジュール

公布 : 令和3年3月31 日
施行 : 令和3年4月1日


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運行管理者一般講習のご案内|自動車事故対策機構(NASVA)青森支所

 自動車事故対策機構(NASVA)青森支所より、令和3年度の運行管理者一般講習実施概要が発表されましたのでお知らせいたします。

 本講習は、旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項に規定する運輸支局長の行う運行管理者研修に代える講習ですので、対象者の方は必ず受講してください。


4月13日追記:六ヶ所村文化交流プラザ「スワニー」での追加開催が決定しました。


 自動車事故対策機構青森支所では、令和3年度の運行管理者一般講習を以下の通り開催いたします。

 なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、急遽開催の中止や会場変更・日程変更を行う場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

1.講習日時及び実施場所

 会場名開催日業態講習時間

青森県トラック協会研修センター
(青森市大字荒川字品川111-3)
※ 弁当販売なし
8月19日(木)貨物

受付 9:00~

講習時間
9:50~16:00

昼食休憩
12:00~13:00

8月20日(金)旅客
10月26日(火)貨物
10月27日(水)貨物
10月28日(金)旅客
12月9日(木)貨物
12月10日(金)旅客

スポカルイン黒石
(黒石市ぐみの木3丁目65)
※ 弁当販売なし
※ 会場での飲食禁止
8月26日(木)貨物
8月27日(金)旅客
11月5日(金)貨物

グランドサンピア八戸
(八戸市東白山台1丁目1−1)
※ 弁当販売なし
9月14日(火)貨物
9月15日(水)貨物
9月16日(木)旅客




追加開催
六ヶ所村文化交流プラザ「スワニー」
(上北郡六ヶ所村尾駮野附1-8)
※ 弁当販売なし

10月7日(木)貨物
10月8日(金)旅客

※ 各会場とも駐車場には限りがあります。乗り合わせでの来場にご協力をお願いします。
※ 受講証明に旅客・貨物の区分がございます。他業態での受講のないようご注意ください。
※ 新型コロナウイルス感染症への対応として、開催延期となり得ることもあります。

2.申込み方法

 自動車事故対策機構ホームページ(https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user)より予約を受け付けております。お申込み完了後は、「予約確認書」を出力していただき、講習受講当日にお持ちください。

※ インターネット環境が無い方で郵送やFAXでのご予約をご希望の方は、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所(電話番号 017-739-0551)へご連絡ください。

3.受講料

お一人様 3,200円(税込み)

※ 当日、会場受付で申受けます。釣銭が出ないようご協力ください。
※ 貨物業態の講習を受講する方で、以下のいずれかに該当する方は運輸事業振興助成交付金の対象となります。

① 青森県トラック協会会員事業者の方
② 貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)認定事業者の方

4.持ち物等

(1) 予約確認書
(2) 受講料
(3) 運行管理者指導講習手帳(お持ちの方のみ)
(4) 手帳未交付の方は、写真を1枚(縦3cm×横2.4cm)をお持ちください。
(5) 筆記用具
(6) 昼食(いずれの会場も、お弁当の販売は行っておりません)

5.その他

■ 会場の定員となり次第、申込みを締め切らせていただきます。あらかじめご了承願います。

■ 災害等でやむを得ず中止・延期となる場合がございます。中止・延期となった場合には、NASVA青森支所からご予約時にいただいた連絡先へご連絡いたします。補講・代替日の案内も後日メールにて連絡いたします。

■ 新型コロナウイルス感染症対策として、以下の方は受講をお断りさせていただきます。

・ご来場日に海外から帰国して2週間未満の方
・濃厚接触者に特定されている方
・ご来場日に発熱等風邪の症状が認められる方
・会場でのマスク着用、検温、手指消毒にご協力いただけない方。

 

この記事に関するお問合せ先

独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551

関連ページ

 

運行管理者等基礎講習のご案内|自動車事故対策機構(NASVA)青森支所

 自動車事故対策機構(NASVA)青森支所より、令和3年度の運行管理者等基礎講習実施概要が発表されましたのでお知らせいたします。

 運行管理者試験を受験予定の方、運行管理補助者となる方については、受験・選任の業態(貨物・旅客)にあった基礎講習の受講が必要となります。


 自動車事故対策機構青森支所では、令和3年度の運行管理者等基礎講習を以下の通り開催いたします。

 なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、急遽開催の中止や会場変更・日程変更を行う場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

