令和4年4月8日、青森県上北郡横浜町の養鶏農場において確認された高病原性鳥インフルエンザについて、当該農場周辺の主要な道路への消毒ポイント設置及び畜産関係車両の消毒が実施されておりましたが、移動制限区域【発生農場から半径3キロメートル圏内】について、5月11日午前0時までに区域内で飼育されている家きんに異常が確認されない場合、同時刻をもって解除いたします。
これに伴い、同区域に設置していた消毒ポイントの運営を下記のとおり全て終了しますのでお知らせします。
| 消毒ポイント | 所在地 | 備考 |
① | 横浜町除雪ステーション | 横浜町字林ノ後 | 5月4日終了 17:00終了 |
② | 横浜町南地区交流センター | 横浜町吹越82-1 | 5月11日 0:00終了予定 むつ市方面及び横浜吹越ICから下北道に上がる車両が対象(24時間体制) |
③ | 七戸畜産協雲雀平牧場入口 | 野辺地町字向田 | 5月11日 0:00終了予定 野辺地町方面への車両が対象(24時間体制) |
令和6年4月1日からのトラックドライバーの年960時間の時間外労働の上限規制適用にあたり、今後も安定した物流を確保するためには、長時間労働の改善等の働き方改革に向けた取組みを推進する必要があります。
その取り組みの一つとして、国土交通省では、中継輸送の更なる普及促進のため、中継輸送実現のポイントや新たな取組事例を取りまとめました。
中継輸送は長距離運行を複数のドライバーで分担し、日帰り勤務が可能となる輸送形態であり、労働負担の軽減や担い手の拡大に繋がりますのでご活用いただきますようお願いいたします。
令和4年4月19日、秋田県大仙市の養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことにより、当該農場周辺の主要な道路に消毒ポイント4カ所が設置され、畜産関係車両の消毒を実施しています。
通行する畜産関係車両は消毒へのご協力をお願いいたします。
消毒ポイント開設状況、設置時間については、状況により変更があるため、上記リンク先より適時ご確認ください。
「特殊車両通行確認制度」は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により創設され、令和4年4月1日から施行する新たな特殊車両通行制度です。
確認制度では情報が電子データ化された「道路情報便覧の収録道路」であれば、オンラインシステムで自動的に経路を検索して、即時に複数の通行可能経路が示されます。(※ 従来の「特殊車両通行許可制度」も引き続き利用できます。)
特殊車両通行確認制度の特徴 ■ 現行の特殊車両通行許可制度と比較して、使い勝手が良い(早い、簡単、便利) 手続きとなっています。 ■ 事前に登録した車両について、通行可能経路の確認・手数料の支払いまで、インターネットを利用して24時間・オンラインで行うことができます。 ■ 通行可能経路の検索・確認だけでなく、特殊車両の登録・届出・廃止の手続きも、24時間・オンラインで行うことが出来ます。 |
利用にあたっての主な要件
●検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます。⇒道路情報便覧の未収録道路は検索の対象外となります。
●車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要です。⇒通行経路の確認に利用します。
●積載する貨物の重量に係る記録の1年間保存が必要です。⇒乗務記録、送り状、これに類する書類により積載する貨物の重量、積卸の日時、場所の記録および保存が義務付けられます。
手数料について
① 車両登録の手数料 | 1台あたり5,000円(5年間有効) ※ トレーラは手数料不要 |
② 経路確認の手数料 | ・2地点双方向2経路検索の場合 | 1件につき600円 |
・都道府県検索の場合 | 確認1件につき400円(都道府県あたり) |
・追加経路検索の場合 | 確認確認1件につき100円(10kmごと) |
利用方法
一般財団法人 道路新産業開発機構(HIDO)が運営する「特車登録センター」ウェブサイトからご利用できます。
お問合せ窓口
特殊車両通行確認制度に関するお問い合わせは下記リンク先をご参照ください。
※ 新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」の説明動画をご覧いただけます。下記リンク先の記事をご確認ください。(会員専用)
運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事故については、「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告するよう指導されていますが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因と疑われる事故についてはこれまで報告がされていない状況にありました。
このような状況を鑑み、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書の「推定原因」に事故の原因として疑われる 疾病名を明記し報告するよう改正されましたのでお知らせいたします。 (施行日:令和4年4月1日)
自動車運送事業者には、事業用自動車の運転者に対して、輸送の安全確保のために必要な事項に関して適切な指導監督をしなければならないことが義務付けられており、この指導監督の指針が定められています。
また、指導監督指針を具体的に実施する際の手引き書として「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」があります。
国土交通省では今般、飲酒傾向の強い運転者に対する適切な指導監督の実施に参考となる情報として、指導監督マニュアルにおいて、アルコール依存症に関する基礎知識の記載を拡充するとともに、対応方法の例、治療法等の医学的知見や運送事業者の取組事例を新たに記載し、改訂しましたのでお知らせいたします。
下記よりダウンロードし、運転者指導にご活用ください。
道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による整備管理者選任前研修が開催されますのでお知らせいたします。
日時
令和4年5月20日(金) 13:30~15:45 (受付13:00~)
募集定員は120名程度になります。
場所
青森県トラック協会研修センター 2F大研修室
青森市大字荒川字品川111-3
対象者
整備士の資格を持っていない方で、整備管理者選任を予定している方
申込期間
令和4年4月6日(水)~20日(水)【厳守】
【青森運輸支局ヘメールでの受講申込になります】
※ 会場等の関係から受講者多数の場合は、早期に締め切らせて頂く場合がありますのでご了承下さい。
受講申請方法
受講申請書に必要事項を入力し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門へメールにて申し込みしてください。(送信先メールアドレスは受講申請書に記載されています)
※ 必ず上記日程表の申込期間内にお申し込みください。
※ 郵送での申し込みは廃止となりました。
申込後、青森運輸支局からメールで受講の可否が返信されますが、2週間経っても返信がない場合は、青森運輸支局検査整備保安部門へお問い合わせください。受講当日は、青森運輸支局からの受講可能通知メールをプリントアウトしたもの、身分証明書、筆記用具を持参ください。受付時に本人確認を行います。
