飲料配送中に貨物が毀損した場合の取り扱いについて(標準貨物自動車運送約款の適用細則)/国土交通省

 国土交通省、国税庁、農林水産省、経済産業省及び中小企業庁は、飲料配送の関係者や法律の専門家等を構成員とする「飲料配送研究会」を設置し、本年2月から飲料配送に係る貨物の毀損範囲の決定や費用負担、廃棄方法等について議論を重ね、このたび、「飲料配送研究会報告書」をとりまとめました。

 あわせて、飲料配送中に貨物が毀損した場合の標準貨物自動車運送約款の適用細則を定めました。

 飲料配送中の荷崩れ等により貨物に毀損が生じた場合、毀損範囲の決定や費用負担、廃棄方法等について、運送事業者と荷送人あるいは荷受人との間でのトラブルや、その処理や損害賠償等に関して一方の当事者の納得が十分得られない形で処理されるケースが発生しています。

 国土交通省では、そうした場合において標準貨物自動車運送約款に従うとどのように処理すべきか、「飲料配送中に発生した貨物の毀損等に関する取扱いについて(貨物自動車運送事業法に基づく標準貨物自動車運送約款の適用細則)」を定めております。

 飲料配送における貨物の毀損等に関する処理に関し、本適用細則を踏まえて、契約時に責任関係を明確化するとともに、貨物の毀損が発生した場合の処理についてご理解いただきますようお願い申し上げます。

消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について/内閣府 他

 本年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることとされており、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が制定・施行されているところです。

 各事業者においては、あらためて下記リンク先をご参考に、適切にご対応いただきますようお願いいたします。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の物流抑制に係る荷主への要請文について/全日本トラック協会

 今夏、東京圏において、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会本番並みの目標を掲げ、首都高速道路及び一般道(環七内側)における流入規制が試行されることを踏まえ、全ト協では、トラック運送業界から荷主等のご理解・ご協力を求めるため、関東トラック協会(1都7県)、東京都オリンピック・パラリンピック準備局及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会輸送局との連名により、別添の要請文を作成しました。

 会員事業者におかれましては、今夏の試行や大会に関係する荷主への要請を行う際には、必要に応じて別添の要請文をご活用いただければ幸いです。

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令和元年度「トラック輸送における省エネ化推進事業(車両動態管理システム等の導入支援による実証)」について/国土交通省 他

 国土交通省と経済産業省・資源エネルギー庁との連携事業である「トラック輸送における省エネ化推進事業(車両動態管理システム等の導入支援による実証)」の事業概要が公表されました。

 トラック事業者と荷主の連携を要件に、車両動態管理システム及び荷主の予約受付システムの導入に要する経費の一部を補助し、当該システムの活用による輸送の効率化の実証を行う事業です。

 公募要領などの詳細情報は、補助金執行団体であるパシフィックコンサルタンツ株式会社のホームページにてご確認ください。

問い合わせ先(補助事業執行団体)

パシフィックコンサルタンツ株式会社
電話番号:03‐5280‐9501

7月1日より、トラックドライバーの働き方改革に向けた新制度がスタートします!~改正貨物自動車運送事業法の荷主関連部分の施行/国土交通省

 昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、このたび国土交通省では、これらの荷主関連部分について7月1日から施行する旨発表しましたので、お知らせいたします。

改正の概要(荷主対策の深度化)

(1)荷主の配慮義務の新設

 荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定を新設。

(2)荷主への勧告制度の拡充

 荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記。

(3)違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設(令和5年度末までの時限措置)

① 国土交通大臣は、「違反原因行為」(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている疑いのある荷主に対して、荷主所管省庁等と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行う。

② 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行う。

③ トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」する。
※ 違反原因行為の例:荷待ち時間の恒常的な発生、非合理な到着時刻の設定、重量違反等となるような依頼等

お問い合わせ先

国土交通省自動車局貨物課 トラック事業適正化対策室 
TEL:03-5253-8111 (内線41-334) 直通 03-5253-8575

東京2020オリパラ競技大会に向けた2019年夏の都心への車両流入規制等試行について/東京都オリパラ準備局

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な運営を期する観点から、東京都、国及び同大会組織委員会が推進する「2020TDM推進プロジェクト」では、大会関係者や観客等の移動による交通量の増加等への対応として、「交通需要マネジメント(TDM)」や、道路に流入する交通量を調整する「交通システムマネジメント(TSM)」により、円滑な大会輸送の実現と経済活動の維持との両立を図ることとしております。

 このような中、本年6月19日に開催された第8回「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議」において、大会期間中は、東京都の広域における一般交通について大会前の10%程度減とする等の目標を実現するための方策の一部が公表されました。