 

1.講習日時及び実施場所

第1回【対象業態:貨物】
開催日 令和3年5月25日(火)~27日(木) 3日間
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

第2回【対象業態:旅客】
開催日 令和3年6月2日(水)~4日(金) 3日間
会 場 八戸水産会館(八戸市大字白銀町字三島下95番地)

第3回【対象業態:貨物】
開催日 令和3年6月9日(水)~11日(金) 3日間
会 場 グランドサンピア八戸(八戸市東白山台1-1-1)

第4回【対象業態:貨物】
開催日 令和3年6月23日(水)~25日(金) 3日間
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

第5回【対象業態:旅客】
開催日 令和3年7月14(水)~16日(金) 3日間
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

第6回【対象業態:貨物】
開催日 令和3年11月10(水)~12日(金) 3日間
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

第7回【対象業態:旅客】
開催日 令和3年11月17(水)~19日(金) 3日間
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

※ 講義時間(全回共通)

1日目 9:50~16:50(受付 8:50~9:50)
2日目 9:30~16:50
3日目 9:30~15:00

※ 注意事項

・ お申込みの際には、業態をお間違えにならないようご留意ください。
・ 開始時間に遅れた場合、受講ができないことがあります。あらかじめご了承ください。
・ いずれの会場も駐車場に限りがあります。お車でお越しになる際は、会社毎に乗り合わせをお願いいたします。

2.講習の内容等

自動車運送事業の輸送の安全確保に必要な基礎知識及び関係法令について
※ 国土交通省の告示に基づき、修得状況の確認のために審査(試問)を行います。

3.申込み方法

 自動車事故対策機構ホームページ(https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user)より予約を受け付けております。入力完了後【予約確認書】を出力して予約完了となりますので、ご予約の際は確認書を出力の上、印刷して講習受講当日にお持ちいただきますようお願いいたします。

※ インターネット環境が無い方で郵送やFAXでのご予約をご希望の方は、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所(電話番号 017-739-0551)へご連絡ください。

4.受講料

お一人様 8,900円(税込)
※ 会場受付で申受けいたします。釣銭が出ないようご協力ください。

5.持ち物等

(1) 予約確認書
(2) 受講料
(3) 運行管理者指導講習手帳(お持ちの方のみ)
(4) 手帳未交付の方は、写真を1枚(縦3cm×横2.4cm)をお持ちください。
(5) 筆記用具
(6) 昼食(いずれの会場も、お弁当の販売は行っておりません)

6.その他

■ 会場の定員となり次第、申込みを締め切らせていただきます。予めご了承願います。

■ 運行管理者試験を受験される方は、本講習の申し込みのほかに、公益財団法人運行管理者試験センターに、定められた期間内に受験申請を行う必要があります。試験の詳細については、公益財団法人運行管理者試験センター(04-7170-7077)にお問合せください。

■ 災害等でやむを得ず中止・延期となる場合がございます。中止・延期となった場合には、NASVA青森支所からご予約時にいただいた連絡先へご連絡いたします。補講・代替日の案内も後日メールにて連絡いたします。

■ 新型コロナウイルス感染症対策として、以下の方は受講をお断りさせていただきます。

・ご来場日に海外から帰国して2週間未満の方
・濃厚接触者に特定されている方
・ご来場日に発熱等風邪の症状が認められる方
・会場でのマスク着用、検温、手指消毒にご協力いただけない方。

この記事に関するお問合せ先

独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551

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貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を 行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について|国土交通省

 国土交通省自動車局より、「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を 行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の通達が発出されました。

 この特例は、国土交通省の「勤務時間等基準告示」にある運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻すことを規定した基準について、臨時的に福島県における被災地域に設ける拠点に移動して、復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合に適用されます。

これまでの特例(令和3 年3 月31 日廃止)にありました青森県、岩手県、宮城県、茨城県の被災地拠点は本特例では対象となりませんのでご留意ください。


 国土交通省では、平成23 年の東日本大震災に係る復旧・復興事業が円滑に行われるように、被災地域において「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(国土交通省告示第1365 号)」いわゆる「勤務時間等基準告示」の取扱いに特例を設けてきたところです。

