6月28日から29日までの間、大阪府大阪市においてG20大阪サミットが開催されます。
主要な高速道路において大規模かつ長時間の交通規制が見込まれ、これに伴う交通混雑が予想されるところです。
このため、開催地域等における交通総量の抑制及び分散を図るため、下表に示す対象地域等への自動車の乗り入れの自粛についてご協力いただきますようお願い致します。
対象期間
令和元年6月27日(木)~30日(日)までの間
対象地域等
(1)高速道路
関西国際空港連絡橋 | 全線 |
関西空港自動車道 | 全線 |
阪神高速道路1号環状線 | 全線 |
阪神高速道路2号淀川左岸線 | 全線 |
阪神高速道路3号神戸線 | 西宮IC~阿波座JCT |
阪神高速道路4号湾岸線 | 全線 |
阪神高速道路5号湾岸線 | 全線 |
阪神高速道路6号大和川線 | 全線 |
阪神高速道路11号池田線 | 神田IC~中之島JCT |
阪神高速道路12号守口線 | 全線 |
阪神高速道路13号東大阪線 | 西船場JCT~東大阪JCT |
阪神高速道路14号松原線 | 全線 |
阪神高速道路15号堺線 | 全線 |
阪神高速道路16号大阪港線 | 全線 |
阪神高速道路17号西大阪線 | 全線 |
(2)一般道路
大阪市内、大阪国際空港周辺(豊中市・池田市)、りんくうJCT及び関西国際空港周辺(泉佐野市)
対象路線地図は下記からご確認ください。
即位日等休日法の施行に伴い、本年4月27日から5月6日までの期間については10日間連続の大型連休となります。
これに伴い、道路の混雑、また、貨物の集中などによる車両不足も心配されています。
荷主の皆様には、余裕を持った輸配送計画の策定、輸送時期の分散及び早めの情報提供など、ご理解とご協力をお願い致します。
また、運送事業者の皆様には、このチラシをもって荷主企業と輸配送計画、輸送時期分散についてご相談いただきますようお願い申し上げます。
建設資材の物流に関しては、以前、国交省が行った調査において、30分以上の荷待ち時間が生じた輸送品目の上位に入っており、その改善のためには建設資材物流の問題点や課題を明らかにする必要があります。
このため国土交通省では、建設資材物流における問題点や課題を抽出することを目的に、荷主・運送事業者それぞれを対象に標記の調査を実施することとなりました。
建設資材に関する輸送を行っているトラック運送事業者の皆様、その荷主企業の皆様におかれましては、下記リンク先からWEBアンケートにご協力下さいますようお願い申し上げます。
調査概要 ・実施期間 平成31年3月13日(水)~3月22日(金) ・回答方法 下記リンク先から回答ページにアクセスし、インターネット上でご回答下さい。 |
アンケート調査に係る問い合わせ先
株式会社野村総合研究所 担当:大和田、片桐 電話 03-5877-7348
本調査事業に関する問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 担当:山浦、長沢 電話 03-5253-8575
関連リンク
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律については、昨年7月6日に公布され、平成31年4月1日から、罰則付きの時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとして、各改正事項が順次施行されるところです。
商取引をめぐっては、「親事業者の業務平準化のため、発注数量が予定より大幅に増えても納期(生産計画)を変えてくれず、残業等のしわ寄せが発生している。」や「親事業者の働き方改革実施により年末年始に発注が集中したため、三が日も操業した。」等の声が寄せられています。
今後、大企業に時間外労働の上限規制が適用されると、発注者である企業が上限規制を遵守することのしわ寄せとして、さらに中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されるところです。
このため、厚生労働省及び中小企業庁では、中小企業の労働基準関係法令違反の背景に、極端な短納期発注等に起因する下請代金支払遅延等防止法等の違反が疑われる事案については、公正取引委員会を含む関係行政機関との連携を図り、その指導強化を図っているほか、厚生労働省及び国土交通省では、同様に建設業法の違反が疑われる事案についても、その指導強化を図っています。
また、平成30年12月には下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準を改正し、親事業者に対して、
① 自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮すること
② やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担すること
などを求める規定を新設し、努力義務として周知を図っているところです。
さらに、働き方改革関連法により改正された労働時間等設定改善法では、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが事業主の努力義務となりましたが、個々の事業主の努力だけでは限界があることから、社会全体として長時間労働につながる取引が生じないよう配慮することが必要となっています。
