制限外積載許可における許可期間の延長等について/警察庁

 道路交通法第57条第3項に基づく制限外積載許可について、その取り扱いを定めた「制限外積載許可取扱要領」が改正され、行政事務の合理化及び申請者の負担軽減の観点から制限外積載許可に係る申請手続きの特例や審査方法について見直しが行われましたのでお知らせします。

■改正内容(概要)
・取扱要領「第6 申請手続きの特例」関係
 許可期間を「原則として1年以内」に延長(従来は「原則として3か月以内」)
・取扱要領「第9 審査方法」関係
 実査の方法の明確化
 車両の構造等について図面、写真その他の資料により確認する方法を明記

■関係通達

2019年4月より特殊車両通行許可証の携行が電子機器でも可能となります!/国土交通省

 特殊車両通行許可証等※1は、道路法※2において、通行時に携行することが義務付けられています。

 通行経路が多い場合や特車ゴールドの許可の場合等には、許可証の分量が膨大となり、多くの保管場所をとられていましたが、2019年4月1日(月)から、紙による許可証の代わりにタブレット等での携行が可能となりました。

 なお、特殊車両の現地取締り等で許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自らタブレット等を操作し、走行している通行経路の許可証を表示させなければなりませんのでご留意ください。

※1経路表、経路図等を含む
※2道路法 道路法第47条の2第6項:許可証の交付を受けたものは、当該許可にかかる通行中、当該許可証を当該車両に備え付けなければならない。

詳しくは下記リンク先の広報チラシ、Q&Aをご確認ください。

 

トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(解説書)を作成しました/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、平成29年9月に石井啓一国土交通大臣からの要請を受け、トラック運送業界における働き方改革を推進するため、業界としての達成目標やこれを達成するための取組事項をとりまとめた「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」を平成30年3月に策定しております。

 今般、このアクションプランにおける取組事項をより具体的に解説した「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(解説書)」を作成いたしましたのでお知らせいたします。解説書は、下記リンク先よりダウンロードしてご覧ください。

 

【働き方改革関連法について】

【その他】

標準引越運送約款改正に伴う運賃料金設定(変更)届出書の提出について/全日本トラック協会引越部会

 本年6月1日より新たな標準引越運送約款が施行され、これに伴い、貨物自動車運送事業法の定めに基づき、運賃料金設定(変更)届出書を本年6月30日までに提出することとなっておりました。

 これに伴い、全日本トラック協会引越部会において標記届出書の提出状況について調査いたしましたところ、相当数が未だ届出書を提出していない事実が判明いたしました。

 今回の改正で引越運送を行う事業者は、標記届出書の提出が必須であり、未提出で引越運送を行うことは、貨物自動車運送事業法違反となり、100万円以下の罰金を課せられ、事業所や営業所に運賃や約款の掲示をしていない場合や虚偽の掲示(旧約款も含む)をした場合には50万円以下の過料を課せられます。(別紙参照)

 引越運送を行う事業者のうち、運賃料金設定(変更)届出書未提出となっている場合は、速やかに提出するようお願い申し上げます。

標準引越運送約款の全文、運賃料金設定(変更)届出様式などは下記リンク先からダウンロードできます。

こちらの記事もあわせてご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

青森県トラック協会 業務部または適正化事業部 電話 017-729-2000

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に基づく労働基準法の改正に係るリーフレットについて/青森労働局

 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、各関係法令の改正に関する規定が順次施行されるところですが、今般、労働基準法の改正に係るリーフレットが作成されましたのでお知らせいたします。

●2019(平成31)年4月より、36(サブロク)協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。
●厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。

詳しくは、下記リンク先よりリーフレットをダウンロードし、ご確認ください。

 

関連ウェブサイト

この記事に関するお問合せ先

青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-6651

標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う諸手続きはお済みですか?~未手続きのままですと罰則や行政処分の対象となります~/青森運輸支局

 昨年11月4日に運賃と料金の範囲の明確化等を内容とする標準貨物自動車運送約款等の改正を行ったところですが、これに伴い、原則として標準貨物自動車運送約款の改正の趣旨を踏まえ、運送の対価としての「運賃」と運送以外の役務等の対価としての「料金」を別建てで収受する旨の内容を含む約款を使用して頂くとともに、運賃と料金を区分して設定し、運賃及び料金の変更届出を行っていただく必要があります。
 新標準約款への移行等に伴い所要の手続きが必要になりますので、未手続きの事業者においては、速やかに手続きを行っていただきますようお願いします。
 詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

