過重労働による健康障害防止のための総合対策の改正について/厚生労働省

 長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄績をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。

 働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。

 働き方の多様化が進む一方で、長時聞労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が依然として深刻な状態です。

 このため、今般、長時間労働の是正等、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法等が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されたところです。

 今般、今回の労働基準法及び労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、総合対策の見直しが行なわれましたので、各事業者において、「事業者が講ずべき措置」について取組んでいただきますようお願い致します。

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置(項目)

■ 時間外・休日労働時間等の削減
■ 年次有給休暇の取得促進
■ 労働時間等の設定の改善
■ 労働者の健康管理に係る措置の徹底

上記措置に関する詳しい取り組み方法などは、下記リンク先PDFファイルをご確認ください。

改元に伴う自動車検査登録・整備等関係業務の取扱いについて/国土交通省

 本年5月1日より元号が「平成」から「令和」に改められることから、自動車の検査登録・整備業務等において、既に交付されている証明書やこれから申請に用いる書面等に記載する元号の取り扱いについては次の通りといたします。

■ 既に交付済みの自動車検査証等の取扱い

 4月30日以前に交付された自動車検査証、検査標章、回送運行許可証、臨時運行運行許可証その他の書類に記された年月中5月1日以後の日付については、次の通り読み替えます。
 ・平成31年 → 令和元年
 ・平成32年 → 令和2年
 ・平成33年 → 令和3年
 ・平成34年 → 令和4年
 平成35年以後の年についても同様に読み替えられるものとし、元号の変更による自動車検査証等の再交付は行ないません

■ 点検整備記録簿等の取扱い点

 検整備記録簿、分解整備記録簿及び指定整備記録簿等の年月日欄に不動文字で「平成」と印刷されているものについては、「平成」を「令和」に訂正し、訂正印の押印がない場合であっても差し支えないものとし、また、「平成」を訂正せずに用いても差し支えないものとします。

■ 点検整備済ステッカーの取扱い

 点検整備済ステッカーについては、(一社)日本自動車整備振興会連合会において、次の通り取り扱うこととしています。

 改元後(2019年5月1日以降)も、“平成”表記を修正することなく使用しても差し支えありません。
 また、既に自動車の前面ガラスに貼付されている同ステッカー(“平成”表記)についても、“平成”表記を修正することなく、貼付期限まで貼付していても差し支えありません。

上記以外の証明書や申請書について詳しくは下記リンク先の通達をご確認ください。

 

高速道路会社と国の特車通行許可システムが接続~特殊車両の取締運用が変更となります~/高速道路各社

 平成31年4月1日より、高速道路会社6社(下記参照)と国の特殊車両通行許可システムが接続され、許可情報が共有されることになりました。

高速道路会社6社
・東日本高速道路株式会社
・中日本高速道路株式会社
・西日本高速道路株式会社
・首都高速道路株式会社
・阪神高速道路株式会社
・本州四国連絡高速道路株式会社

 これにより、国道事務所への一括申請により申請された高速道路会社6社が管理する道路への特殊車両通行許可について、高速道路会社側にて国のシステムにアクセスして確認することができるため、取締り時の運用が変更となります。

<現地取締りについて>

■高速道路会社職員が携行するタブレット等により、特殊車両通行許可の内容を確認できるようになります。
■積荷状況によっては、許可の内容について、許可システムに照合し確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
■なお、現地で職員が許可システムに照合し、許可の内容が確認できた場合においても、車両に許可証が備え付けられていない場合には、許可証不携帯の扱いとなりますのでご注意ください。

<自動軸重計による取締りについて>

■自動軸重計による軸重超過については、これまで、一旦、運行者に指導警告書を発出し、事後に許可の内容への適合を確認し違反について判断していました。
■今後は、事前に国の許可システムにより許可の内容を確認し、違反と疑われる場合に、指導警告書を発出することに変更します。

道路を保全し、交通の安全を確保するために必要な特殊車両通行許可制度です。
許可を適切に受け、許可条件を守って走行して下さい

 今回、高速道路会社と国の特殊車両通行許可システムの接続による許可情報の共有がされることで、特殊車両通行許可証を備え付けていない場合、これまでと異なり、許可証不携帯が適用されるようになりますので、疑問点についてQ&A方式で取りまとめました。
 下記リンク先をご確認ください。

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道路管理者による荷主情報の聴取の本格導入について(特殊車両通行許可制度)/国土交通省