 また、今夏には、大会本番並みの目標を掲げ、首都高速道路及び一般道(環七内側)における流入規制等が試行されることとされました。

 トラック運送業界が本大会の円滑な運営に寄与するためには、トラック運送事業者が荷主と情報を共有し、「納品時期の変更」「混雑時間・地域の回避・迂回」等の取組について荷主の理解と協力を得ることが重要であることから、各事業者においてもご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

2020TDM推進プロジェクト 2019年夏の試行内容

今夏の試行等の情報については、6月19日に開催された第8回輸送連絡調整会議にて公表されております。

【会議資料4-4-1より抜粋】
〇TDM実施期間中に、大会時と同規模のTSMを実施(7/24(水)、26(金)等)

(1)高速道路において終日実施する対策

・都心部への交通量抑制のため、都心方向への高速道路における11箇所の本線料金所で開放レーン数を終日制限
・選手村周辺等の4つの入口については、大会期間中、交通規制の形態等から大会関係車両専用となるため終日閉鎖

(2)一般道において実施する対策

・都心部への流入交通量を減少させるため、環状七号線上の信号機について、午前5時から正午にかけて都心方向への青信号時間の短縮等を実施

(3)高速道路において交通状況に応じて段階的に実施する対策

・交通混雑が発生しやすい箇所において交通状況をモニタリングし、一定の交通量を超えた時点で、渋滞を未然に防ぐために効果的な入口を閉鎖する。交通量が増加し続ける場合は、入口閉鎖の箇所を追加していく。
・閉鎖の解除については、交通状況に鑑み、渋滞等が発生する恐れがなくなった際に実施

物流に関連する主立った情報は以下の通りと思われます。各リンク先のPDFファイルをご覧ください。

・今夏の試行におけるTSMの内容(首都高における入口閉鎖等の流入調整、一般道における環七内側への流入抑制等)(PDF)

・来年の本番時の会場周辺の交通対策(素案)(PDF)

・臨海部混雑マップの公表について(PDF)
・臨海部混雑マップについて(PDF)
・臨海部混雑マップ(7月31日)(PDF)

下記リンク先もあわせてご覧ください。

改正貨物自動車運送事業法(荷主関連部分)の概要リーフレットについて/国土交通省 他

 昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、これらについては本年夏頃から施行予定であることから、これをあらかじめ周知するため、国土交通省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省と連名のリーフレットを作成いたしましたのでお知らせいたします。

 なお、後日施行された際には、施行年月日を記載した同じ内容のリーフレットをあらためて掲載いたします。

トラック運送業における荷役作業等に係る適正取引の推進に向けた荷主等に対する周知について/厚生労働省・国土交通省

 トラック運送業においては、長時間の荷待ち時間が発生したり、荷主との契約に定めがない荷役作業等の発生により、当初の運行計画が崩れたりすることなどが原因で長時間労働が生じており、その是正には、荷待ち時間の削減等について発着荷主の理解を得ることが重要です。

 今般、国土交通省において貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の改正が行われ、令和元年6月15日から施行されることとなりました。

 従前より、中型以上のトラックの乗務については、荷主の都合による荷待ち時間を自動車運転者の乗務記録に記載することがトラック運送事業者には義務づけられていましたが、これに加えて今回の改正により、荷役作業や附帯業務(貨物の荷造りや仕分など)の内容や時間等を乗務記録に記載することが、トラック運送事業者に新たに義務づけられます。

 この制度改正について、国土交通省と厚生労働省の連名で、荷主企業や荷主関係団体に対して要請文を今月発出するとともに、リーフレット作成し、周知を行っております(周知には農林水産省、経済産業省、公正取引委員会も協力)。

 荷主企業の皆様におかれましても、本制度につきましてご理解、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

「日本のトラック輸送産業 現状と課題2019」について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2019」を令和元年6月4日に発行しました。

 下記リンクより書籍(全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。

トラックドライバー長時間労働の是正・コンプライアンスの確保を図るため、荷役作業・附帯業務は、記録の義務付けを開始します/国土交通省

 本年6月15日より、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。これにより、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進します。

1.背景

 トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。

 今般、こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業等に関する実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組みを促進すること等を目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象とします。


2.乗務記録への記録対象として追加する内容

(1)対象車両

車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合

(2)対象作業

[1]荷役作業(例) 積込み、取卸し 
[2]附帯業務(例) 荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業

※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。

3.今後のスケジュール

施行日:令和元年6月15日(土) (令和元年5月10日(金)に公布済み)