国土交通省では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の交通混雑緩和に向け、発側及び着側の荷主企業と物流事業者が連携し、サプライチェーン全体での物流効率化に向けた取組を実施していただくよう、東京都、大会組織委員会、関係省庁と共にお願いを発出しましたので、お知らせいたします。
大会期間中は選手や大会関係者等の道路利用により、首都高速道路では1日あたり約7万台の交通量が増加し、何も対策を施さなければ、首都高速道路における渋滞の悪化や、都心に向かう一般道における渋滞の発生が見込まれております。
そのため、東京都、大会組織委員会、国においては、「2020TDM推進プロジェクト」として、大会開催時の交通量の抑制や分散、平準化を行う「交通需要マネジメント(TDM)」を推進し、円滑な大会輸送の実現と経済活動の維持との両立を目指すこととしております。
このたび、発側及び着側の荷主企業と物流事業者が連携し、サプライチェーン全体での物流効率化に向けた取組を実施していただくよう、東京都、大会組織委員会、関係省庁と共にお願いを発出しましたので、お知らせいたします。
国土交通省としましては、今後とも、物流事業者・荷主企業への働きかけや一般消費者への呼びかけ等、TDMの一層の効果発揮に向けた取組を進めて参ります。
陸上貨物運送事業労働災害防止協会(略称:陸災防)青森県支部では、厚生労働省補助事業として、荷役ガイドラインに基づく「荷主等の事業場の担当者への安全衛生教育講習会」を開催します。
陸上貨物運送事業の労働災害の70%は、トラックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業中に発生しています。さらにその70%は荷主等(荷主、配送先、元請事業者等)の事業場で発生しています。このため、厚生労働省では平成25年3月に「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(以下、「荷役ガイドライン」といいます。)を策定し、陸運事業者の実施事項、荷主等の実施事項を示しました。本年度は、この荷役ガイドラインに示された荷役災害防止の担当者に対する安全衛生教育(荷主等向け)を全国47か所で開催していますが、青森県では下記日程により行います。
この講習会は、荷役ガイドラインの教育カリキュラムに基づいて実施されるものです。荷主等の企業の皆様には積極的なご参加をお待ちしています。
開催日時
令和1年11月27日(水) 13:00~17:00
開催場所
青森県トラック協会研修センター(大研修室)
(住所:青森県青森市荒川字品川111番地3 ℡017-729-2211)
講習会の内容
(1) 青森労働局 健康安全課 大田課長様
(2) 荷役災害防止担当者教育 陸災防 中尾安全管理士
(3) 質疑応答
(4) アンケート記入
定員 約100名程度(先着順です。)
参加費及びテキスト代 無料
参加申込み
参加申込は、下記リンク先の参加申込書にご記入し、陸災防青森県支部あて令和1年11月20日迄にファックスでお申し込みください。(受講票等は送付いたしません。)
修了したことを証する書面
本講習会を受講された方には、修了したことを証する書面をお渡しします。
この記事のお問い合わせ先
陸上貨物運送事業労働災害防止協会(略称:陸災防)青森県支部
電話:017-729-2211
~無茶な依頼 しないさせない 受け入れない~
11月は下請取引適正化推進月間です。全国各地において適正取引講習会(参加費無料)を開催するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。
公正取引委員会 取引部企業取引課 電話 03-3581-3375
公正取引委員会 東北事務所 電話 022-225-8420
中小企業庁 事業環境部取引課 電話 03-3501-1732
経済産業省 東北経済産業局 電話 022-221-4922
青森県内において、下記の通り適正取引l講習会が開催されます。
尚、講習会参加のお申し込みは下記の「講座種別」をクリックし、WEB申し込みにてお願いいたします。
下請取引については,「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。
下請代金支払遅延等防止法 | 下請中小企業振興法 |
【親事業者の義務】 ○ 取引条件等を記載した注文書の交付 ○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存 ○ 下請代金の支払期日を定めること ○ 遅延利息の支払
【親事業者の禁止行為】 ○ 受領拒否 ○ 下請代金の支払遅延 ○ 下請代金の減額 ○ 返品 ○ 買いたたき ○ 物の購入強制・役務の利用強制 ○ 報復措置 ○ 有償支給原材料等の対価の早期決済 ○ 割引困難な手形の交付 ○ 不当な経済上の利益の提供要請 ○ 不当な給付内容の変更・やり直し | 【振興基準】 ○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善 ○ 発注内容の明確化、発注方法の改善 ○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化 ○ 下請取引に係る紛争の解決の促進 ○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善 ○ 下請事業者の連携の推進 ○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進 ○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど) |