※下記リンク先より改正概要・申請書様式・Q&Aをご覧いただけます。

※標準貨物自動車運送約款は下記リンク先からダウンロードできます。

この記事に関するお問合せ先
 国土交通省自動車局貨物課:03-5253-8111
 東北運輸局自動車交通部貨物課:022-791-7531
 青森運輸支局輸送・監査部門:017-739-1502


2018年6月12日付の記事もあわせてご覧ください。

荷主の皆様へ~適正取引の推進及び長時間労働の是正にご理解とご協力をお願いします/国土交通省

 トラック運送事業は、我が国の国民生活及び経済活動を支える重要な産業ですが、他の産業と比較して長時間労働・低賃金の傾向にあること等から、物流を支えるトラックドライバーの確保が難しい状況になってきております。

 このような中、政府では、昨年8月に、自動車運送事業の長時間労働を是正するための環境を整備することを目的として、トラック・バス・タクシーの働き方改革「直ちに取り組む施策」を取りまとめたところです。

 この施策の一つとして、取引環境の適正化を図るため国土交通省では、昨年11月に、荷主とトラック運送事業者との間の運送契約に関する契約条項のひな型となっている「標準貨物自動車運送約款」(平成2年運輸省告示第575号)の一部を改正し、適正な運賃・料金を収受するための環境整備を図ったところでありますが、荷主の皆様にも、「標準貨物自動車運送約款」改正の趣旨及び新たな運賃・料金の収受ルールについて理解を深めて頂き、新たなルールの下で運送委託をして頂くことが重要と考えております。

 更には、トラック運送事業者には守るべき労働時間のルールとして「改善基準告示」が定められており、荷主の指示等を起因としてこの告示に違反する過労運転等が見られる場合には、国土交通省が荷主名を公表する「荷主勧告制度」が適用される場合があります。また、運送委託の方法や委託内容によっては独占禁止法や下請法に抵触する場合もございます。

 こうした制度等の内容について荷主の皆様のご理解を深めて頂くため、国土交通省、厚生労働省、経済産業省、農林水産省及び公正取引委員会では、標準貨物自動車運送約款の改正内容を周知するためのリーフレット等各種の啓発資料を作成いたしました。

 つきましては、これらのリーフレット等を下記に掲載致しますので、何卒趣旨をご理解頂き、適正取引の推進及び長時間労働の是正に向けて、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

 

自動車点検基準等の一部を改正する省令等の公布について/国土交通省

 国土交通省では、昨年10月岡山県の中国自動車道でのスペアタイヤ落下による死亡事故を受け、車両総重量8トン以上のトラックにスペアタイヤ等に関することを定期点検の3ヶ月毎の点検項目に追加するとともに、整備管理者の研修について、地方運輸局長からの通知を廃止し、整備管理者に定期的(2年に1度)に研修を受講させることとするなど、関係省令及び告示について所要の改正を行いましたのでお知らせいたします。
 各事業所においては、事故防止のため、この改正事項に基づき、確実な点検・整備並びに研修の受講を行っていただきますようお願いします。

公布日
平成30年6月27日

施行日
平成30年10月1日

「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について/国土交通省

 運輸安全マネジメントについては、平成18年10月に自動車運送事業関係法が改正され、すべての運送事業者は、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない、として導入されております。

 今般、通達「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」が改正されましたのでお知らせいたします。

【主な改正内容】
国土交通省によるマネジメント評価対象事業者の規模が明確化されました。

 

 

標準貨物自動車運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出を行う必要性について/国土交通省

 平成29年11月4日に改正標準貨物自動車運送約款が施行され、新約款に基づく運賃・料金の変更届出が5月25日現在で45%を超えたところですが、一方で旧約款を独自約款とする認可の件数も約9,000件となっており、約款改正の趣旨が必ずしも反映されていない形で認可を受けている場合もございます。

 そのため国土交通省では、「標準貨物自動車運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出を行う必要性について」を発表し、改めて新約款の意義や新たな運賃・料金設定の必要性を周知する事となりましたのでお知らせいたします。

 なお、今後、全日本トラック協会では国土交通省と協力し、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、公正取引委員会及び全日本トラック協会の連名による適正取引の推進及び長時間労働の是正に向けた協力依頼を全国の荷主及び荷主団体に対して行うこととしております。

