自動車運送事業者が運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアルが改正されました/国土交通省

 国土交通省では、睡眠不足による重大な交通事故が発生していること、事故発生時や積雪時等の緊急時の対応や安全確保が不十分である事案が発生していること、被害軽減ブレーキや車線逸脱警報装置等の運転支援装置を備えた車両が普及してきていること等を踏まえ、「自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針」(告示)に、これらに対応する内容を追加するための改正を6月1日に行いました。

 また、この指針を具体的に実施する際の手引き書として公表している「自動車運送事業者が運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」についても、指針の改正に関する内容を盛り込んだ改正を行いましたので併せてお知らせいたします。

睡眠不足に起因する事故防止対策に関するQ&A及び点呼記録簿サンプル/国土交通省

 睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部が改正され、6月1日から施行されておりますが、このことに関し、国土交通省が作成したQ&Aが公表されましたのでお知らせいたします。

また、点呼記録簿のサンプルを掲載いたしますので、ご参考としてください。

※ リンク先に掲載している点呼記録簿は、大光社印刷株式会社が作成し、販売しているものです。ご希望の場合は直接大光社印刷株式会社へご連絡願います。

購入申込先:大光社印刷株式会社
担当:総務部
TEL:03-3643-2971
FAX:03-3643-2961

※ 青森県トラック協会各支部では輸送文研社版の点呼記録簿(睡眠不足状況欄追加版)を販売しております。
  詳しくは各支部事務局へお問い合わせください。

 

輸送安全規則一部改正~点呼時における睡眠不足確認・記録が追加されます~/国土交通省

 国土交通省では、睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部を改正しました。

1.改正内容
  睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため、点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況が追加されました。

2.施 行
  平成30年6月1日(金)

 これまでも運転者を乗務させてはならない「その他の理由」の中に睡眠不足は含まれていましたが、今回の改正においてこれを省令上明記したものです。

 詳しくは下記リンク先をごらんください。

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について/国土交通省

 過労防止関連違反等に係る行政処分の処分量定の引上げ等に関し、国土交通省自動車局長より「「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について」通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 なお、施行は平成30年7月1日を予定しています。

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について/国土交通省

 国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により「「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について」の通達が発出されました(施行日:平成30年3月30日)。

 本通達において、過労運転の防止策については自動車運送事業主や事業者役員等が運転者を兼ねる場合にも適用されること、また、IT点呼を行える対象として「車庫と車庫間」を加える等の改正内容が示されています。

 詳しくは、下記リンクからPDFファイルをダウンロードしご確認願います。