 昨年12 月には東日本大震災から9 年が経過し「『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方針」が閣議決定され、その基本方針には地震・津波被災地域における再建・復興まちづくりはおおむね完了していることが報告されていますが、原子力災害地域である福島県の復興・再生については、今後も中長期的な対応が必要であることとされています。

 そのため、福島県の一刻も早い復旧・復興を実現するため、勤務時間等基準告示について、臨時的に福島県における被災地域に設ける拠点(被災地拠点)に移動して、復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例を設けました。

 

 詳しくは、下記別添の通達をご確認ください。

 

 特例措置を開始、変更または廃止しようとする場合には、上記通達の4.に基づき配車元営業所を管轄する運輸監理部又は運輸支局への届出が必要です

お問い合わせ先

東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門(電話:017-739-1502)または
青森県トラック協会適正化事業部(電話:017-729-2000)

令和3年度整備管理者選任前研修の日程について|青森運輸支局

 道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による、令和3年度の整備管理者選任前研修を下記日程により開催します。

研修日程

 研修日申込期間
第1回2021年5月21日(金)4月7日(水)~4月21日(水)
第2回2021年7月26日(月)6月9日(水)~6月23日(水)
第3回2021年10月29日(金)9月8日(水)~9月22日(水)
第4回2022年2月25日(金)1月12日(水)~1月26日(水)

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、研修日程が変更となる場合があります。
※ 応募状況によって、各回締切日より前に応募終了とする場合があります。

研修会場

青森県トラック協会研修センター 2F 大研修室
所在地:青森県青森市大字荒川字品川111番地3

研修時間

13時30分~15時45分(受付開始13時00分~)

募集定員

各回120名程度

受講手続

受講申請書に必要事項を入力し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門へメールにて申し込みしてください。(送信先メールアドレスは受講申請書に記載されています)

※ 必ず上記日程表の申込期間内にお申し込みください。
郵送での申し込みは廃止となりました。

費用

受講料、テキスト費は無料です。(テキストは当日会場にて配布)

受講当日持参するもの

①受講可能通知メールをプリントアウトしたもの
②身分証明書(受付時に本人確認を行います。)
③筆記用具

注意事項

① 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「マスクの着用」「手洗い消毒の徹底」についてご協力をお願いします。

② 発熱、咳などの症状がある場合は受講をお断りする場合があります。

③ 申込後、2週間経っても支局からの返信が無い場合は下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

④ 受講申請書の連絡先は携帯電話、会社等の日中連絡が可能なものを入力願います。

⑤ 研修会場までは、気象条件等により予想以上に時間がかかる事もありますので、十分な余裕を持っておいで下さい。

⑥ 駐車場に限りがございます。可能な限り、乗り合わせ等ご協力をお願いします。

⑦ 貴重品等の管理は各自で確実に行う様お願いします。会場における盗難、紛失等について、一切の責任を負いません。

⑧ 過去に本研修を修了している方(他都道府県において行われた研修を含む)又は、自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方については本研修の受講の必要はありません。

⑨ 申込期間外の申し込みについてはお断りいたします。

整備管理者の資格要件

① 自動車の点検・整備又は整備の管理について2年以上の実務経験を有し、かつ本研修(整備管理者選任前研修)を修了された方。

② 自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方。

問い合わせ先

青森県青森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局 検査整備保安部門
電話番号:017-715-3320

定期点検整備促進運動の実施等について|日本自動車整備振興会連合会

 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会では、定期点検整備促進運動運動を下記リンク先別添1の「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、国土交通省及び警察庁等関係行政省庁のご指導のもとに引き続き令和3年4月1日から令和4年3月31日までの1年間実施することになりましたのでお知らせ致します。

 つきましては、本趣旨をご理解のうえ、定期点検整備促進運動の実施に取組んでいただきますようお願い致します。

 また、本運動の促進対策の一環として、使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが、下記リンク先別添2の「自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について」 のとおり国土交通大臣より指定されました事を併せてお知らせ致します。

【参考】

自動車運送事業者に対する行政処分基準等を改正する通達案に関する意見募集について|国土交通省

 国土交通省では、「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正(通達改正)に対する意見募集を行っておりますのでご案内いたします。