親事業者(荷主企業、庸車を利用する運送事業者等)におかれましては、短納期発注など長時間労働につながる取引が生じないよう御協力をいただきますよう、よろしく御願い申し上げます。
自動車の登録制度は、所有権の公証や各種行政の制度的インフラとなるものであり、正確な権利関係・使用実態の反映が必要です。
このため国土交通省では、自動車登録等適正化推進協議会と協力して、自動車の変更登録、移転登録、自動車検査証の記載事項の変更申請の手続きを正しく行っていただくよう自動車ユーザーの皆様へお願いしているところです。
自動車ユーザーの皆様は、引越をして住所が変わったら変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わったら移転登録の手続きを行って下さい。
これらの手続きを怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることがある他、リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります。
手続きを行なわないと・・・ 以下のような支障が生じるおそれがあります。 ■ リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。 ■ これらのお知らせが前の所有者に届けられ、トラブルの原因に・・・ ■ 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。 ■ 罰金刑に処される場合もあります。 |
手続きの詳細については、下記リンク先のリーフレット及び自動車検査・登録ガイドをご覧下さい。
この記事のお問合せ先
■登録自動車の場合(白や緑のナンバープレート)
「青森」ナンバー 青森運輸支局 電話050-5540-2008
「八戸」ナンバー 八戸自動車検査登録事務所 電話050-5540-2009
■軽自動車の場合(黄色や黒のナンバープレート)
「青森」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 電話050-3816-1831
「八戸」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 八戸支所 電話050-3816-1832
黒石市では、青森県、黒石商工会議所、公益社団法人青森県トラック協会、公益財団法人21あおもり産業総合支援センターの後援にて、新時代の「物流拠点」として黒石ICの優位性を最大限に活かしたロジスティクス産業の集積を推進していくため、下記のとおりセミナーを開催いたします。
本セミナーは、黒石ICロジスティクスクロッシングへ進出する事業者の新たな物流改革への取り組み内容や最新の物流業界の動向等についてご講演いただくほか、津軽地域の物流の実情等に関する調査報告、青森県より物流ネットワーク構築支援についての新たな施策をご紹介いたします。
また、セミナー終了後には、物流センターの構築から3PLまで物流に関する個別相談会を合わせて開催することとしています。
地域物流の課題や方向性などの情報を共有し、今後の業務の強化・拡大・効率化を図りたいなどといった内容に関心をお持ちの方はぜひご参加ください。
参加の申し込みにつきましては、下記チラシ裏面の参加申込書へご記入の上、3月18日(月)までに株式会社サンブラッソ・エイティーブイ内「黒石市物流セミナー係」へお申し込みください。
日時
平成31年3月26日(火)13:00分~16:00
場所
スポカルイン黒石 2階大会議室
黒石市ぐみの木3丁目65 (電話)0172-53-8111
次第
第1部 セミナー(13:30~15:10)
(1) 特別講演
テーマ:「三位一体」での新たな物流改革への取り組み
講 師:紅屋商事株式会社 執行役員 事業開発部 部長 竹谷 尚敏 氏
株式会社丸和運輸機関 課長 谷津 恭輔 氏
(2) 調査報告
テーマ:津軽地域の物流の現状と今後の黒石ICの役割
講 師:株式会社建設技術研究所 東北支社
道路・交通部グループリーダー 下原 祥平 氏
(3) 施策紹介
テーマ:物流ネットワーク構築支援に向けた取組について(平成31年度)
講 師:青森県 商工労働部 産業立地推進課 立地支援グループ
第2部 相談会(15:15~16:00)
内容:物流センターの構築から3PLまで物流に関する個別相談会
対応:株式会社丸和運輸機関
※相談は事前に申込みが必要です。
お申込みに関するお問合せ先
株式会社サンブラッソ・エイティーブイ
青森市篠田2-13-17
(電話)017-762-7010/(FAX)017-762-7011
担当:八木橋、福士
この記事のお問合せ先
黒石市商工観光部商工課産業推進係
(電話)0172-52-2111 内線642/(FAX)0172-53-1839
「物流を止めないために荷主にできること」
トラック運送は、国内貨物運送の大きな割合を占めており、経済活動や国民生活を支える重要な社会インフラです。
こうした社会を支える重要なインフラであるものの、トラック運転者の長時間労働や人手不足等、トラック運送業界は、いま、非常に厳しい事業環境にあります。
では、この厳しい事業環境の改善は、運送事業者だけが努力をすればよいのでしょうか?
