令和4年2月12日から設置運用されておりました岩手県内の高病原性鳥インフルエンザ感染拡大防止のための関係車両消毒ポイントについては、搬出制限区域解除に伴い令和4年3月1日(火)16:00をもって一部の消毒ポイント運用を終了しましたのでお知らせいたします。
※ 令和4年3月1日(火)16:00で終了する消毒ポイント
② もしもしピット洋野
⑤ ほたてんぼうだい
⑥ 蒲の口地区センター
※ 移動制限区域は継続されていますので下記の消毒ポイントについても継続して運用されています。移動制限区域内に出入りする場合は、消毒ポイントを利用して下さい。
① 鳥谷ポンプ場(運用時間:AM2:00~PM6:00)
③ もしもしピット長内町(運用時間:AM2:00~PM6:00)
④ 山口小橋付近待避所(運用時間:24時間)
![](http://www.aotokyo.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/220301-01-e1646264027851.jpg)
死亡野鳥におけるA型鳥インフルエンザ簡易検査陽性事例が続発しています。いずれも久慈市の特定地域(主に小久慈町・長内町)で確認されていることから、それら地域では環境中のウイルス量が多くなっていると予想されます。 ウイルスの侵入防止対策をこれまで以上に徹底するようお願いします。 |
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますが、下記2カ所の消毒ポイントについて運営時間の変更がございましたのでお知らせいたします。
・鳥谷ポンプ場・・・2月23日18時以降、24時間体制から16時間体制に移行
・もしもしピット長内町・・・2月23日18時以降、24時間体制から16時間体制に移行
![](http://www.aotokyo.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/220224_01-e1645663476687.jpg)
引き続き10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いいたします。
なお、制限区域内の農場へ立ち入る場合、区域内を通過する場合などの留意事項が岩手県県北家畜保健衛生所から発表されておりますのでご確認ください。
畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について - 三陸道、一般道問わず10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒ポイントに寄ってください。
- 三陸道経由で、10km圏内を一度も降りずに通過する場合であっても②「もしもしピット洋野」、⑤「ほたてんぼうだい」両方でいったん三陸道を降り消毒して下さい。
- 一般道で10km圏内を出る時は発生農場から一番遠い消毒ポイントで消毒してください。
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詳しくは下記リンク先をご確認ください。
新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」につきましては、当協会において2月1日(火)に説明会動画視聴、リモートによる質疑応答会を開催、また、全日本トラック協会ホームページにて国土交通省講師の説明動画を配信しているところですが、具体的な内容については、その根拠を通達で示すことになります。
今般、関係する各通達の一部改正について、3月15日までパブリックコメントが行われていますのでお知らせします。
【パブリックコメントの対象】
・車両の通行の制限について
(回答の有効期間、行政処分等の基準の新制度への適用 等)
・特殊な車両の通行の許可に関する事務の具体的処理について
(登録の有効期間等、変更の届出、確認の求め、積載する貨物の重量に係る記録 等)
・道路法第47条の4に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて
(違反、取締り 等)
【e-GOV パブリック・コメント】
下記リンク先からご意見をお寄せください。(パブリックコメント期間は2/14~3/15)
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「コネクトエリア浜松」は、中継輸送に必要なトラクタの交換あるいはドライバーの交替を確実に実施できるスペースを持つ施設で、2018年9月にNEXCO中日本により新東名高速道路の浜松SA(下り線)の隣接地に整備され、開設より3年を経過し、多くの輸送事業者様に継続的にご活用いただいているところです。
この度、さらなる中継輸送の促進に向けて、輸送事業者様が試行的にコネクトエリア浜松を利用できる機会を提供させていただくため、無料でお試し利用ができる制度が創設されました。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますのでお知らせいたします。
岩手県畜産課によりますと、10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いしたいとのことです。