 自動車運送事業(トラック、バス、タクシー)の運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報告される件数は増加傾向にあり、また、報告中、運行の中断等、交通事故に至らなかった事案が大半を占めているが、運転中に操作不能となったものが約2割にのぼっております。

 道路運送法第27条第2項及び貨物自動車運送事業法第17条第2項の規定により、「事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。」とされておりますが、必ずしも遵守されていない事例があるものと考えることから、健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加する改正を行います。

 つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様から当該検討内容に対するご意見を募集いたします。

 

意見募集対象

・「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正(通達改正)

意見募集期間

・令和3年2月13日(土)~令和3年3月14日(日)必着

意見募集要領、提出方法等は下記リンク先をご確認ください。

事業用自動車事故調査報告書に係る事故の再発防止策について|国土交通省

 国土交通省の事業用自動車事故調査委員会から、事業用自動車による重大事故の調査報告書が公表されましたのでお知らせいたします。


公表された報告書(概要版・PDF)

※ 対象事故について
 ・特別重要調査:多数の死傷者を生じるなど特に社会的影響が大きい事故
 ・重要調査:社会的影響が大きい事故

 今回公表された2件のうち、事案1については、運転者が体調異変に気づいても直ちに運行を中断しなかったことや事業者が運転者の意識消失の経験について把握できていなかった、といったことがあり、運転者に対し運行中に体調異変が生じた場合には躊躇なく運行を中止することを意識付けさせるとともに、運転者の意識消失の経験や運転に支障を及ぼすおそれのある既往症の把握等が必要とされています。

 また、事案2については、運転者が前方に対する注意を怠り前方の安全確認が不十分なまま運転を継続していた、といったことがあり、運転者に対し注意力が欠如した状態で運転することが事故に直結する重大な危険性があることを理解させるとともに、長く単調な運転が続く場合、注意力が散漫にならないよう、休憩を取ることを指導すること等が必要とされています。

 今後、同種の事故を未然に防止するため、報告書において提言のあった再発防止策について、報告書詳細版を参考にしていたたき、各事業者(所)において積極的に取り組み、輸送の安全に万全を期すようお願いいたします。

報告書詳細版は下記リンク先からダウンロードできます。

 

事業用自動車事故調査委員会の発足からこれまでの公表済み報告書については、下記リンク先からダウンロードできます。

冬用タイヤの安全性を確認することをルール化しました~雪道では、使用限度を超えた冬用タイヤの使用は厳禁です|国土交通省

 各地での大雪による大型車両の路上滞留事案が発生したことを踏まえ、摩耗した冬用タイヤの雪道での使用を抑止するため、令和3年1月26日付けで国土交通省より関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。


 昨年末以降の大雪により、関越道や北陸道において多くの大型車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、バス・トラック運送事業者は、雪道において適正な冬用タイヤを使用していることを確認しなければならないこととしました。

改正の概要

(1)「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正

・整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度(※下図参照)よりもすり減っていないことを確認しなければなりません。

・運行管理者は、雪道を走行する自動車について、点呼の際に上記事項が確認されていることを確認しなければなりません。

(2)「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正

・乗合バス・貸切バスについて、上記(1)と同様の改正を行います。

※ 国内メーカー等の冬用タイヤでは、使用限度の目安として、溝の深さが新品時の50%まですり減った際にプラットホームが溝部分の表面に現れます。

スケジュール

公布 : 令和3年1月26 日
施行 : 公布の日

国土交通省報道発表

お問い合わせ先

東北運輸局 青森運輸支局 検査整備保安部門 電話 017-715-3320 または
青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱いについて|国土交通省

 昨年4月の緊急事態宣言の期間における適性診断の受診の取扱いにおいては、特例措置が設けられ、緊急事態宣言期間に2ヶ月を加えた期間は、指導監督指針に定める受診期間には含めないものとして扱われたところです。

 この度、令和3年1月7日に新たに発出された緊急事態宣言に係る期間における適性診断の受診の取扱いにおいては、下記通達のとおり、国土交通省自動車局安全政策課長より特例措置による取扱いは行わない旨の通知がありましたのでお知らせいたします。

 

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