この記事に関するお問合せ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部 企業取引課 電話:03-3581-3375(直通)
中小企業庁事業環境部 取引課 電話:03-3501-1732(直通)
厚生労働省は、「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー」を、今年10月から来年3月までにかけて、全国47都道府県で全50回開催します。
このセミナーは、貨物を運送するトラック運転者の労働時間短縮の進め方のノウハウを広く荷主企業やトラック運送事業者の皆さまに向けてお知らせするものです。
トラック運転者は、他業種の労働者と比べて長時間労働の実態にあります。その背景には、荷主や配送先の都合により、長時間の荷待ち時間(貨物の積み込みや荷下ろしの順番を待つ時間)や、手荷役(手作業での貨物の積み込みや荷下ろし)が発生するなど、貨物運送における取引慣行などからトラック運送事業者の努力だけでは改善が困難な問題が存在しています。
重要な社会インフラである物流が滞らないようにするために、そしてトラック運転者の長時間労働を改善していくためには、荷主企業とトラック運送事業者の双方が歩み寄り、そして協力しあって、取引環境の適正化に取り組むことが必要不可欠です。
このセミナーでは、厚生労働省と国土交通省が協力して、トラック運転者の労働時間短縮のために荷主企業とトラック運送事業者が具体的に取り組む事項の解説などを行い、荷主企業とトラック運送事業者の双方に役立つノウハウを提供します。
運送事業者はもちろん、荷主の皆様にも幅広くご参加いただきたいセミナーです。
「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー」青森会場のご案内
場所 青森県トラック協会研修センター 2階大研修室 青森市大字荒川字品川111-3 電話017-729-2000 開催日時 2020年1月30日(木)13:00~16:00 セミナープログラム(予定) ①「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」の説明 ②「ホワイト物流」推進運動についての説明 ③ 改正労働基準法のポイントについての説明 申し込み方法 ◇ オンラインでのお申し込み 下記リンク先からからオンラインで参加の申し込みができます。必要事項を入力の上、申し込みをお願いします。 ◇ ファックスでのお申し込み 下記リンク先から、東北ブロックリーフレット(兼 FAX申込書)をダウンロードし、必要事項を記載の上ファックスにてお申し込みください。(送信先はリーフレットに記載) |
セミナーの詳しい内容及び青森会場以外での開催概要については、下記リンク先をご確認ください。
セミナーに関するお問い合わせ先
株式会社富士通総研(厚生労働省委託事業者)
電話 03-5401-8394 担当:沖原・亀廼井(カメノイ)・小田・田村
国土交通省と経済産業省資源エネルギー庁との連携事業である令和元年度「トラック輸送における省エネ化推進事業」の「4次公募」について、事業概要が公表されました。
これは、トラック事業者と荷主との連携を要件に、車両動態管理システム及び荷主の予約受付システムの導入に要する経費の一部を補助し、当該システムの活用による輸送の効率化の実証を行う事業です。
事業概要
トラック事業者が単独で行う省エネ化の取組には限界があるため、トラック事業者と荷主が連携して物流全体の効率化を図り、省エネ化を推進していく必要があります。
そこで、本事業では、トラック事業者の車両動態管理システム及び荷主の予約受付システム等の導入に対する補助を実施し、当該システムを活用したトラック事業者と荷主との連携による輸送の効率化の実証を行います。
※ 本事業では、貨物を引き渡す者(発荷主)、受け取る者(着荷主)又は貨物の輸送を請負わせる者(元請事業者)を「荷主」とします。
補助対象
① トラック事業者への車両動態管理システムの導入・活用
・今年度はデジタコ導入型に加え、GPS車載器導入型(デジタコの導入の必要なし)も対象
・過年度の「トラック輸送における省エネ化推進事業」の交付を受けた補助事業者も申請可
②荷主への予約受付システムシステム等の導入・活用
・予約受付システム等:予約受付システム、ASNシステム、受注情報事前確認システム、パレット管理システム、パレタイズシステムが対象
・今年度は荷主単独の申請も可(但し、荷主連携を実施する車両の確保は必須)
実施内容
トラック事業者と荷主が連携して、輸送の効率化策(省エネ化)を実施
実施成果
省エネルギー効果1%以上の達成が必要
・トンキロあたりの燃料使用量の改善率で評価する。
受付期間
4次公募:令和元年9月11日(水)~10月4日(金) ※消印有効
事業完了期限
令和2年1月31日(金)まで
予算額