 国土交通省では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、過積載等法令違反の車両の撲滅に向けて取り組んでいるところです。しかし、こうした違反の一因には、荷主からの要求があるとの声も聞かれます。

 このため、特殊車両の通行許可に関して、本来のトラック事業者等だけでなく、荷主にも法令遵守の必要性を理解いただき、責任の一端を担っていただく観点から、全日本トラック協会からの要望も踏まえ、平成29年12月から、基地取締りにおいて、違反通行を行った車両の運転者から荷主に関する情報を聴取する取組みを試行してきました。

 今般、試行の結果を踏まえ、所要の見直しを図った上で、これを本格導入することとしたので、お知らせいたします。

荷主情報の聴取方法(任意)

① 基地取締時の荷主情報の聴取(直轄国道等)
※ 基地取締時に『荷主情報調査票』により、任意での回答をお願いしています。

② 特車申請時における荷主名の記載(直轄国道)
※ 荷主情報が記載された申請については審査を優先的に処理し、審査日数の短縮化を行なっています。

 この取組みは、法令違反等があった場合に、トラック事業者から聴取した情報をもとに、荷主に対して協力の要請を行うことなどを通じて、荷主にもトラック事業者とともに法令遵守に取り組んでいただこうというものです。

 各事業者におかれましては、この取り組みにつきましてご理解、ご協力いただきますようお願い致します。

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「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について/国土交通省

 平成30年6月27日改正(同年10月1日施行)貨物自動車運送事業輸送安全規則において、整備管理者の研修については、地方運輸局長からの通知によらず、各事業者の管理のもと定期的に受講させることとする等の改正が行われているところですが、本通達は、同改正を踏まえてその解釈及び運用を規定したものです。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(最終改正 平成31年3月28日・抜粋)

第15条 整備管理者の研修
1.本条は、事業者が選任した整備管理者であって本条で定める者に、地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)が行う研修を必ず受講させるべきことを定めたものであり、事業者において受講状況を適切に管理し、研修を受講させるよう指導すること。
第15条 整備管理者の研修
 本条は、地方運輪局長(沖縄総合事務局長を含む。)から整備管理者に研修を受講させるように通知があった協合、必ず受講させるべきことを定めたものであり、地方運輸局において最近の受講状況を確認し受講させること。

 これにより、これまでは講習の受講について運輸局から事業者に通知がありましたが、今後はこれが廃されるため、事業者が受講状況を管理し、受講させるように指導しなければなりません。

 尚、今年度の整備管理者研修(2年に1回の選任後研修)は令和2年1月~2月に実施される予定です。
 会員事業者の皆様には日程が決まり次第あらためてお知らせいたします。

この記事に関するお問合せ先

・青森県トラック協会 業務部   電話番号 017-729-2000

「標準貨物自動車利用運送約款」等の改正について(平成31年4月1日)/国土交通省

 標準貨物自動車運送約款の改正に伴い、標準貨物自動車利用運送約款が改正されます。

 この改正の対象となるのは、貨物利用運送事業法に基づき、「第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)」等の登録を受けた事業者です。
※ 実運送事業者が実運送事業者に委託する利用運送は対象となりません

下記リンク先より約款をダウンロードし、掲示・備付してください。

手続きに関する様式、記載要領などは下記リンク先をご確認ください。

「標準貨物自動車運送約款」等の改正について(平成31年4月1日)/国土交通省

 商法及び国際海上物品運送法の一部改正を踏まえ、国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、商法(明治32 年法律第48 号)の改正に伴う所要の改正が行われますのでお知らせいたします。

・標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575号)
・標準宅配便運送約款(平成2年運輸省告示第576号)
・標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577号)
・標準貨物軽自動車運送約款(平成15 年国土交通省告示第171号)
・標準貨物軽自動車引越運送約款(平成15 年国土交通省告示第172号)

1.改正内容
   標準貨物自動車運送約款等の一部改正について(概要)

2.施行日
  平成31年4月1日

3.改正に伴う手続きについて
  現在使用している約款によって手続きが異なります。
  以下のファイルを参考に必要な手続等をご確認ください。

 なお、場合によっては運賃・料金等の変更届出が必要となりますので、平成29年11月改正時の内容もご確認のうえ手続をお願いいたします。

 

