18日頃にかけての暴風雪と大雪に関する要請ついて|国土交通省

 気象庁から、18日頃にかけての暴風雪と大雪について次の内容にて緊急発表がありました。


 15日は低気圧が急速に発達しながら日本の南から三陸沖を北上し、16日は更に発達しながらオホーツク海へ進む。18日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。

 この急速に発達する低気圧と強い冬型の気圧配置の影響で、北日本や東日本を中心に18日頃にかけて雪を伴った非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所がある見込みで、特に北日本では、15日夕方から17日頃にかけて見通しのきかない猛ふぶきや吹きだまり、高潮による浸水のおそれがあります。

 北日本、東日本から西日本の日本海側を中心に16日から18日頃にかけて大雪となるおそれがあり、九州と四国の山沿いでも積雪となるおそれがあります。

 見通しのきかない猛ふぶきや吹きだまり、暴風や高波、高潮による浸水に厳重に警戒してください。大雪による交通障害に警戒・注意してください。また、大雪による施設への被害、路面の凍結、屋根からの落雪、停電や倒木、山地ではなだれに注意が必要です。雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。特に北海道の日本海側では、16日は数年に一度の猛ふぶきとなるおそれがあるため、外出は控えてください。


これを受け、国土交通省から次の内容にてトラック運送事業者への要請がありました。

【国土交通省からの要請内容】

大雪や暴風雪が予報される地域で運送を行う場合には、

・地域ごとの詳細な予報に注意すること

・立ち往生とならないよう、冬タイヤの装着等を徹底すること

・輸送の安全を確保することが困難であることが見込まれる場合には、運送経路の変更や運送中止を早めに荷主へ相談すること

 

最新の気象情報にご注意ください

陸上貨物の荷主、配送先、元請け事業者等のみなさま~荷役作業の安全確保が急務です!|陸上貨物運送事業労働災害防止協会

 陸上貨物運送事業おける死傷災害は他業種に比べて突出して高い水準にあり、特に、約7割を占める荷役作業場所での死傷災害への対応が急務です。

 そのため、陸上貨物運送事業労働災害防止協会(略称:陸災防)では、安全作業連絡書(例)と荷主等チェックリストを合わせたリーフレットを作成しました。

 陸上貨物の荷主、配送先、元請事業者等のみなさまには、荷役場所を安全な状態に保つことや、陸運事業者との間に荷役作業の書面契約を交わすなどにつきまして、ご理解ご協力を賜ります様お願い申し上げます。

 リーフレットは下記リンク先からダウンロードし、ご活用ください。

※ このリーフレットは、厚生労働省が作成したリーフレットに、陸上貨物運送事業労働災害防止協会が安全作業連絡書(例)と荷主等チェックリストを追加し、作成いたしました。

荷主の皆様へ~大雪等異常気象時における輸送の安全の確保に向けたご理解とご協力のお願い|農林水産省・経済産業省・国土交通省

 貨物運送に当たっては、荷主からの運送時間や運行経路等の指示に基づき運送する必要があり、大雪などの異常気象による突発的な道路状況の変化が生じた場合であっても、運行の中止や運送経路の変更等を行う場合には、荷主の承諾を得る必要があるなど、荷主のご理解とご協力が必要不可欠です。

 こうした状況の中、昨今の大雪時において、高速道路や主要国道で大規模な車両の立ち往生が発生し、大型トラックが滞留の原因となったことが確認されており、トラック事業者に対する指導にとどまらず、荷主のご理解とご協力を得ながら大雪時における物流のあり方について、関係省庁とも連携し取り組んでいく必要があります。

 つきましては、物流機能の維持とトラック事業者や運転者の生命・身体を守るため、今般の趣旨についてご理解いただき、下記の事項について、荷主企業の皆様にはご理解ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

【要請事項】

○ 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。

○ 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。

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「荷主との取引に関する実態調査」が実施されます|公正取引委員会

 公正取引委員会は、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、独占禁止法に基づき「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)を定めています。

 調査対象として、荷主から提出された物流事業者名簿を基に、物流事業者の皆様に書面調査への協力をお願いしております。

 調査票は本年1月8日より公正取引委員会から調査対象事業者に対して発送されておりますので、調査票が届いた物流事業者の皆様にはご理解、ご協力いただきます様お願い申し上げます。