約8億円 ※車両動態管理システム及び予約受付システム等の総額。但し、車両動態管理システムのうちGPS車載器導入型の予算枠は1億円程度。
詳しくは下記チラシ及びリンク先をご確認ください。
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国土交通省、国税庁、農林水産省、経済産業省及び中小企業庁は、飲料配送の関係者や法律の専門家等を構成員とする「飲料配送研究会」を設置し、本年2月から飲料配送に係る貨物の毀損範囲の決定や費用負担、廃棄方法等について議論を重ね、このたび、「飲料配送研究会報告書」をとりまとめました。 あわせて、飲料配送中に貨物が毀損した場合の標準貨物自動車運送約款の適用細則を定めました。 |
飲料配送中の荷崩れ等により貨物に毀損が生じた場合、毀損範囲の決定や費用負担、廃棄方法等について、運送事業者と荷送人あるいは荷受人との間でのトラブルや、その処理や損害賠償等に関して一方の当事者の納得が十分得られない形で処理されるケースが発生しています。
国土交通省では、そうした場合において標準貨物自動車運送約款に従うとどのように処理すべきか、「飲料配送中に発生した貨物の毀損等に関する取扱いについて(貨物自動車運送事業法に基づく標準貨物自動車運送約款の適用細則)」を定めております。
飲料配送における貨物の毀損等に関する処理に関し、本適用細則を踏まえて、契約時に責任関係を明確化するとともに、貨物の毀損が発生した場合の処理についてご理解いただきますようお願い申し上げます。
本年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることとされており、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が制定・施行されているところです。
各事業者においては、あらためて下記リンク先をご参考に、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
今夏、東京圏において、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会本番並みの目標を掲げ、首都高速道路及び一般道(環七内側)における流入規制が試行されることを踏まえ、全ト協では、トラック運送業界から荷主等のご理解・ご協力を求めるため、関東トラック協会(1都7県)、東京都オリンピック・パラリンピック準備局及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局との連名により、別添の要請文を作成しました。
会員事業者におかれましては、今夏の試行や大会に関係する荷主への要請を行う際には、必要に応じて別添の要請文をご活用いただければ幸いです。
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国土交通省と経済産業省・資源エネルギー庁との連携事業である「トラック輸送における省エネ化推進事業(車両動態管理システム等の導入支援による実証)」の事業概要が公表されました。
トラック事業者と荷主の連携を要件に、車両動態管理システム及び荷主の予約受付システムの導入に要する経費の一部を補助し、当該システムの活用による輸送の効率化の実証を行う事業です。
公募要領などの詳細情報は、補助金執行団体であるパシフィックコンサルタンツ株式会社のホームページにてご確認ください。
問い合わせ先(補助事業執行団体)
パシフィックコンサルタンツ株式会社
電話番号:03‐5280‐9501
昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、このたび国土交通省では、これらの荷主関連部分について7月1日から施行する旨発表しましたので、お知らせいたします。
改正の概要(荷主対策の深度化) (1)荷主の配慮義務の新設 荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定を新設。 (2)荷主への勧告制度の拡充 荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記。 (3)違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設(令和5年度末までの時限措置) ① 国土交通大臣は、「違反原因行為」(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている疑いのある荷主に対して、荷主所管省庁等と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行う。
② 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行う。
③ トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」する。 ※ 違反原因行為の例:荷待ち時間の恒常的な発生、非合理な到着時刻の設定、重量違反等となるような依頼等 |
お問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 トラック事業適正化対策室
TEL:03-5253-8111 (内線41-334) 直通 03-5253-8575