■ 平成31年4月1日~の約款は下記よりダウンロードできます。

■ 平成31年4月1日~の標準引越運送約款は下記リンク先記事をご確認ください。

■ その他標準約款については下記国土交通省ホームページをご確認ください。

■ 商法及び国際海上物品運送法の一部改正については法務省ホームページをご確認ください。

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標準引越運送約款の改正について(平成31年4月1日)/国土交通省

 本年3月8日付けで標準引越運送約款の改正が公布され、新標準引越運送約款が同4月1日より施行されます。

 今回の改正は、商法の改正に伴い実施されるもので、昨年6月の改正から内容について大きな変更はありませんが、若干の追加項目、文言の修正がありました。

 今回の改正に伴い、4月1日以降に引越運送事業者の皆様に行っていただかなければないらないことは下記の2点です。

① 新たな標準引越運送約款をお客様に提示する
② 新たな標準引越運送約款を営業所に掲示する

 また、見積日と引越日が4月1日を跨ぐ場合の対応については下記の「経過措置」のとおりです。

 なお、青森県トラック協会では引越基本講習・引越管理者講習を受講した事がある会員事業者を対象に、改正後の「標準引越運送約款(掲示用・A2版)」を配布する事としています。
 掲示用約款がお手元に届くまでは、上記からダウンロードした約款を印刷し、営業所店頭に掲示・備付してください。

 引越を行なっている会員事業者で「引越基本講習・引越管理者講習」のいずれも受講していない場合は、ご希望があれば掲示用約款を配布させていただきますので青森県トラック協会業務部(電話017-729-2000)までご連絡願います。

 また、引越を行っている事業者で、平成30年6月に改正された標準引越運送約款への対応を行なっていない場合は、下記関連記事をご参照の上速やかに手続きを行なっていただきますようお願い致します。

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この記事に関するお問合せ先
 青森県トラック協会 業務部または適正化事業部
 電話 017-729-2000

「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)」の一部改正について/国土交通省

 「放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令」(平成30年国土交通省令第90号)が平成30年12月26日付で公布されたことに伴い、今般、下記リンク先のとおり、国土交通省鉄道局長及び国土交通省自動車局長連名により「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)」の一部改正について通知がありましたのでお知らせ致します。

 また、「『特定放射性同位元素の陸上輸送における防護措置等の解説』について」国土交通省より資料提供(事務連絡)がありましたので、併せてお知らせいたします。

「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」等の一部改正について(基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載等)/国土交通省

 国土交通省では、本年3月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の運搬方法について基準を緩和し、トラック輸送における生産性の向上など図るため、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正と、本改正に合せて違反点数を明確化するなどして、悪質事業者等への対応の厳格化を図る目的で、「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正を行ないましたのでお知らせいたします。

改正内容

1.基準緩和を受けた幅広トレーラによる幅広貨物の複数積載(認定要領)※2019年3月1日より

 幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な幅広貨物(※)を、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量28トン(積載物落下防止用のスタンション及び固縛金具を備える車両の構造では36トン)を超えない範囲で荷台と水平な複数積載が認められます。

※ 幅広貨物:合成床板、建築用パネル、建造用鋼板その他建設資材であって、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な貨物をいう。(認定要領「第2 用語(4)」より)

※ 既存の基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載には、新たに幅広貨物の基準緩和認定及び車検証の記載変更が必要です。Q&Aもご参照ください。

2.処分の厳格化

(1)違反事項の追加(行政処分等要領)※2019年3月1日より

① 適切に貨物を積載せずに、幅広貨物を落下させた場合・・・8点(新設)
 長大若しくは超重量で分割不可能な 単体物品、認定要領に規定する幅広貨物若しくは長尺貨物又はコンテナを積載するために緩和を受けた基準緩和自動車が制限事項に違反し、積載貨物を落下させた場合

② 幅広貨物の制限違反・・・3点(新設)
 幅広貨物以外の貨物バラ積み運行(認定要領に規定する幅広貨物の制限違反)

(2)基準緩和自動車の申請者条件を追加(認定要領)※2019年9月1日より

 申請日前3ヶ月(事業停止等の悪質な違反は6ヶ月)間又は申請日以降に以下の処分を受けた者ではないことが条件とされます。(継続申請除く)

■道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消処分
■貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の停止処分又は道路運送法違反による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用に供する自動車の申請に限る。)

→ 申請者条件を満たす場合、申請時に「宣誓書」(第1号様式(第5第6項関係))を提出します。