荷主企業は、運送事業者の取り組みを、ただ見守っていればよいのでしょうか?
もちろん、そうではありません。
運送事業者と荷主が一丸となって、運送事業者が置かれている厳しい事業環境の改善に取り組む必要があります。
しかし一方で、「荷主の立場で一体何をすればよいんだろう…?」と悩まれる方も多いはずです。
そこで、このパンフレットでは、運送事業者の事業環境改善に向け、荷主企業の皆さんに理解し、実行してもらいたい3つの項目を整理しています。
本パンフレットをご活用頂き、荷主企業にとって運送事業者は大切なパートナーであることを、改めて思い起こしていただければと思います。
物流業界を取り巻く環境は非常に厳しく、トラック運転者不足は深刻な問題です。
その要因のひとつに、長時間労働があります。
たとえば、大型トラックの運転者の平均労働時間は年間で2604時間となっており、全産業平均と比べて約470時間も長い実態となっているのです。
行政もこの状況を重く捉えており、平成28・29年度の2か年にわたって、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会におけるパイロット事業」を実施し、トラック運転者の労働時間削減に大きな成果をあげています。
この改善ハンドブックは、荷主と運送事業者の両者でトラック運転者の労働時間削減に取り組む際、「どこを、どのように変えればよいのか」を導き出す”手掛かり”を整理しています。ぜひともご活用ください。
また国土交通省のホームページでも「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」が公開されています。
併せてご活用ください。
例年3月から4月にかけては、就職、入学に加え、企業の人事異動に伴う転勤等、引越の依頼が集中する時期となりますが、昨今、慢性的な人手不足などが引越作業にも多くの影響を及ぼし、お客様のご要望に十分お応えできない状況となっております。
一方、そのような引越繁忙期の最中、異常に高額な引越費用をお客様に提示し、トラブルへと発展している実態が報告されています。
各引越運送事業者におかれましては、引越繁忙期においてもお客様の信頼を損ねることのないよう、貨物自動車運送事業法の遵守、下見の実施、見積書の発行、標準引越運送約款の提示、約款・運賃及び料金の各事業所(営業所)での掲示を徹底し、お客様に対し、届出運賃料金の範囲内で適正な料金をお示しするようお願い致します。
全日本トラック協会では、平成29年9月に石井啓一国土交通大臣からの要請を受け、トラック運送業界における働き方改革を推進するため、業界としての達成目標やこれを達成するための取組事項をとりまとめた「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」を平成30年3月に策定しております。
今般、このアクションプランにおける取組事項をより具体的に解説した「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(解説書)」を作成いたしましたのでお知らせいたします。解説書は、下記リンク先よりダウンロードしてご覧ください。
【働き方改革関連法について】
【その他】