 

※ 本調査に関する問い合わせ先

公正取引委員会物流書面調査事務局(コールセンター)
TEL:03-6748-2314(受付時間:土日祝日を除く9:30~12:00、13:00~17:30)

令和3年 引越繁忙期 ~分散引越にご協力をお願いします~|全日本トラック協会

 例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。

 加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。

 そのため、全日本トラック協会引越部会では、令和3年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。

 消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。

 

「標準的な運賃」に係る荷主向けパンフレット等の送付について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、令和2年4月に告示された「標準的な運賃」について、荷主企業における理解促進を図るため、国土交通省と連名で荷主企業約46,000社に対し、「安定した輸送力確保に向けた取り組みのお願い」文書とともに、標準的な運賃の告示制度に関するパンフレット、荷主対策の深度化に関するリーフレットを送付しましたのでお知らせいたします。

 なお、主要な荷主団体に対しても、同様の内容を送付し、荷主団体会員企業に対する周知依頼を行いました。

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2020年度貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)認定結果について|全日本トラック協会

 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である公益社団法人全日本トラック協会は12 月 14 日、トラック運送事業者の交通安全対策等について、事業所単位における取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を『安全性優良事業所』として認定する「2020 年度貨物自動車運送事業安全性評価事業」(Gマーク制度)の評価を決定し、新規・更新を合わせ、9,269 事業所を認定しました。

【防災情報】関越道及び国道17号、上信越道のご利用をお控えください|国土交通省

 国土交通省からの情報によりますと、本日(12月17日)朝7時現在において、雪の影響で滞留等が発生しています。

 つきましては、関越道及び国道17号のご利用を控えていただくよう、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

◆ 関越道(東京方面)塩沢石打SA付近 約9km 約450台の滞留
◆ 関越道(新潟方面)湯沢IC付近 約10km 約500台の滞留

 並行する国道17号では湯沢ICオンランプの滞留車両を先頭に2~3kmの渋滞が発生しており、今後、渋滞が悪化する恐れがあります。

 上信越道においても、東京方面中郷IC付近で約300台の滞留が発生しています。

最新の情報は各道路管理者等のウェブサイトにてご確認ください。


 東北、北陸の日本海側を中心に今後も大雪に警戒し、場合によっては広域迂回、運行の中止も含めた措置をお願いいたします。

 大雪注意報・警報が発表されているときは異常気象時として必要な措置を講じるべき(輸送安全規則第11条)とされております。

 輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない、そんな状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。

チェーン規制対象区間について|国土交通省

 異例な降雪時には、国土交通省から大雪に対する緊急発表が行われ、チェーン規制が実施されます。チェーン規制は、過去に立ち往生が発生したような急な勾配の区間で、規制を示す標識や監視力メラの設置、チェーンの着脱場所の確保などの準備が整った箇所を対象に実施されます。

 平成30年12月にチェーン規制標識(右図)が新設されました。大雪時には道路管理者が定めた区間において標識を掲示し、タイヤチェーン未装着車の通行を禁止する措置「チェーン規制」を実施することがあります。チェーン規制対象区間をチェーンなしで走行した場合、道路法又は道路交通法の規定に基づき処罰されることがあります。

 チェーン規制を実施することがある区間を通行する予定のある場合は必ずタイヤチェーンを携行しましょう。

 また、チェーン規制対象区間以外であっても、峠などの山間部は天気が急変し大雪となる恐れがあります。日ごろからタイヤチェーン携行や脱着方法の確認を行ってください。

 なお、大雪注意報・警報が発表されているときは異常気象時として必要な措置を講じるべき(輸送安全規則第11条)とされております。

 輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない、そんな状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。

 

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消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について|公正取引委員会

 消費税転嫁対策特別措置法の規定に違反する買いたたき行為により、東京都内の貨物自動車運送事業者に対し勧告がなされました。

 各事業者においては消費税の円滑かつ適正な転嫁について改めてご確認いただきますようお願いいたします。


 公正取引委員会では、貨物自動車運送事業者に対し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法に基づき、同法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為があったとして、同法第6条第1項に基づく勧告を行いました。