1.標準貨物自動車運送約款改正の趣旨

 トラック運送業においては、これまでの商慣習により、積込み・取卸し作業、荷主都合により生じた待機時間、倉庫での棚入れ等の附帯作業、などに係るコストの負担が不明確となっており、これらに係る対価が支払われない場合が生じやすくなっていました。このような状況を改善していくために、サービスに対応した対価を収受する環境を整えていく必要があります。

 このため、運送の対価である「運賃」と積込料や待機時間料といった運送以外の役務の対価である「料金」の範囲を明確化し、「運賃」と「料金」を別建てで収受できるよう、標準貨物自動車運送約款の改正を昨年11月に行いました。

2.標準運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出について

 貨物自動車運送事業法第10条第1項により、運送約款については、国土交通大臣の認可を受ける必要がありますが、標準運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなすこととされております。(同条第3項)
 このため、標準運送約款を用いる場合には、特段認可を受ける必要はありません。

 多くの事業者では、貨物自動車運送事業法の許可に際して、標準運送約款を使用することを選択されているところです。

 標準運送約款については、昨年改正が行われ、昨年11月から改正後のものが標準運送約款となっております。
 このため、従来から標準運送約款を使用されている事業者については、昨年11月から、自動的に改正後の標準運送約款の効果が生じているところです。(独自運送約款の認可を受けた場合を除きます。)

 改正後の標準運送約款においては、待機時間料、積込料、取卸料等の料金を設定する旨が規定されており、新たに設定する待機時間料等の料金については、事後に届出を行って頂く必要があります。
 まだ、改正後の標準運送約款に基づく待機時間料、積込料、取卸料等の料金の届出をされていない場合には、速やかに届出を行って下さい。

 なお、届出された後に変更の必要が生じた場合には、再度、事後届出をして頂く必要はありますが、変更することが可能です。

3.改正後の標準運送約款に基づき料金等を設定することの意義

 ドライバー不足が課題となる中、また、少子高齢化が進む中、ドライバーの限られた時間が有効に活用され、効率的な運送を実現できるようにしていく必要があります。

 例えば、積込み・取卸し、待機等にかかる時間(手間)が長くなったり、棚入れやラベル貼り等の付加的なサービスをドライバーが行うことになれば、それに伴い、付加的なコストがかかる、又は、効率性が損なわれることとなります。

 しかしながら、付加的なサービスが追加される場合に、それに伴うコストが明確になっておらず、サービスを追加しても全体の支払金額が変わらない状態では、荷主側には、効率性が損なわれないようにするインセンティブが働かないことになります。

 一方、運送の対価と運送以外のサービスの対価を区分して、運送以外のサービスについて対価が必要となることが明確になると、例えば、今後、さらに付加的なサービスが追加された場合には、それに伴いコストが生じることが、荷主側にも示されることとなります。

 加えて、契約の書面化の取組みと併せて考える必要はありますが、付加的なサービスが追加された場合の追加的な対価の不払いなどに関する下請法や独占禁止法の適用の観点からも、こうした両者を区分して明確に設定しておくことは重要なものとなります。
 例えば、契約には含まれていない付加的なサービスを後から対価なしに提供することを強要された場合等には、当該強要する行為は、下請法等違反となる場合もありえますが、契約で運送や付加的なサービスの範囲が決められている、付加的なサービスにコストがかかることが明確となっていること等により、より該当性の判断がしやすくなる面があるものと考えられます。

4.独自運送約款の認可を受けている場合について

 標準運送約款以外の独自約款の認可を受けている場合においても、上記1~3の趣旨を踏まえ、運送の対価と運送以外のサービスの対価を区分して、運賃と料金とを設定するものとなっている必要があります。
 例えば、待機時間料、積込料、取卸料、附帯作業料等については料金として扱われるべきものとなります。

 昨年11月の標準運送約款の改正の際に、上記の趣旨が必ずしも反映されていない形で独自運送約款の認可を受けている場合(例:改正前の標準運送約款)もあるかと思いますが、上記の趣旨を踏まえ、できるだけ早期に現行(改正後)の標準運送約款の使用に加えて上記2で述べたような料金変更等の届出を行う等、適切に対応して頂くようお願い致します。

※ 新約款、様式等リンク