![](http://www.aotokyo.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/220214_01-e1644813408113.jpg)
畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について - 三陸道、一般道問わず10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒ポイントに寄ってください。
- 三陸道経由で、10km圏内を一度も降りずに通過する場合であっても②「もしもしピット洋野」、⑤「ほたてんぼうだい」両方でいったん三陸道を降り消毒して下さい。
- 一般道で10km圏内を出る時は発生農場から一番遠い消毒ポイントで消毒してください。
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詳しくは下記リンク先をご確認ください。
建設工事現場への超大型の資機材の輸送については、建設工事の特性により、その現場が山間部・海岸線などの僻地に立地する場合があることや、当該資機材の運送に使用する大型車両が運送事業者の一部営業所にのみ所属しているため、特殊車両通行許可等の必要な手続を経て当該車両を所属する営業所から当該建設工事現場まで運ぶ必要があること等、既存の営業所から当該建設工事現場に資機材を運びこむには、様々な困難を伴うことが想定されます。
一方、建設工事に必要な超大型の資機材の輸送需要は通常、期間が限定的であり、運送事業者が都度建設工事現場近隣に営業所の設置及び廃止を行うことは運送事業者において大きな負担となっています。
このため、輸送の安全性を確保しつつ運送事業者の負担軽減を図る観点から、建設工事現場に超大型の資機材を輸送する際に、当該資機材の輸送に使用する車両を臨時的に他の地域に移動して事業活動を行おうとする場合についての取扱いが定めら、令和4年1月26日以降に届出を受け付けたものから適用されます。
この中では、建設工事現場の臨時の活動拠点を営業所とみなし、通常の営業所と同じく運行管理及び車両管理に係る措置を行うこと等が求められています。
・臨時の活動拠点での運行管理者及び整備管理者の配置・選任
・臨時の活動拠点への休憩・睡眠施設確保
・臨時の活動拠点における運行管理規程及び整備管理規程等の制定 等
通達、届出様式など、詳しくは下記リンク先ご確認ください。
お問合せ先
青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000
東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話:017-739-1502
全日本トラック協会では、令和4年4月1日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」について、国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室を講師とした説明動画を配信します。
下記リンク先から、資料のダウンロードおよび動画の視聴ができます。
※ 動画配信ページを開くには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
※ 動画配信期間は令和4年3月31日(木)15時00分までとなっております。
※ 配信期間を延長しました。(2022年4月7日追記)
新制度では、情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理することにより、登録を受けた特殊車両において、即時に通行可能な経路が示される制度になります。
新制度の概要は下記リンク先のページ下部をご参照ください。
自動車運送事業における運行管理については、道路運送法又は貨物自動車運送事業法体系において、輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者において、営業所に運行管理者を配置し、原則として対面により点呼を行い必要な指示を与えること等が定められています。
他方、近年、運行管理に活用可能な情報通信技術(ICT)の発展が目覚ましく、事業用自動車総合安全プラン2025において、「高度な点呼機器の活用によるIT点呼(遠隔点呼)の対象拡大を検討」するとされたこと等を踏まえ、令和3年3月に産学官の有識者で構成された運行管理高度化検討会を設置し、ICTを活用した運行管理の高度化に向けた検討を進めてきたところです。
今般、同検討会において、遠隔点呼に使用する機器・システムの要件や運営上の遵守事項等、対面での点呼と同等の確実性を担保するために必要となる項目がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
■遠隔点呼の要件について
✓ 機器・システム要件
カメラ、モニター、アルコール検知器などの機能・性能に関する要件があります。
✓ 施設・環境要件
点呼場所の明るさ、カメラ設置場所、通信・通話環境などの要件があります。
✓ 運用上の遵守事項
事業者が遠隔点呼を行うにあたり、その運用上遵守すべき事項が定められています。
