国土交通省では、標準引越運送約款の改正を本年1月31日付けで公布し、新たな標準引越運送約款が6月1日より施行されております。また、同時に標準貨物自動車利用運送(引越)約款についても、本年1月31日付けで改正を公布し、新たな標準貨物自動車利用運送(引越)約款についても6月1日より施行されております。
本約款正の対象となるのは、貨物利用運送事業に基づき、第一種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送)の登録を受けた事業者です。(実運送事業者が実運送事業者に委託する利用運送は対象外です。)
対象となる事業者では、新たな標準貨物自動車利用運送(引越)約款の事業所への掲示並びに適用範囲、料金等の変更届出が適切に行われるようお願い申し上げます。