問い合わせ先
〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局 検査整備保安部門 TEL:017-715-3320
※ 令和4年度の整備管理者選任前研修は全4回開催予定です。今後の開催予定については下記記事をご確認ください。
自動車運送事業者(バス、タクシー、トラック)において、使用する機器・システムの要件等を満足することで、遠隔拠点間での点呼を可能にします。
ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前、乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。従来より、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」及び「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。
今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所-車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。
この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
■遠隔点呼の要件について ✓ 機器・システム要件 カメラ、モニター、アルコール検知器などの機能・性能に関する要件があります。 ✓ 施設・環境要件 点呼場所の明るさ、カメラ設置場所、通信・通話環境などの要件があります。 ✓ 運用上の遵守事項 事業者が遠隔点呼を行うにあたり、その運用上遵守すべき事項が定められています。 |
■ 運輸支局長等への申請について
遠隔点呼を実施しようとする事業者は、開始予定月に応じた提出期限までに、遠隔点呼実施営業所等及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長に、別紙1の申請書及び別紙5を含む添付書類を提出し、承認を受ける必要があります。
下記通達(申請様式含む)をご確認ください。
遠隔点呼開始予定月 | 申請書提出期限 |
令和4年7月~令和4年9月 | 令和4年5月31日 |
令和4年10月~令和4年12月 | 令和4年8月31日 |
令和5年1月~令和5年3月 | 令和4年11月30日 |
■ 要領施行時期
令和4年4月1日
遠隔点呼制度の内容について詳しくは「遠隔点呼リーフレット」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000
道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による、令和4年度の整備管理者選任前研修を下記日程により開催します。
研修日程
| 研修日 | 申込期間 |
第1回 | 2022年5月20日(金) | 4月6日(水)~4月20日(水) |
第2回 | 2022年7月26日(火) | 6月13日(月)~6月27日(月) |
第3回 | 2022年10月31日(月) | 9月16日(金)~9月30日(金) |
第4回 | 2023年1月27日(金) | 12月13日(火)~12月27日(火) |
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、研修日程が変更となる場合があります。
※ 応募状況によって、各回締切日より前に応募終了とする場合があります。
研修会場
青森県トラック協会研修センター 2F 大研修室
所在地:青森県青森市大字荒川字品川111番地3
研修時間
13時30分~15時45分(受付開始13時00分~)
募集定員
各回120名程度
受講手続
受講申請書に必要事項を入力し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門へメールにて申し込みしてください。(送信先メールアドレスは受講申請書に記載されています)
※ 必ず上記日程表の申込期間内にお申し込みください。
※ 郵送での申し込みは廃止となりました。
費用
無料
テキスト
研修資料については、事前に以下URLからダウンロードしたものを印刷して持参いただくか、受講者自身のスマートフォン・タブレット等で資料を見ながら受講いただくようお願いします。
研修資料のダウンロードは無料ですが、ダウンロードや印刷に掛かる通信費用等については受講者負担となります。ご了承下さい。
注意事項
① 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「マスクの着用」「手洗い消毒の徹底」についてご協力をお願いします。
② 発熱、咳などの症状がある場合は受講をお断りする場合があります。
③ 受講申請書の連絡先は携帯電話、会社等の日中連絡が可能なものを入力願います。
④ 研修会場までは、気象条件等により予想以上に時間がかかる事もありますので、十分な余裕を持っておいで下さい。
⑤ 駐車場に限りがございます。可能な限り、乗り合わせ等ご協力をお願いします。
⑥ 貴重品等の管理は各自で確実に行う様お願いします。会場における盗難、紛失等について、一切の責任を負いません。
⑦ 過去に本研修を修了している方(他都道府県において行われた研修を含む)又は、自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方については本研修の受講の必要はありません。
⑧ 申込期間外の申し込みについてはお断りいたします。
整備管理者の資格要件
① 自動車の点検・整備又は整備の管理について2年以上の実務経験を有し、かつ本研修(整備管理者選任前研修)を修了された方。
② 自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方。
問い合わせ先
青森県青森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局 検査整備保安部門
電話番号:017-739-1501
【関連ページ】
国土交通省では、令和4年4月1日に施行される新たな特殊車両の通行制度である「特車通行確認制度」について、円滑な運用開始に向けて、令和4年2月7日からシステムの試行を開始しています。
今回、試行システム利用者の皆様等に試行に対するご意見をお伺いし、今後の特車通行確認制度の運用やシステム改善の参考とすることを目的にアンケート調査をすることとしました。
つきましてはご多忙のところ大変恐縮ですが、趣旨をご理解のうえご協力頂きますよう、宜しくお願いいたします。
アンケート対象者
特殊車両通行制度の対象となる事業者
提出期限
令和4年3月31日(木)※ 早期の回答が可能な場合は、令和4年3月18日(金)までの回答にご協力願います。
提出方法
下記リンク先(会員専用)アンケート調査票の電子ファイルに入力または印刷して記入の上、メール又はFAXにて提出をお願いします。
※ 全日本トラック協会会員専用ページをご覧になるには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号の1面右上に記載のパスワードが必要です。
【関連リンク】(特殊車両通行確認制度の利用)