※ 遠隔点呼は、事業者からの申請に基づき、これら要件を満たしていることが確認され、かつ、運行管理高度化検討会の監督下において行われることが認められることにより行うことができます。
■ 運輸支局長等への 申請・届出について
遠隔点呼を 行おうとする事業者は、下表に定める遠隔点呼を開始しようとする予定月に応じた提出期限までに、別紙1の申請書を遠隔点呼実施営業所等及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長等への提出が必要です。
遠隔点呼開始予定月 | 申請書提出期限 |
令和4年7月~令和4年9月 | 令和4年5月31日 |
令和4年10月~令和4年12月 | 令和4年8月31日 |
令和5年1月~令和5年3月 | 令和4年11月30日 |
要領施行時期
令和4年4月1日
詳しくは、下記通達をご確認ください。
お問合せ先
ご不明な点がございましたら下記へお問い合わせください。
・青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000
自動車事故対策機構(NASVA)青森支所では、令和3年度の運行管理者一般講習(貨物)を下記のとおり動画配信方式により追加開催することといたしましたので、お知らせいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症への対応として、開催延期となり得ることもありますのであらかじめご了承の程お願いいたします。
開催日程 ・令和4年1月13日(木) ・令和4年1月20日(木) ・令和4年1月27日(木) ・令和4年2月3日(木) ・令和4年2月10日(木) ・令和4年2月17日(木) ・令和4年2月24日(木) ※各日程とも定員になり次第申込締切となります。 講習会場(全日程共通) 自動車事故対策機構青森支所 適性診断室 青森市大字浜田字豊田139-21 青森県交通会館3階 ◇ 会場アクセス案内 講習時間(全日程共通) 受付 9:15~ 講習 9:45~16:30(昼食休憩12:00~13:00) |
受講申し込み方法
下記リンク先からWEBにてお申し込みください
注意事項等
※ | 動画配信方式は、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、受講希望者の受講機会が損なわれないよう新たな講習の実施方法として追加した方式です。本方式による講習は通常の対面方式と同等の効果であり、国土交通大臣の認定を受けた講習として取り扱われます。 |
※ | 駐車場は青森運輸支局(検査場)をご利用ください。 |
※ | 会場での弁当販売はございません。 |
※ | 新型コロナウイルス感染症への対応として、開催延期となり得ることもあります。予めご了承ください。 |
※
| 新型コロナウイルス感染症対策として、以下の方は受講をお断りさせていただきます。 ・ご来場日に海外から帰国して2週間未満の方 ・濃厚接触者に特定されている方・ご来場日に発熱等風邪の症状が認められる方 ・会場でのマスクの着用、検温、手指消毒にご協力いただけない方(医学的にマスクの着用ができない場合は、事前にご相談ください) |
お問い合わせ先
独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551
国土交通省の事業用自動車事故調査委員会から、事業用自動車による重大事故の調査報告書が公表されましたのでお知らせいたします。
公表された報告書(概要版・PDF)
![](http://www.aotokyo.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/220105_02-e1641351158996.jpg)
![](http://www.aotokyo.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/220105_03.jpg)
![](http://www.aotokyo.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/220105_04-e1641351183849.jpg)
※ 対象事故について
・特別重要調査:多数の死傷者を生じるなど特に社会的影響が大きい事故
・重要調査:社会的影響が大きい事故
今回公表された事案は、
【事案1】運行経路を急遽変更し、狭あい道路に迷い込んだことに起因した踏切道における列車とトラックの衝突事故
【事案2】脇見運転により渋滞最後尾にトラックが追突した多重衝突事故
【事案3】運行途中の飲酒により生じたトラックの衝突事故
の3件です。
これらの事案は、点呼の一部未実施や運転者に対する指導教育が不十分であるなど、不適切な運行管理が原因のひとつと考えられております。
今後、同種の事故を未然に防止するため、報告書において提言のあった再発防止策について、報告書詳細版を参考にしていただき、各事業者(所)において積極的に取り組み、輸送の安全に万全を期すようお願いいたします。
報告書詳細版は下記リンク先からダウンロードできます。
事業用自動車事故調査委員会の発足からこれまでの公表済み報告書については、下記リンク先からダウンロードできます。